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ソリューション行政書士法人
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目 次
労働者派遣
「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。(法2条1号)
紹介予定派遣
「紹介予定派遣」とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る派遣先について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、または届出をして、職業紹介を行い、または行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。(法2条4号)
派遣禁止業務
| 派遣禁止業務 |
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医療関連業務であっても労働者派遣が認められる場合
| 医療関連業務であっても労働者派遣が認められる場合 |
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契約事項
労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し、所定の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。(法26条1項)
労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し、所定の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。(法26条1項)
| 契約事項 |
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派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。(法26条6項)
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすることなど派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと。なお、派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付または派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主または派遣労働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととするなど、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意すること。(令和2年厚労告346号)
派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこと。なお、派遣労働者などが、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付または派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者などに対してこれらの行為を求めないこととするなど、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。
(令和2年厚労告347号)
事業所単位の期間制限(原則)
(法40条の2第1項・2項)
まず基本ルールです。
つまり、「この部署のこの仕事は、派遣で回すのは3年まで」という制限です。
事業所単位の延長(例外)
(法40条の2第3項・4項)
ただし、この3年は延長できます。
条件は:
重要ポイント:
個人単位の期間制限
(法35条の3、法40条の3)
これは「人」に対する制限です。
つまり、 「同じ人をずっと使い続けることは禁止」
両方に規制がかかっています。
以下の場合は3年制限がかからないことがあります:
この制度は次の2つを防ぐためのものです:
→ ずっと派遣で回すのを防止
→ 同じ人を長く使うなら直接雇用しなさい、という考え
雇入れ時の説明
| 雇入れ時の説明 | |
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| 2020改正明示事項(則25条の16) |
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| 2020改正説明事項 | 法30条の3(派遣先均等・均衡方式)、法30条の4第1項(労使協定方式)及び法30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法15条1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び法31条の2第2項に掲げる事項を除く)に関し講ずることとしている措置の内容 |
派遣労働者が不合理な待遇差を感じることのないよう、派遣元事業主に対し
派遣労働者への待遇に関する説明義務が強化されています。
就業条件などの明示
| 就業条件との明示事項 |
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