危険物・有害物規制

製造許可物質

 
  • ジクロルベンジジンジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(法56条1項)
  • 製造許可物質には、第1類物質及び石綿分析用試料等が該当する。(令17条、令別表第3第1号)
  第1類物質
(令別表第3第1号)
製造等禁止物質(法55条)(→危険性のある疾病)
(令16条)
対象物質
  1.  ジクロルベンジジン及びその塩
  2.  アルファーナフチルアミン及びその塩
  3.  塩素化ビフェニル(別名PCB
  4.  オルトートリジン及びその塩
  5.  ジアニシジン及びその塩
  6.  ベリリウム及びその化合物
  7.  ベンゾトリクロリド
  8.  1.から6.までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、または7.に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る)
  1.  黄りんマッチ燐中毒壊疽えそ
  2.  ベンジジン及びその塩膀胱がん
  3.  4ーアミノジフエニル及びその塩→膀胱がん
  4.  石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く)→肺がん中皮腫
    イ. 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
    ロ. 石綿の使用状況の調査に関する知識または技能の習得のための教育の用に供される石綿
    ハ. イ.またはロ.に掲げる物の原料または材料として使用される石綿
  5.  4ニトロジフエニル及びその塩→膀胱がん
  6.  ビスクロロメチルエーテル肺がん
  7.  ベータナフチルアミン及びその塩→膀胱がん
  8.  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5パーセントを超えるもの→白血病
  9.  2.、3.若しくは5.から7.までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、または4.に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
製造等の許可

あらかじめ厚生労働大臣の許可法56条1項)

  •  製造許可物質全国に流通する可能性がある 

試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用するとき(令16条2項)

  • 製造等禁止物質については試験研究の目的であり流通範囲が限定的

新規化学物質の有害性の調査

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質製造し、又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い当該新規化学物質の名称有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(法57条の4第1項)

新規の化学物質が職場に導入される前にその有害性がチェックされ事業者及び国がその有害性のデータを把握することによって当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じることができるようになります(昭和53年2月10日発基9号) 

新しい原材料の採用等により職業がん新しい型の疾病の発生がみられ六価クロム塩化ビニル等の化学物質による重篤な職業性疾病が大きな社会問題となりました
こうした化学物質等による職業がん等の重篤な職業性疾病を防止するために、新規化学物質の有害性の調査の規定は設けられました。
(昭和53年2月10日発基9号)

 

法57条の5

1 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

3 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

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