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ソリューション行政書士法人
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厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員など)が65歳から受給できる「本来の老齢基礎年金」の支給要件は、65歳に達した時点で、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計期間が10年以上(120ヶ月以上)ある場合に支給されます。
目 次
本来の老齢厚生年金の受給資格要件
老齢厚生年金は、次のすべての要件に該当するに至ったときに、その者に支給する。(法42条、附則14条1項)
| 本来の老齢厚生年金の受給資格要件(すべて) |
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会社員などとして保険料を負担した期間が1か月でもあれば、他の要件を満たしている限り、本来の老齢厚生年金は支給されます。
| 項目 | 特別支給の老齢厚生年金 | 本来の老齢厚生年金 |
|---|---|---|
| 年齢 | 60歳以上~65歳未満 ※生年月日により経過措置あり | 65歳以上 |
| 厚生年金保険の加入期間 | 1年以上 | 「1か月以上」 |
| 老齢基礎年金の受給資格期間 | 10年以上 | 10年以上 |
| 失権 | ・死亡したとき ・65歳に達したとき | ・死亡したとき |
特別支給の老齢厚生年金は、65歳前の経過措置として設けられた制度で、65歳到達で失権します。
本来の老齢厚生年金は65歳からの通常の年金で、失権事由は死亡のみです。
老齢基礎年金の10年要件は共通している点が重要です。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額
| 老齢厚生年金(報酬比例部分)の額 |
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| 老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=(平均標準報酬額)×(5.481/1,000)×(被保険者期間の月数) |
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 被保険者であった老齢厚生年金の受給権者 | |
| 要件 | 被保険者とならない状態で 「1か月を経過」したとき |
|
| 老齢厚生年金の額の算定の基礎とならない期間 | 資格喪失月の 前月まで の被保険者期間 | |
| 改定時期①(70歳時改定) | 資格喪失日 から起算して 1か月を経過した月から | 厚生年金保険は、原則として、70歳で資格喪失をするため、70歳まで継続就労した場合には、「70歳時改定」が行われます。 |
| 改定時期②(退職時改定) | 退職日 から起算して 1か月を経過した月から | 70歳未満で退職するような場合は、いわゆる「退職時改定」が行われます。 |
退職時改定②(退職等により資格を喪失した場合)
| 退職時改定②(退職等により資格を喪失した場合) |
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「退職」を事由とする場合の改定です。
| 具体例 |
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| 在職老齢年金の受給者が平成27年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合 →平成27年2月(退職日から起算して1か月を経過した日の属する月)から年金額が改定される。 |
| 区分 | 在職定時改定 | 退職時改定(70歳時改定) | 退職時改定(退職時改定) |
|---|---|---|---|
| 改定時点 | 毎年 9月1日(基準日) | 70歳到達により被保険者資格を喪失した日から起算して 1か月を経過したとき | 退職日から起算して 1か月を経過したとき |
| 改定時期 | 基準日の属する月の 翌月(10月) | 1か月を経過した日の属する月 | 1か月を経過した日の属する月 |
在職定時改定は「毎年9月1日」という固定日基準で、反映は10月。
70歳時改定と退職時改定はいずれも「1か月経過ルール」が共通。
両者の違いは、
70歳時改定:資格喪失の原因が「年齢(70歳)」
退職時改定:資格喪失の原因が「退職」
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