育児・介護休業法

持続可能で安心できる社会を作るためには、

  1. 「就労」と
  2. 「結婚・出産・子育て」、

あるいは、

  1. 「就労」と
  2. 「介護」

の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。 「育児・介護休業法」は、このような社会の実現を目指し制定されました。

 

目 次

  1. 育児休業(原則)
  2. 育児休業(期間雇用者の場合)
  3. 育児休業の再取得(休業取得回数)
    1. 育児休業と育児休業給付金の比較図
  4. 1歳から1歳6か月までの育児休業
  5. 1歳6か月から2歳までの育児休業
  6. 育児休業申出があった場合における事業主の義務(申出の拒否)
  7. 育児休業の申出
  8. 育児休業の申出期限
  9. 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)
  10. 柔軟な働き方を実現するための措置

育児休業(原則)

 

労働者日々雇用される者を除く)は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業出生時育児休業を除く)をすることができる。(法5条1項、法2条1号)

  • 育児休業は申出をすればよく事業主の承諾などは必要としません

育児休業をすることができるのは原則として子が出生した日から子が1歳に達する日誕生日の前日までの間で労働者が申し出た期間です。(育児・介護休業法のあらまし(令和6年1月作成))

  • 育児休業制度は事業規模に関わらず原則としてすべての事業所の労働者に適用されます

育児休業(期間雇用者の場合)

 

期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該育児休業の申出をすることができる。(法5条1項ただし書)

  • 2022改正これまでは同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上であることが要件に含まれていましたが改正によりの要件が廃止されました

育児休業の再取得(休業取得回数)

 

労働者は、その養育する子が1歳到達日までの期間(当該子を養育していない期間を除く)内に2回の育児休業(法5条7項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、育児休業の申出をすることができない。(法5条2項)

  • 2023改正育児休業の取得回数は同じ子について原則として、「2回までの分割取得が可能になりました

2023改正育児休業は原則として同一の子については2回までとされていますが子の親である配偶者が死亡したとき婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったときなど特別の事情がある場合は除かれます。(則5条)

 

参照 → 育児休業と育児休業給付金の比較図

1歳から1歳6か月までの育児休業

 

  • 労働者日々雇用される者を除く)は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、2.に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(法5条3項、法2条1項)
1歳から1歳6か月までの子の育児休業
  1.  当該申出に係るについて、当該労働者またはその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
  2.  当該子の1歳到達日後の期間について休業することが「雇用の継続のために特に必要と認められる場合」 として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
  3.  2023改正当該子の1歳到達日後の期間において、1歳到達日後の期間に係る育児休業をしたことがない場合
  • 子どもが1歳になるときに、「認可保育所に入ることができないなどの一定の延長事由に該当するときには1歳6か月になるまで育児休業を延長することができますその際再度育児休業を取得する申出を行います
  • 1.は、1歳前から引き続いている育児休業でなければならないということです
  • 1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業について、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、当該子の1歳到達日後の期間において育児休業をしたことがある場合でも再度育児休業をすることができます

1歳6か月から2歳までの育児休業

 

  • 労働者日々雇用される者を除く)は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、2.に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(法5条4項、法2条1号)
1歳6か月から2歳までの子の育児休業
  1.  当該申出に係るについて、当該労働者またはその配偶者が、当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
  2.  当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
  3.  2023改正当該子の1歳6か月到達日後の期間において、1歳6か月到達日後の期間に係る育児休業をしたことがない場合
  • 待機児童の状態が解消しないなどの理由により子が1歳6か月に達する日後の期間においても育児休業を取得する場合は子が2歳に達する日前まで再延長することができます

2022改正期間を定めて雇用される者については、その養育する子が「2歳に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該育児休業の申出をすることができます。(法5条5項)

 

育児休業申出があった場合における事業主の義務(申出の拒否)

 

  • 事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、労使協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業の申出があった場合は、この限りでない。(法6条1項、則8条、平成28年厚労告428号)
労使協定の締結による申出の拒否
  1.  当該事業主に引き続き雇用された期間1年に満たない労働者
  2.  育児休業申出があった日から起算して1年(1歳6か月までの育児休業または2歳までの育児休業に係る申出にあっては6か月以内雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3.  1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日以下労働者
  • 原則として事業主は育児休業を拒否できませんが、「労使協定がある場合は例外として拒否することができます。「就業規則によって定めることはできません
  • 妻が専業主婦など配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる労働者であっても除外の対象とすることはできません

