資格取得時決定における報酬月額の算定

保険者等厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法42条1項)

1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 報酬の額をその期間の総日数総暦日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合 資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額平均した額
3 上記1.2の方法によって算定することが困難であるもの 資格を取得した月前1か月間に、その地で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 上記1~3の2以上に該当する報酬を受ける場合 それぞれの方法によって算定した額の合算額となります。(法42条1項4号)
  • ただし、「月給の場合には、「月給として定められた額そのまま報酬月額としても差し支えないことになっています
定時決定、資格取得時決定

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