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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
持続可能で安心できる社会を作るためには、
あるいは、
の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。 「育児・介護休業法」は、このような社会の実現を目指し制定されました。
目 次
育児休業の再取得(休業取得回数)育児休業は2回まで分割取得できる
2022~2023年改正の大きなポイントです。
以前は原則1回しか取得できませんでした。
現在は、
同じ子について2回まで分割取得可能
です。
例
という取得ができます。
参照 → 育児休業と育児休業給付金の比較図
育児休業申出があった場合における事業主の義務(申出の拒否)
原則として拒否できません。
ただし、
労使協定がある場合のみ
次の労働者を除外できます。
①入社1年未満
②申出から1年以内(延長の場合6か月以内)に退職が確定している者
③週2日以下勤務の者
注意点として、
就業規則だけでは除外できません。
必ず労使協定が必要です。
以前は
「配偶者が家にいるなら育休は不要ではないか」
という考え方がありました。
しかし現在は、
配偶者が専業主婦(主夫)でも育休取得を拒否できません。
会社が
「奥さんが家にいるからダメ」
という扱いをすると違法になります。
育児休業の申出
育児休業を取得するには、
を明確にして会社へ申し出なければなりません。
例えば、
「2026年4月1日から2026年9月30日まで育児休業を取得します」
という形です。
会社はこれを受けて休業期間を管理します。
ここでいう
「申出が前提ですから、『必ず育児休業を与えなければならない』性質ではない」
というのは、
会社が勝手に育児休業にする制度ではない
という意味です。
つまり、
という関係です。
したがって、
「子どもが生まれたから自動的に育休になる」
わけではありません。
問題となるのは、
1歳を超えて延長する場合
です。
延長育休は、
好きな日から始められるわけではありません。
原則
子が1歳になる日の翌日
から開始します。
例
出生日
2025年4月10日
↓
1歳到達日
2026年4月9日
↓
延長育休開始日
2026年4月10日
原則
子が1歳6か月になる日の翌日
から開始します。
例
出生日
2025年4月10日
↓
1歳6か月到達日
2026年10月9日
↓
再延長開始日
2026年10月10日
近年の改正で導入された制度です。
夫婦が交替で育児休業を取得しやすくするためのものです。
母親の育休終了後、
父親が延長育休を取得しようとしても、
開始日が固定されていたため利用しにくい面がありました。
配偶者が育休をしている場合は、
配偶者の育休終了予定日の翌日以前の日
を開始日にできます。
子どもの1歳到達日
2026年4月9日
母親の育休
2025年4月10日~
2026年5月31日
父親が育休を取得する場合
通常なら
2026年4月10日
から開始しなければなりません。
しかし改正後は、
母親の育休終了に合わせて
2026年6月1日から父親が取得
といった調整が可能になります。
これを
「延長交替(夫婦交替取得)」
といいます。
混同しやすいですが別制度です。
子が1歳2か月まで取得可能にする制度
1歳以降の延長育休について
夫婦が切れ目なく交替取得できる制度
目的が異なります。
企業の人事担当者が誤解しやすいのは、
「保育園に入れなかったので1歳以降の育休を延長する」
場合でも、
労働者が改めて申出をしなければならない
という点です。
つまり、
はそれぞれ別の申出になります。
自動延長ではありません。
そのため実務では、
保育所不承諾通知書などを添付して会社へ再度申請することになります。
柔軟な働き方を実現するための措置
2025年以降の新制度(柔軟な働き方)
近年の改正で特に重要なのがここです。
対象は
3歳~小学校入学前の子を養育する労働者
です。
会社は次の中から2つ以上の制度を用意しなければなりません。
例
月10日以上利用可能であること
原則6時間勤務
年10日以上
会社独自の育児支援
事業主は柔軟な働き方制度を導入する際、
事前に労働組合または従業員代表の意見を聴取しなければならない
ことになりました。
会社が一方的に制度を決めるのではなく、労働者側の意見反映が求められています。
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