2025-12-31
資格取得時決定における報酬月額の算定
保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、「標準報酬月額」を決定する。(法42条1項)
| 1 | 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 | 報酬の額をその期間の総日数(総暦日数)で除して得た額の30倍に相当する額 |
|---|---|---|
| 2 | 日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合 | 資格を取得した月前「1か月間」に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 |
| 3 | 上記1.2の方法によって算定することが困難であるもの | 資格を取得した月前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 |
| 4 | 上記1~3の2以上に該当する報酬を受ける場合 | それぞれの方法によって算定した額の合算額となります。(法42条1項4号) |
- ただし、「月給」の場合には、「月給として定められた額」をそのまま報酬月額としても差し支えないことになっています。
定時決定、資格取得時決定
- 定時決定
- 健康保険 定時決定の対象とされない者
- 保険者等算定
- 資格取得時決定
