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ソリューション行政書士法人
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目 次
目的
労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。(法1条)
複数の会社等に雇用されている労働者に対する保険給付の内容が改正され、それに伴い目的条文も変更になりました。事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者を取り巻く状況をみると、多様な働き方を選択する者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情があります。
(令和2年8月21日基発0821第1号)
労災保険法の特色
労働者災害補償保険は、法1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。(法2条の2)
労働者災害補償保険は、法1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。(法2条の2)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 業務災害 | 業務上の事由による災害に対する保険給付 |
|
|
| 通勤災害 | 通勤による災害に対する保険給付 |
| 二次健康診断等給付 | 脳・心臓疾患の予防のための健康診断等 |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 社会復帰促進事業 | 被災労働者の社会復帰を促進 |
| 被災労働者等援護事業 | 被災者や遺族の援護 |
| 安全衛生確保等事業 | 災害防止・安全衛生の確保 |
労災保険事業 = ① 保険給付(給付中心) + ② 社会復帰促進等事業(支援・予防)
社会復帰促進等事業は、保険給付と同様に、業務災害のみならず、通勤災害を被った労働者に対しても実施されます。
業務災害と通勤災害の「性質の違い」と「給付の名前の違い」
これは法律上の責任の違いによるものです。
会社に責任がある(労基法)
つまり:
「補償」という言葉がつく
会社に責任はない
理由:
社会保険として救済する
「補償」がつかない
「会社のせいだから会社が補償すべき」
→ その代わりに労災保険が払う
「会社のせいではないけど助けよう」
→ 社会保障として支給
| 区分 | 業務災害 | 通勤災害 |
|---|---|---|
| 会社責任 | あり | なし |
| 法的根拠 | 労基法の補償責任 | 社会保険としての救済 |
| 名称 | 補償給付 | 給付 |
「会社の責任なら補償、通勤はただの給付」
管掌
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。(法2条)
労災保険制度は、政府、すなわち「国」が管掌します。具体的な労災保険事業は、労働基準法との一体的運営の必要から、「厚生労働省」の所管とされ、その中の「厚生労働省労働基準局」が担当することになっています。(厚生労働省設置法4条47号、厚生労働省組織令7条1項)
労働者災害補償保険等関係事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う。(則1条2項)
| 事業場が2以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合 | その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 |
| 労働者災害補償保険等関係事務が複数業務要因災害に関するものである場合 | 複数事業労働者の生計維持事業(複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 |
| 事業場が2以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 | その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
| 労働者災害補償保険等関係事務が複数業務要因災害に関するものである場合 | 複数事業労働者の生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
2021改正「生計維持事業(生計を維持する程度の最も高い事業)の主たる事務所」とは、原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が最も高い事業場を指す。(令和2年8月21日基発0821第1号)
複数業務要因災害に係る事務の所轄は、複数の都道府県労働局又は労働基準監督署が関係することが想定されます。この場合の所轄は、生計を維持する程度の最も高い事業(生計維持事業)の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となります。(令和2年8月21日基発0821第1号)
生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。(則2条の2)
業務災害に係る事務を所轄する都道府県労働局・労働基準監督署と、複数業務要因災害に係る事務を所轄する都道府県労働局・労働基準監督署が異なる場合には、業務災害に係る事務を所轄する都道府県労働局・労働基準監督署において保険給付に係る調査を優先して行うこととなるため、複数業務要因災害に係る事務を所轄する都道府県労働局・労働基準監督署の事務の全部又は一部は、業務災害に係る事務を所轄する都道府県労働局・労働基準監督署に委嘱することができます。(則2条の2、令和2年8月21日基発0821第1号)
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