保険者

まず保険者には大きく2種類あります。

 

① 協会けんぽ

 全国健康保険協会

 

② 健康保険組合

 大企業などが独自に設立

 

重要数字まとめ

項目 数字
単一組合 700人以上
総合組合 3000人以上
設立同意 1/2以上
名称冒用 10万円以下過料
元被扶養者特例 5年
指定組合健全化計画 3年
協会準備金 保険給付1か月+支援金1か月
健保組合準備金 保険給付2か月+支援金1か月

最重要暗記

① 単一組合700人

② 総合組合3000人

③ 同意は被保険者の2分の1以上の同意

④ 健保組合は認可時成立

⑤ 解散後の承継者は全国健康保険協会

⑥ 指定健康保険組合の健全化計画は3年間

 

目 次

  1. 全国健康保険協会
  2. 健康保険組合の任意設立
  3. 組合の成立
  4. 健康保険組合の会計など
  5. 健康保険組合の解散
  6. 指定健康保険組合

協会けんぽとは

健康保険組合に加入していない会社の被保険者を対象に健康保険事業を行う非公務員型法人 です。つまり、

  • 中小企業
  • 健保組合のない会社

の従業員が加入します。


協会けんぽの業務

次が重要です。

 

保険給付

  • 療養の給付
  • 傷病手当金
  • 出産手当金 など

保健事業

  • 健診
  • 保健指導

 

日雇特例被保険者関係

船員保険事業


各種納付金の納付

例えば

  • 前期高齢者納付金
  • 後期高齢者支援金
  • 介護納付金
  • 子ども・子育て支援納付金 など

子ども・子育て支援納付金

2026改正の新論点です。

少子化対策の財源確保のため、

医療保険料と合わせて徴収されます。


覚え方

介護納付金 + 子ども・子育て支援納付金

 
が近年の重要改正事項です。

協会けんぽの組織

 

主たる事務所

 東京都

 

支部

 各都道府県


支部評議会及び運営委員会

全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営を図るため、各支部に評議会を設置しています。(健康保険法7条の21第1項)

評議会は、それぞれの支部における事業運営について意見を述べる機関であり、全国健康保険協会は、支部で業務を実施するに当たり、評議会の意見を聴くこととされています。

また、全国健康保険協会の本部には、協会全体の運営に関する重要事項を審議する運営委員会が置かれています。

 

組織の概要

組織 設置場所 主な役割
評議会 各都道府県支部 支部における業務運営について意見を述べる。全国健康保険協会は、支部業務の実施に当たり評議会の意見を聴く。
運営委員会 全国健康保険協会(本部) 協会全体の運営に関する重要事項を審議する。

 

ポイント

  • 評議会は、各支部に設置される機関です。
  • 運営委員会は、全国健康保険協会本部に設置される機関です。
  • 評議会は都道府県ごとの実情を業務運営に反映させることを目的として設置されています。

 


名称使用制限

協会けんぽでもない者が

  • 全国健康保険協会
  • 健康保険組合
  • 健康保険組合連合会

を名乗ると

10万円以下の過料 です。

 

厚生労働大臣への事業状況の報告

全国健康保険協会は、その業務の適正な運営を確保するため、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣へ報告しなければなりません。(健康保険法施行規則第2条の8)

この報告は、厚生労働大臣が全国健康保険協会の業務運営を適切に監督するために行われるものであり、協会の財政状況や事業の実施状況などを継続的に把握することを目的としています。

 

ポイント

  • 報告義務者:全国健康保険協会
  • 報告先:厚生労働大臣
  • 報告内容:毎月の事業状況
  • 報告期限:翌月末日まで
 

健康保険組合の任意設立

 

健康保険組合の設立

ここは数字勝負です。


単一組合

1社で設立

↓

被保険者

700人以上


総合組合

複数企業で共同設立

↓

被保険者

3,000人以上


覚え方

単独 700 共同 3000

 

設立認可

健康保険組合を設立するには

被保険者の

2分の1以上の同意

が必要です。


注意

労働組合の同意は不要です。


複数事業所の場合

各事業所ごとに

2分の1以上 必要です。

 

 

組合の成立

 

 

よく出ます。


× 認可申請した時

 

× 設立総会の日

 

〇 認可を受けた時


つまり

健康保険組合は認可時に成立 です。

 

理事の選任

 

健康保険組合の理事の定数は偶数とされます。(健康保険法21条2項)

また、理事は次のように、事業主側と被保険者側が半数ずつ選出します。

選出区分 選出方法
事業主側の理事 設立事業所の事業主が選定した組合会議員の中から互選
被保険者側の理事 被保険者である組合員が互選した組合会議員の中から互選

このように、理事は事業主側と被保険者側が同数となるよう構成されています。(健康保険法21条2項)


理事長の選任

理事のうち1人を理事長とします。(健康保険法21条3項)

理事長は、事業主が選定した組合会議員である理事の中から、理事の選挙によって選任されます。

 

ポイント

  • 理事の定数は偶数
  • 理事は事業主側と被保険者側が半数ずつ
  • 理事長になれるのは、事業主側の理事のみ
  • 理事長は理事による選挙で選任される

 

 

健康保険組合の会計など

 

 

準備金

 

健康保険組合は

将来の保険給付に備えて

準備金を積み立てます。


協会けんぽ

最低

 

保険給付

 1か月分

後期高齢者支援金等

 1か月分


健康保険組合

本来

保険給付

 3か月分 ですが

現在は特例で

 2か月分 です。さらに

後期高齢者支援金等

 1か月分


つまり

 

協会けんぽ

1+1


健保組合

2+1

と覚えます。


準備金の取り崩し

原則

勝手に使えません。


使えるのは

  • 保険給付費不足
  • 後期高齢者支援金不足
  • 介護納付金不足

などの場合です。


一時借入金

支払資金が不足した場合

  • 準備金の繰替使用
  • 一時借入

が可能です。


ただし 同一会計年度内に返済

しなければなりません。

 

健康保険組合の解散

権利義務の承継

 

解散後は 誰が権利義務を承継するか?

↓

全国健康保険協会 です。


被保険者はどうなるか

組合員

↓

協会けんぽ加入者

 

指定健康保険組合

 

 

健全化計画

 

 
 

財政状態が悪い健康保険組合です。


指定されると

 

健全化計画 を作成し

厚生労働大臣の承認を受けます。


計画期間 3年間 です。

  定義 キーワード
指定健康保険組合 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合 健全化計画【3か年間】
地域型健康保険組合 小規模で財政の窮迫している組合の再編統合の受け皿 不均一の一般保険料率
(合併年度+5か年度)
特定健康保険組合 厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合 特例退職被保険者
承認健康保険組合 厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合 特別介護保険料額

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