育児休業の申出

 

育児休業申出は、その期間中は育児休業をすることとするの期間について、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日とする日を明らかにして、しなければならない。(法5条6項)

  • 申出が前提ですから、「必ず育児休業を与えなければならないといった性質のものではありません

  • この場合においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、次の日を育児休業開始予定日としなければならない。(法5条6項)
育児休業開始予定日
  1.  1歳から1歳6か月までの育児休業による申出…当該申出に係る子の1歳到達日の翌日
  2.  1歳6か月から2歳までの育児休業による申出…当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日
  3.  労働者の配偶者1歳到達日の翌日または1歳6か月の翌日から育児休業をする場合には、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日

1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業について育児休業取得時期の柔軟化がなされ育児休業の取得時期として配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を選択延長交替できるようになりました


 

育児休業の申出期限

 

育児休業申出は、育児休業開始予定日1か月1歳6か月までの育児休業または2歳までの育児休業に係る申出にあっては2週間前の日までにしなければならない。(法6条3項)

事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1か月1歳6か月までの育児休業に係る申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の日であるものに限る)または2歳までの育児休業に係る申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるものに限る)にあっては2週間を経過する日1か月等経過日前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1か月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1か月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。(法6条3項)


 

同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)

 

  • 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該1歳到達日以前のいずれかの日において当該を養育するために育児休業をしている場合には、当該労働者はその養育する1歳2か月に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この規定は適用されない。(法9条の6)
パパ・ママ育休プラスの要件(適用されない場合)
  1.  育児休業開始予定日が、1歳到達日の翌日後である場合
  2.  育児休業開始予定日が、当該労働者の配偶者がしている育児休業の初日前である場合

両親ともに育児休業をする場合には育児休業の対象となる子の年齢が、「1年2か月に満たない子に延長されますこれをパパママ育休プラスといいます

ただしパパママ育休プラスを利用しても育児休業を取得することができる期間は、「1年間が上限女性の場合は出産日労働基準法に規定する産後休業及び育児休業の合計が1年間です。(法9条の6第1項)

パパ・ママ育休プラスとして認められないものに、「育児休業開始予定日が子の1歳到達日の翌日後である場合があります。(法9条の6第2項)

パパママ育休プラスとして認められないものに、「育児休業開始予定日が配偶者のしている育児休業の初日前である場合があります。(法9条の6第2項)


 

柔軟な働き方を実現するための措置

 

  • 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子養育するものに関して、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち2以上の措置を講じなければならない。(法23条の3第1項)
柔軟な働き方を実現するための措置(則75条の4)
  1.  始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
  2.  在宅勤務等の措置
  3.  育児のための所定労働時間の短縮措置
  4.  労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く:養育両立支援休暇)を与えるための措置
  5.  そのほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの(保育施設の設置運営など)

 

1.の措置は、具体的には、フレックスタイム制や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げをいいます。(則75条の2)

2.のテレワークは、1か月に「10労働日」以上利用できるものでなければなりません。(則75条の3第1項2号)

3.の短時間勤務制度は、6時間とすることを原則とする措置です。(則75条の3第3項)

4.の養育両立支援休暇は、1年間に「10労働日」以上利用できるものでなければなりません。(則75条の3第4項)

1.のテレワーク等及び4.の養育両立支援休暇は、原則として「時間単位」での取得が可能です。(法23条の3第2項、則75条の3第1項3号、則75条の5)

 

 

  • 次の労働者については、労使協定で、柔軟な働き方を実現するための措置の適用から除外することができる。(法23条の3第3項、則75条の6)
労使協定の締結による申出の拒否
  1.  当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2.  1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  3.  業務の性質又は業務の実施体制に照らして、1日未満の単位で養育両立支援休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得しようとする者に限る)

 

  •  2026改正事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置を講じようとするときは、あらかじめ過半数労働組合等の意見を聴かなければならない。(法23条の3第4項)
  • 他の規定同様に、「不利益取扱いの禁止」規定が設けられています。(法23条の3第7項)

 

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