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健康保険の定時決定(毎年7月に行われる標準報酬月額の見直し)の対象とされない者は、主に以下の通りです。
目 次
6月1日から7月1日までに資格を取得した者
6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日までの間用いる。(法41条3項)
| 1 | 4月1日入社 | まず「資格取得時決定」で暫定的に標準報酬月額を決定し、その後、4月、5月、6月の3か月のデータを用いて、「定時決定」を行います。 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5月1日入社 | まず「資格取得時決定」で暫定的に標準報酬月額を決定し、その後、5月、6月の2か月のデータを用いて「定時決定」を行います。 | |
| 3 | 6月1日入社 | 「資格取得時決定」で暫定的に標準報酬月額を決定するが、同じ6月のデータを用いて「定時決定」を行っても結果は同じ | 定時決定の対象から除かれます |
| 4 | 7月1日入社 | 資格取得時決定」で暫定的に標準報酬月額を決定するが、定時決定の算定の基礎となる4月、5月、6月のデータがないため、資格取得時決定による標準報酬月額をそのまま用いる | 定時決定の対象から除かれます |
| 5 | したがって7月1日現に使用される者であっても、「6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者(3.と4.をあわせて)」は、定時決定の対象から除かれることになります。 | ||
7月から9月までの間に改定される者
随時改定、育児休業等終了時改定または産前産後休業終了時改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者については、その年に限り定時決定を行わず、その後固定的賃金が変動しない限り、その随時改定された標準報酬が翌年の8月31日までの標準報酬となる。(法41条3項)
この人を定時決定の対象とすると、随時改定のデータよりも古い3か月(4月、5月、6月)のデータを使って、9月から新しい標準報酬月額となります。
直近のデータを使って随時改定をすでに行っているのに、それよりも古いデータを使って定時決定を行う意味はありません。そのため定時決定の対象から外されています。
「9月に随時改定」される人も同様の理屈により、定時決定の対象から外されています。
保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、または定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする(保険者等算定)。(法44条1項)
保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は、規約で定めなければならない。(法44条2項)
「著しく不当であると認めるとき」には、次の場合が考えられる。
(平成28年9月23日保発0923第12号、年管発0923第2号)
| 著しく不当であると認めるとき | 保険者等算定の取扱い内容 |
|---|---|
| 4月、5月、6月とも報酬支払基礎日数が17日未満であるとき | 従前の標準報酬月額を用いる |
| 4月、5月、6月の3か月間の給与の全部または一部が遅配となり、7月以降にずれ込み支払われることとなった場合 | 遅配となった月を除いた残りの月で報酬月額を算定する。 |
| 4月、5月、6月の3か月間においてさかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける場合 | 算定基礎月前の分の昇給差額分を除いて報酬月額を算定する。 |
| 4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給の支給が受けた場合 | 休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。 |
| 4月、5月、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合 | 賃金カットがあった月を除いて報酬月額を算定する。 |
| 「4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれるとき | 「前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の平均額」から算出した報酬月額により標準報酬月額を決定する。 この場合、事業主は保険者等に対して、その被保険者が保険者等算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した「申立書」に、保険者等算定を申し立てることに関する被保険者の「同意書」を添付して提出しなければならない。(平成23年3月31日保保発0331第6号、年管管発0331第14号) |
資格取得時決定における報酬月額の算定
保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法42条1項)
| 1 | 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 | 報酬の額をその期間の総日数(総暦日数)で除して得た額の30倍に相当する額 |
|---|---|---|
| 2 | 日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合 | 資格を取得した月前「1か月間」に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 |
| 3 | 上記1.2の方法によって算定することが困難であるもの | 資格を取得した月前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 |
| 4 | 上記1~3の2以上に該当する報酬を受ける場合 | それぞれの方法によって算定した額の合算額となります。(法42条1項4号) |
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