2025-08-16
- ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを「製造」しようとする者は、あらかじめ、「厚生労働大臣」の許可を受けなければならない。(法56条1項)
- 製造許可物質には、第1類物質及び石綿分析用試料等が該当する。(令17条、令別表第3第1号)
第1類物質 (令別表第3第1号) | 製造等禁止物質(法55条)(→危険性のある疾病) (令16条) | |
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対象物質 |
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製造等の許可 | あらかじめ、「厚生労働大臣」の許可(法56条1項)
| 試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用するとき(令16条2項)
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