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ソリューション行政書士法人
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目 次
| 第1類物質 (令別表第3第1号) | 製造等禁止物質(法55条)(→危険性のある疾病) (令16条) | |
|---|---|---|
| 対象物質 |
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| 製造等の許可 | あらかじめ、「厚生労働大臣」の許可(法56条1項)
| 試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用するとき(令16条2項)
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新規化学物質の有害性の調査
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする「事業者」は、原則として、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って「有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」。(法57条の4第1項)
新規の化学物質が職場に導入される前にその有害性がチェックされ、事業者及び国がその有害性のデータを把握することによって、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じることができるようになります。(昭和53年2月10日発基9号)
新しい原材料の採用等により、職業がん等新しい型の疾病の発生がみられ、六価クロム、塩化ビニル等の化学物質による重篤な職業性疾病が大きな社会問題となりました。
こうした化学物質等による職業がん等の重篤な職業性疾病を防止するために、新規化学物質の有害性の調査の規定は設けられました。
(昭和53年2月10日発基9号)
法57条の5
1 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
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