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ソリューション行政書士法人
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この範囲は「6年・2年・3年・2年間」と数字が多いので、制度ごとに並べて覚えるのが一番安全です。
後期高齢者医療給付
給付は3分類です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 法定必須給付 | 必ず行う給付 |
| 法定任意給付 | 原則行うが、特別な理由があれば行わないことができる |
| 任意給付 | 条例で任意に行うことができる |
代表例は、
後期高齢者医療制度では、
条例の定めるところにより行います。
支給額は全国一律ではありません。
後期高齢者医療制度では、
傷病手当金 です。
国民健康保険法と異なり、「出産」に係る出産育児一時金及び出産手当金については規定されていません。
保険外併用療養費・移送費
評価療養・患者申出療養・選定療養を受けたときに支給されます。
ただし、
特別療養費の適用を受けている間は支給されません。
病院または診療所に移送されたときに支給されます。
ただし、
後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り支給 されます。
保険料の徴収
ここは主体に注意です。 保険料を徴収するのは、
市町村 です。
ただし、制度を運営するのは、
後期高齢者医療広域連合 です。
市町村は徴収した保険料等を、後期高齢者医療広域連合に納付します。
原則として、
後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率 です。
ただし、 離島その他医療の確保が著しく困難な地域については、別の保険料率にすることができます。
後期高齢者医療の保険料率は、
おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるもの
でなければなりません。
介護保険は、 おおむね3年です。
この比較はよく出ます。
| 区分 | 保険料率の決め方 |
|---|---|
| 健康保険法(都道府県単位保険料率) | 事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定める基準に従って条例(組合)で定める |
| 国民健康保険法 | 政令で定める基準に従って条例で定める |
| 高齢者医療確保法 | おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない |
| 介護保険法 | おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない |
健康保険・国保 → 「政令基準+条例」
後期高齢者 → 2年均衡
介護保険 → 3年均衡
所得割の軽減特例は、
平成30年度から本則、つまり軽減なし です。
低所得者の均等割については、
7割・5割・2割軽減
があります。
過去の9割・8.5割軽減特例は見直され、令和3年度から本則の7割軽減となっています。
健康保険などの被扶養者だった人が後期高齢者医療制度に加入した場合、
資格取得後2年間に限り、均等割5割軽減 です。
所得割はかかりません。
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