健康保険組合

健康保険組合は、適用事業所事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織される。(健康保険法8条)

 

目 次

  1. 健康保険組合の任意設立
  2. 組合の成立
  3. 健康保険組合の会計など
  4. 健康保険組合の解散
  5. 指定健康保険組合

健康保険組合の任意設立

 
 
  • 1または2以上適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1または2以上適用事業所について、健康保険組合を設立することができる(単一組合)。
    (健康保険法11条1項、令1条の3第1項)
  • 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない(総合組合)。(法11条2項、令1条の3第2項)
    • 共同して健康保険組合を設立する場合には、「合算して常時3,000人以上であることが要求されそれぞれの事業所における人数までは規定されていません。​
  • 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法12条1項)
    • 労働組合が存在する場合であっても、「労働組合の同意を得る必要はありません
  • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、同意は、各適用事業所について得なければならない。(法12条2項)
    • 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては各事業所において、「それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。「小規模の適用事業所に使用される者の意見を反映させるためです
健康保険組合設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法14条2項の厚生労働大臣の設立命令の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、5.の書類は、添付することを要しない。(則3条1項)
1 規約
2 事業計画書
3

一般保険料率及び介護保険料率

  • すなわち、健康保険組合の設立の際に定めるべき保険料率は、事業主が定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになります。
4 初年度の収入支出の予算
5 法12条1項の同意を得たことを証する書類

 

組合の成立

 

 

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(法15条)

 

 

健康保険組合の会計など

 

 

準備金

 
  •  保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。(法160条の3)
  •  健康保険組合は、毎事業年度末において、
    • 当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付費相当分1事業年度当たりの平均額12分の3当分の間12分の2に相当する額と、
    • 後期高齢者支援金等相当額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、

準備金として積み立てなければならない。(令46条2項、令附則5条)

  保険給付費相当分 後期高齢者支援金等相当額
全国健康保険協会 12分の1 1か月分
健康保険組合 12分の3【当分の間、12分の2】
  • 3か月当分の間2か月
1か月分
健康保険組合の「準備金」 【保険給付の2か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の2 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1
全国健康保険協会の「準備金」 【保険給付の1か月分】 【支援金等の1か月分】
当該年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付費相当額の平均額の(当分の間)  12分の1 当該年度及びその直前の2事業年度内における後期高齢支援金等相当額の平均額の 12分の1

準備金の積立を行う場合における積立額算出基礎の保険給付に要した費用には病院診療所費病院診療所収入を控除するが含まれます

 

  •  健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金繰替使用し、または一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内返還しなければならない。(令21条)
  • 健康保険組合は、保険給付に要する費用(後期高齢者支援金等並びに日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはなりません。(令20条)

 

健康保険組合の解散

 
 

 

権利義務の承継

 
  •  全国健康保険協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務承継する。(法26条4項)
  •  健康保険組合が解散したときに、未払い傷病手当金及びその他付加給付などがあれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、全国健康保険協会に移管の場合は、これを全国健康保険協会への請求分として支給し付加給付は認められない
    (昭和25年6月21日保文発1420号)
    • 解散した健康保険組合の組合員たる被保険者は、「協会管掌健康保険の被保険者となります

 

指定健康保険組合

 

 

健全化計画

 

 
 
  •  指定健康保険組合健康保険事業の収支が均衡していない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの)は、「健全化計画」を定め、厚生労働大臣承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(法28条1項)
    • 指定年度の前3か年度の決算において、経常収支の赤字の状態及び法定給付費等に要する保険料率(財源率)が95‰(パーミル)(=9.5%)を超える状態が3か年度継続する健康保険組合であって、指定年度の前年度における積立金の水準が保険給付費の3か月分相当と前期高齢者納付金等の1か月分相当とを合算した額未満となったものが、原則として、指定組合とされます。
      (平成25年6月5日保保発0605第1号)​
  •  承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。(法28条2項)
  •  厚生労働大臣は、指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。(法28条3項)
  • 健全化計画」は、厚生労働大臣による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画とする。(令30条1項)

健全化計画には

  1. 事業及び財産の現状
  2. 財政の健全化の目標
  3. 目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額が記載されます。(令30条2項)
  定義 キーワード
指定健康保険組合 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合 健全化計画【3か年間】
地域型健康保険組合 小規模で財政の窮迫している組合の再編統合の受け皿 不均一の一般保険料率
(合併年度+5か年度)
特定健康保険組合 厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合 特例退職被保険者
承認健康保険組合 厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合 特別介護保険料額

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