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ソリューション行政書士法人

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  • ジクロルベンジジンジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(法56条1項)
  • 製造許可物質には、第1類物質及び石綿分析用試料等が該当する。(令17条、令別表第3第1号)
  第1類物質
(令別表第3第1号)
製造等禁止物質(法55条)(→危険性のある疾病)
(令16条)
対象物質
  1.  ジクロルベンジジン及びその塩
  2.  アルファーナフチルアミン及びその塩
  3.  塩素化ビフェニル(別名PCB
  4.  オルトートリジン及びその塩
  5.  ジアニシジン及びその塩
  6.  ベリリウム及びその化合物
  7.  ベンゾトリクロリド
  8.  1.から6.までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、または7.に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る)
  1.  黄りんマッチ燐中毒壊疽えそ
  2.  ベンジジン及びその塩膀胱がん
  3.  4ーアミノジフエニル及びその塩→膀胱がん
  4.  石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く)→肺がん中皮腫
    イ. 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
    ロ. 石綿の使用状況の調査に関する知識または技能の習得のための教育の用に供される石綿
    ハ. イ.またはロ.に掲げる物の原料または材料として使用される石綿
  5.  4ニトロジフエニル及びその塩→膀胱がん
  6.  ビスクロロメチルエーテル肺がん
  7.  ベータナフチルアミン及びその塩→膀胱がん
  8.  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5パーセントを超えるもの→白血病
  9.  2.、3.若しくは5.から7.までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、または4.に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
製造等の許可

あらかじめ厚生労働大臣の許可法56条1項)

  • 製造許可物質全国に流通する可能性がある

試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用するとき(令16条2項)

  • 製造等禁止物質については試験研究の目的であり流通範囲が限定的

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