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ソリューション行政書士法人

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製造業その他政令で定める業種に属する事業特定事業を除くの元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。法30条の2第1項)

  • その他政令で定める業種については現在定めがないため製造業造船業を除くと解釈します

     ※ 建設業は製造業には含まれないため、もとより該当しません。

  講ずべき措置
元方事業者(製造業)
  1. 作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置
  2. その他必要な措置(合図の統一、標識の統一など)
製造業造船業を除くの元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーンなどを用いて行うものであるときは、当該クレーンなどの運転についての合図を統一的に定めこれを関係請負人に周知させなければならない。(則643条の3第1項)
特定元方事業者(建設業・造船業) 
  1.  協議組織の設置及び運営を行うこと。
  2.  作業間の連絡及び調整を行うこと。
  3.  作業場所を巡視すること。
  4.  関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
  5.  「建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備などの配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備などを使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
  6.  1.~5.に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
 

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