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ソリューション行政書士法人

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A年度 B年度 C年度 D年度
4月~7月 8月~3月 4月~7月 8月~3月 4月~7月 8月~3月 4月~7月 8月~3月
↑算定事由発生      
スライド適用なし スライド適用
(AとBとの比較)
スライド適用
(AとCとの比較)

算定事由発生日の属する年度Aの翌々年度Cの7月以前の分までは、スライドの適用はありません

その後(算定事由発生日の属する年度の翌々年度Cの8月以後)は、完全自動賃金スライドにより、スライドが適用されます。
 この場合、比較対象となるのは、常に算定事由発生日の属する年度A)となります。

 

参照 労働者災害補償保険法第8条の3

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