障害者雇用促進法では、一定規模以上の一般事業主(民間企業)に対し、常用労働者数に法定雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用する義務が課されています。 

一般事業主の雇用義務

事業主は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇がある場合には、「法定雇用障害者数」以上であるようにしなければならない。(法43条1項)
法定雇用障害者数)=(労働者の数※)×(障害者雇用率

※ 短時間労働者0.5人として計算

  • 短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者をいいます。
    (法43条3項、平成21年4月24日職高発0424001号)

2024改正障害者雇用率令和6年4月1日令和8年6月30日)は、次の通りである。

 

雇用義務者 障害者雇用率
一般事業主
(令9条、令和5年令附則3条1項)
  • 100分の2.5
 すなわち、40.0人ごとに1人以上の雇用義務
特殊法人
(令10条の2第2項、令和5年令附則3条1項)
特殊法人とは一定規模以上の特殊法人国立大学法人などをいいます

100分の2.8

例えば従業員数150人の場合150×2.5%=3.75→3人端数切り捨てとなります

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