労災保険法 
業務上の負傷

業務災害と認められるためには、原則として業務遂行性(事業主の支配・管理下にあること)と業務起因性(業務が原因で災害が発生したこと)の両方が必要です。

 

まとめ

場面 原則
作業中 業務災害
作業準備・後始末 業務災害
休憩時間 原則業務外(施設管理・生理的行為等は業務災害)
出張中 原則業務災害(私的行為は業務外)
通勤中 原則通勤災害(事業主の支配下なら業務災害)

 

覚え方

 

  • 作業中 → 原則○
  • 準備・後始末 → 原則○
  • 休憩中 → 原則×(例外○)
  • 出張中 → 原則○(私的行為×)
  • 通勤中 → 原則通勤災害(事業主の支配下なら業務災害)

 

目 次

  1. 作業中
    1. 作業に伴う準備行為または後始末行為中
  2. 休憩時間中
  3. 出張中
  4. 通勤途上

作業中

作業中の災害は、原則として業務災害となります。

ただし、

  • 私的行為
  • 業務逸脱行為
  • 業務離脱
  • 業務外の原因(天災・持病のみ等)

による災害は、業務災害とは認められないことがあります。

 

代表例

業務災害

  • ハブ・蜂に刺された
  • 突風で足場が倒壊した
  • 作業中のストーブ付近で脳貧血を起こし火傷した

業務外

  • 他人に勝手にトラックを運転させた
  • 自分の鍵を拾おうとして負傷した
  • 泥酔して転落した
  • 就労禁止を無視して就労した 

作業に伴う準備行為または後始末行為中

 

始業前の準備や終業後の後始末は、業務の延長として取り扱われます。

したがって、

  • タイムカード打刻後に事業場内で転倒
  • 駐輪場へ向かう途中
  • 就業前の点検作業
  • 作業終了後に事務所へ戻る途中

などは業務災害となります。

 

休憩時間中

休憩時間中は原則として業務外です。

しかし、

  • 事業場施設の欠陥
  • 用便・飲水などの生理的行為
  • 業務に通常伴う合理的行為

による災害は、業務災害となります。

 

代表例

業務災害

  • 水汲みに行って転落
  • ガソリンが染みた作業服に喫煙の火が引火
  • 崖下で昼食中に落石
  • 道路工事現場で休憩中に車が突入

業務外

  • キャッチボール中
  • バドミントン中
  • 不発雷管で遊んで負傷 

 

出張中

出張中は原則として全体が事業主の支配下にあるため、業務災害となります。

したがって、

  • 自宅から直接出張先へ向かう途中
  • 出張先で感染症に罹患
  • 定期交通機関がなく便乗中の事故

などは業務災害です。

一方、

積極的な私的行為は業務外となります。

 

業務外の例

 

  • 祭り見物
  • 女性を同伴して宿泊
  • 土産購入のため私的に外出 

通勤途上

 

通常の通勤は業務災害ではありません。

この場合は、

通勤災害に該当するかを判断します。

ただし、

事業主の支配下にある通勤は業務災害になります。

 

業務災害となる例

 

  • 会社専用バス乗車中
  • 上司として欠勤者宅へ向かう途中
  • 突発事故で休日出勤を命じられた途中

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