任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のうちいずれか少ない額とする。(法47条)

1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限(スライド図下)は、第23級32万円)となります。

任意継続被保険者については標準報酬の定時決定は行われません

例えば、A年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が28万円だったとすると、B年の4月からC年の3月までの間は、28万円で法47条は適用され、B年の9月30日時点における標準報酬月額の平均額が30万円だったとするとC年の4月から30万円で法47条が適用されます。

 任意継続被保険者は、資格喪失時は28万円をもって法47条を適用し、C年の4月からは30万円をもって法47条が適用されることになります。
 このように任意継続被保険者の標準報酬月額確定したものではなく変更する可能性があります

 

 

保険者健康保険組合の場合、次のうちいずれか少ない額とすることができる。(法47条1項2号かっこ書)

 

保険者が健康保険組合の場合①(平均額の範囲内で規約で定めた額がある場合)
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

保険者健康保険組合である場合においては、下記1.に掲げる額2.に掲げる額超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、1.に掲げる額(当該健康保険組合が2.に掲げる額を超え1.に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。(法47条2項)

保険者が健康保険組合の場合②(規約により、1. > 2. のときは、1.とすることができる)
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2022改正改正前には上記の例外ルール②はありませんでしたそのため、協会健保と同様に原則として1.と2.を比較していずれか少ない額とされていましたが健康保険組合によっては管掌企業の雇用形態や組合の財政状況を踏まえ退職前に高額の給与が支払われていた者について退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられることから健康保険組合の実状に応じて柔軟な制度設計が可能となりました

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