高齢者医療確保法

ポイント

  • 都道府県医療費適正化計画は6年ごとに6年を1期
    • 医療計画・介護保険事業支援計画・健康増進計画と調和
    • 関係市町村・保険者協議会にあらかじめ協議
    • 公表は努力義務
    • 厚生労働大臣に提出
  • 後期高齢者医療給付に出産育児一時金・出産手当金はない
    • 葬祭費・葬祭の給付は法定任意給付
    • 傷病手当金は任意給付
    • 保険料を徴収するのは市町村
    • 保険料率は原則、広域連合区域内で均一
    • 離島等は別保険料率も可能
    • 保険料率はおおむね2年を通じ財政均衡
  • 介護保険はおおむね3年
  • 元被扶養者は、資格取得後2年間に限り均等割5割軽減

 

この範囲は「6年・2年・3年・2年間」と数字が多いので、制度ごとに並べて覚えるのが一番安全です。

  • 高齢者医療は、保険医療全体にかかわる大きな問題です。そのため、それまで老人保健法として規定されていた高齢者医療制度が「高齢者医療確保法」として改定されました。
  • 75歳以上の後期高齢者については、都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営する独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 
目 次
  1. http://後期高齢者医療の被保険者
  2. 都道府県医療費適正化計画
  3. 後期高齢者医療給付
  4. 保険料の徴収

後期高齢者医療の被保険者(高齢者医療確保法50条)

 
  前期高齢者 後期高齢者
年齢 65歳以上75歳未満 75歳以上
または
65歳以上75歳未満 + 障害状態(広域連合の認定)
加入 健康保険
国民健康保険等
後期高齢者医療制度
費用負担調整 前期高齢者納付金等
[前期高齢者納付金]
[前期高齢者関係事務費拠出金]

前期高齢者交付金
後期高齢者支援金等
[後期高齢者支援金]
[後期高齢者関係事務費拠出金]

後期高齢者交付金

都道府県医療費適正化計画

 

都道府県は、

6年ごとに6年を1期

として、都道府県医療費適正化計画を定めます。

調和が必要な計画は、

  • 医療計画
  • 都道府県介護保険事業支援計画
  • 都道府県健康増進計画 です。

定める・変更するときは、あらかじめ、

関係市町村及び保険者協議会

に協議します。 

公表は、

遅滞なく公表するよう努める です。

厚生労働大臣へは、

提出する です。

  • ここは「公表しなければならない」ではなく、公表するよう努めるがポイントです。

後期高齢者医療給付

 

給付は3分類です。

区分 内容
法定必須給付 必ず行う給付
法定任意給付 原則行うが、特別な理由があれば行わないことができる
任意給付 条例で任意に行うことができる

法定必須給付

代表例は、

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費
  • 療養費
  • 訪問看護療養費
  • 移送費
  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費
  • 特別療養費

国保とかなり似ています。


法定任意給付

後期高齢者医療制度では、

  • 葬祭費
  • 葬祭の給付 です。

条例の定めるところにより行います。

支給額は全国一律ではありません。


任意給付

後期高齢者医療制度では、

傷病手当金 です。

国民健康保険法と異なり、「出産に係る出産育児一時金及び出産手当金については規定されていません

 

保険外併用療養費・移送費

 

保険外併用療養費

評価療養・患者申出療養・選定療養を受けたときに支給されます。 

ただし、

特別療養費の適用を受けている間は支給されません。

 

移送費

病院または診療所に移送されたときに支給されます。 

ただし、

後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り支給 されます。

保険料の徴収

 

ここは主体に注意です。 保険料を徴収するのは、

市町村 です。

ただし、制度を運営するのは、

後期高齢者医療広域連合 です。

 

市町村は徴収した保険料等を、後期高齢者医療広域連合に納付します。

 

原則として、

後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率 です。 

ただし、 離島その他医療の確保が著しく困難な地域については、別の保険料率にすることができます。


財政均衡期間

後期高齢者医療の保険料率は、

おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるもの

でなければなりません。

介護保険は、 おおむね3年です。

この比較はよく出ます。

 

保険料率の決定方法(制度別)

区分 保険料率の決め方
健康保険法(都道府県単位保険料率) 事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定める基準に従って条例(組合)で定める
国民健康保険法 政令で定める基準に従って条例で定める
高齢者医療確保法 おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない
介護保険法 おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない

ポイント整理

  • 健康保険・国保 → 「政令基準+条例」

  • 後期高齢者 → 2年均衡

  • 介護保険 → 3年均衡

 

 

保険料軽減

 

所得割

所得割の軽減特例は、

平成30年度から本則、つまり軽減なし です。

 

均等割

低所得者の均等割については、

7割・5割・2割軽減

があります。

過去の9割・8.5割軽減特例は見直され、令和3年度から本則の7割軽減となっています。

 

元被扶養者

健康保険などの被扶養者だった人が後期高齢者医療制度に加入した場合、

資格取得後2年間に限り、均等割5割軽減 です。

所得割はかかりません。

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