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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 健康保険法 | 国民健康保険法 | |
|---|---|---|
| 単位 | 事業所単位 | 地域単位 |
| 保険者 | 全国健康保険協会・健康保険組合 | 都道府県及び市町村・国民健康保険組合 |
| 保険事故 | 疾病、負傷、死亡、出産(業務災害を除く) | 疾病、負傷、死亡、出産(業務上外を問わない) |
| 被保険者 |
| 被保険者 |
| 被扶養者 | あり | なし |
| 傷病手当金 出産手当金 | 法定給付 | 任意給付 |
国民健康保険の構造的課題としては、
が挙げられ、制度改革が進められています。
| 設立の認可 | |
|---|---|
| 健康保険組合 | 厚生労働大臣の認可 |
| 国民健康保険組合 国民健康保険団体連合会 | 「都道府県知事」の認可 |
国民健康保険組合の設立認可の申請は、「15人」以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者「300人」以上の同意を得て行われる。
(法17条2項)
| 規約の記載事項(法18条) |
|---|
|
| 区分 | 法律 | 認可 | 人数要件 | 同意要件 | 発起人要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険組合 | 健康保険法 | 厚生労働大臣 | 単独700人 共同3,000人 | 被保険者の2分の1以上の同意 | ― |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険法 | 都道府県知事 | ― | 組合員となるべき者300人以上の同意 | 15人以上 |
| 国民健康保険団体連合会 | 国民健康保険法 | 都道府県知事 | ― | ― | ― |
知事認可は「国保」系のみ
700人 → 健康保険組合(単独)
1,000人 → 地域型国民年金基金
3,000人 → 健保(共同)/職能型国民年金基金
発起人15人 → 国保組合・職能型基金
連合会系は「構成団体数」が基準(2基金/20事業主)
都道府県知事は、認可の申請があった場合においては、あらかじめ、所定の市町村長及び都道府県知事の意見を聴き、当該認可の申請に係る国民健康保険組合の設立により、当該国民健康保険組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。(法17条3項)
適用除外
次のいずれかに該当する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とはならない。(法6条)
| 適用除外 |
|---|
|
| 疾病・負傷 | 出産 | 死亡 | ||||
| 法定給付 | 法定必須給付
| 保険者が必ず行わなければならない給付 |
| 療養の給付等 | ||
| 法定任意給付(法58条1項)
| 条例または規約の定めるところにより行う給付(特別な理由がある場合は、行わないことができる) |
| 出産育児一時金 | 埋葬費の支給・埋葬の給付 | ||
| 任意給付 | 任意給付(法58条2項)
| 条例または規約の定めるところにより、任意に行うことができる給付 |
| 傷病手当金 | 出産手当金 |
健康保険法と同様、療養の給付等を受ける際には、電子資格確認等によることになりました。(法36条3項)
葬祭費の支給は、条例等の定めるところにより行われるため、その支給額は一律ではありません(例えば、埼玉県所沢市は5万円ですが、北海道札幌市は3万円です)。(法58条1項)
健康保険法64条(保険医または保険薬剤師)及び同法82条1項(社会保険医療協議会への諮問)の規定は、国民健康保険法による療養の給付について準用される。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定められる。(法46条)
療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病または負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者医療確保法の規定によって、医療に関する給付を受けることができる場合または介護保険法の規定によって、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行われない。労働基準法の規定による療養補償、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法の規定による療養補償、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、またはこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。(法56条1項)
不服申立て
保険給付に関する処分(法9条2項及び4項の規定による求めに対する処分を含む)または保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。(法91条1項、法92条)
| 法律 | 審査機関 | 設置 |
|---|---|---|
| 国民健康保険法 | 「国民健康保険審査会」 | 都道府県 |
| 高齢者医療確保法 | 後期高齢者医療審査会 | 都道府県 |
| 介護保険法 | 介護保険審査会 | 都道府県 |
| 健康保険法 国民年金法 厚生年金保険法 船員保険法 | 「社会保険審査官」 | 地方厚生(支)局 |
| 石炭鉱業年金基金法 年金給付遅延加算金支給法 | 「社会保険審査会」 | 厚生労働省 |
国保
後期高齢者
介護
健康保険・年金系 → 社会保険審査官
社会保険審査会(上級審)
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月以内」に、文書または口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(法99条)
審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法91条2項)
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。(法103条)
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