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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
まず保険者には大きく2種類あります。
全国健康保険協会
大企業などが独自に設立
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 単一組合 | 700人以上 |
| 総合組合 | 3000人以上 |
| 設立同意 | 1/2以上 |
| 名称冒用 | 10万円以下過料 |
| 元被扶養者特例 | 5年 |
| 指定組合健全化計画 | 3年 |
| 協会準備金 | 保険給付1か月+支援金1か月 |
| 健保組合準備金 | 保険給付2か月+支援金1か月 |
① 単一組合700人
② 総合組合3000人
③ 同意は被保険者の2分の1以上の同意
④ 健保組合は認可時成立
⑤ 解散後の承継者は全国健康保険協会
⑥ 指定健康保険組合の健全化計画は3年間
目 次
健康保険組合に加入していない会社の被保険者を対象に健康保険事業を行う非公務員型法人 です。つまり、
の従業員が加入します。
次が重要です。
例えば
2026改正の新論点です。
少子化対策の財源確保のため、
医療保険料と合わせて徴収されます。
覚え方
介護納付金 + 子ども・子育て支援納付金
東京都
各都道府県
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営を図るため、各支部に評議会を設置しています。(健康保険法7条の21第1項)
評議会は、それぞれの支部における事業運営について意見を述べる機関であり、全国健康保険協会は、支部で業務を実施するに当たり、評議会の意見を聴くこととされています。
また、全国健康保険協会の本部には、協会全体の運営に関する重要事項を審議する運営委員会が置かれています。
| 組織 | 設置場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 評議会 | 各都道府県支部 | 支部における業務運営について意見を述べる。全国健康保険協会は、支部業務の実施に当たり評議会の意見を聴く。 |
| 運営委員会 | 全国健康保険協会(本部) | 協会全体の運営に関する重要事項を審議する。 |
協会けんぽでもない者が
を名乗ると
10万円以下の過料 です。
全国健康保険協会は、その業務の適正な運営を確保するため、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣へ報告しなければなりません。(健康保険法施行規則第2条の8)
この報告は、厚生労働大臣が全国健康保険協会の業務運営を適切に監督するために行われるものであり、協会の財政状況や事業の実施状況などを継続的に把握することを目的としています。
ここは数字勝負です。
1社で設立
↓
被保険者
700人以上
複数企業で共同設立
↓
被保険者
3,000人以上
覚え方
単独 700 共同 3000
健康保険組合を設立するには
被保険者の
2分の1以上の同意
が必要です。
注意
労働組合の同意は不要です。
各事業所ごとに
2分の1以上 必要です。
組合の成立
よく出ます。
つまり
健康保険組合は認可時に成立 です。
理事の選任
健康保険組合の理事の定数は偶数とされます。(健康保険法21条2項)
また、理事は次のように、事業主側と被保険者側が半数ずつ選出します。
| 選出区分 | 選出方法 |
|---|---|
| 事業主側の理事 | 設立事業所の事業主が選定した組合会議員の中から互選 |
| 被保険者側の理事 | 被保険者である組合員が互選した組合会議員の中から互選 |
このように、理事は事業主側と被保険者側が同数となるよう構成されています。(健康保険法21条2項)
理事のうち1人を理事長とします。(健康保険法21条3項)
理事長は、事業主が選定した組合会議員である理事の中から、理事の選挙によって選任されます。
準備金
健康保険組合は
将来の保険給付に備えて
準備金を積み立てます。
最低
1か月分
後期高齢者支援金等
1か月分
本来
保険給付
3か月分 ですが
現在は特例で
2か月分 です。さらに
後期高齢者支援金等
1か月分
つまり
1+1
2+1
と覚えます。
原則
勝手に使えません。
使えるのは
などの場合です。
支払資金が不足した場合
が可能です。
ただし 同一会計年度内に返済
しなければなりません。
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