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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
被保険者の種類
護保険の被保険者とは次の通りである。(法9条)
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 「40歳以上65歳未満」の医療保険加入者 |
| 対象 | ① 要介護者 ② 要支援者 | 特定疾病により要介護・要支援状態になった者 |
| 保険料の支払 | 特別徴収(年金天引き) ※普通徴収もあり | 医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収 |
第1号=65歳以上
第2号=40~64歳+医療保険加入者
第2号被保険者がサービスを利用できるのは、厚生労働省が定める16種類の特定疾病によって要介護状態・要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が生じた場合に限られます。
被保険者の申請
要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(法27条1項)
要介護認定を受けようとする被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるものまたは地域包括支援センターに、申請に関する手続を代わって行わせることができる。(法27条1項)
「社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、1号業務及び2号業務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。(社会保険労務士法27条)」
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。(法27条8項)
居宅介護サービス費
居宅介護サービス費については、次のように定められている。(法41条1項・4項)
| 居宅介護サービス費 |
|---|
| 市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(注)について、居宅介護サービス費を支給する。
|
| 居宅サービスの種類ごとに、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の、原則として、「100分の90」に相当する額 |
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、「都道府県知事」が行う。(法41条1項かっこ書、法70条1項)
指定介護予防サービス事業者の指定についても事業所ごとに「都道府県知事」が行います。(法53条1項かっこ書、法115条の2第1項)
指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法75条1項)
指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法75条2項)
居宅介護サービス費は、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。(法41条2項)
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