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ソリューション行政書士法人
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持続可能で安心できる社会を作るためには、
あるいは、
の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。 「育児・介護休業法」は、このような社会の実現を目指し制定されました。
目 次
育児休業の再取得(休業取得回数)
労働者は、その養育する子が1歳到達日までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に2回の育児休業(法5条7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、育児休業の申出をすることができない。(法5条2項)
2023改正育児休業は、原則として、同一の子については、2回までとされていますが、子の親である配偶者が死亡したとき、婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったときなど「特別の事情」がある場合は除かれます。(則5条)
参照 → 育児休業と育児休業給付金の比較図
1歳から1歳6か月までの育児休業
| 1歳から1歳6か月までの子の育児休業 |
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1歳6か月から2歳までの育児休業
| 1歳6か月から2歳までの子の育児休業 |
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2022改正期間を定めて雇用される者については、その養育する子が「2歳」に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該育児休業の申出をすることができます。(法5条5項)
育児休業申出があった場合における事業主の義務(申出の拒否)
| 労使協定の締結による申出の拒否 |
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育児休業の申出
育児休業申出は、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日とする日を明らかにして、しなければならない。(法5条6項)
| 育児休業開始予定日 |
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1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業について、育児休業取得時期の柔軟化がなされ、育児休業の取得時期として「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日」を選択(延長交替)できるようになりました。
育児休業の申出期限
育児休業申出は、育児休業開始予定日の1か月(1歳6か月までの育児休業または2歳までの育児休業に係る申出にあっては2週間)前の日までにしなければならない。(法6条3項)
事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1か月(1歳6か月までの育児休業に係る申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の日であるものに限る)または2歳までの育児休業に係る申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるものに限る)にあっては2週間)を経過する日(1か月等経過日)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1か月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1か月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。(法6条3項)
同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)
| パパ・ママ育休プラスの要件(適用されない場合) |
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両親ともに育児休業をする場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、「1年2か月に満たない子」に延長されます。これを「パパ・ママ育休プラス」といいます
ただし、パパ・ママ育休プラスを利用しても、育児休業を取得することができる期間は、「1年間」が上限(女性の場合は、出産日、労働基準法に規定する産後休業及び育児休業の合計が1年間)です。(法9条の6第1項)
「パパ・ママ育休プラス」として認められないものに、「育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合」があります。(法9条の6第2項)
「パパ・ママ育休プラス」として認められないものに、「育児休業開始予定日が、配偶者のしている育児休業の初日前である場合」があります。(法9条の6第2項)
柔軟な働き方を実現するための措置
| 柔軟な働き方を実現するための措置(則75条の4) |
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1.の措置は、具体的には、フレックスタイム制や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げをいいます。(則75条の2)
2.のテレワークは、1か月に「10労働日」以上利用できるものでなければなりません。(則75条の3第1項2号)
3.の短時間勤務制度は、6時間とすることを原則とする措置です。(則75条の3第3項)
4.の養育両立支援休暇は、1年間に「10労働日」以上利用できるものでなければなりません。(則75条の3第4項)
1.のテレワーク等及び4.の養育両立支援休暇は、原則として「時間単位」での取得が可能です。(法23条の3第2項、則75条の3第1項3号、則75条の5)
| 労使協定の締結による申出の拒否 |
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