• 事業主は、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(法7条)
  • 厚生労働大臣公共職業安定所長に委任)は、
  1. 事業主からの被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことに関する届出により、
  2. 労働者からの請求により、
  3. 職権により、

労働者被保険者でなくなったことまたは被保険者でなくなったこと確認を行うものとする。
(法9条1項、法81条、則1条2項)

  資格の確認
厚生労働大臣公共職業安定所長に委任が行います
1 事業主からの届出 資格取得届・資格喪失届
2 労働者からの請求
被保険者または被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。(法8条)
  • 確認を請求する権利時効により消滅しません
3 職権 厚生労働大臣(公共職業安定所長)の職権
  • 特例高年齢被保険者となる旨の申出または要件を満たさなくなったときの申出を行った労働者については、法9条1項の規定による確認が行われたものとみなされる。(法37条の5第3項)
  • 厚生労働大臣の確認の権限は、公共職業安定所長に委任されており、その事務は、当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行うこととされています。(則1条1項・2項・5項)
  • 被保険者が短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。(法38条2項)
    • 短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、「当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行います
  • 確認の請求は、文書または口頭で行うものとする。文書で確認の請求をしようとする者は、請求書を、その者を雇用しまたは雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長提出しなければならない。(則1条1項・2項、則8条1項)
  • 日雇労働被保険者または日雇労働被保険者であった者については、法8条及び法9条の確認制度の規定は適用されない。(法43条4項)

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