労働保険料は概算保険料を前納することにより納付しますが一括で納付することが難しい場合も考えられますそのため延納制度が設けられています

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる。(法18条)

延納できる保険料
概算保険料 延納することができる保険料は概算保険料に係るものに限られます
増加概算保険料
追加徴収による概算保険料
認定決定による概算保険料
確定保険料

申告書には、「延納の回数を記載する箇所が設けられていますこの延納の申請欄の納付回数の項に数字を入れることによって延納の申請をすることになっています

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