2025-12-31
一般保険料は、月を単位として算定される。(法156条1項)
- 月の「最終日」に資格を取得した場合、その月における被保険者期間は1日ですが、「1か月分」の保険料が徴収されます。
被保険者の資格を取得をした日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について保険料が算定される。(法156条1項・3項)
- 4月1日に入社をし「12月31日」に退職した場合、資格喪失日は翌年「1月1日」となるため、4月分から「12月分」の保険料が徴収されます。
- 4月1日に入社し「12月30日」に退職した場合、資格喪失日は「12月31日」となるため、4月分から「11月分」の保険料が徴収されます。
- 12月15日に賞与の支払があり、その翌日(12月16日)に退職した場合、12月17日に資格を喪失することになります。この場合、4月分から「11月分」の保険料が徴収されるため、賞与に係る保険料は徴収されないことになります。
被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合(同月得喪)は、保険料は1か月分徴収される。(昭和27年7月1日保文発129107号)
- 入社が4月1日で、退職が4月10日での、いわゆる「同月得喪」のケースであったとしても、この期間に病院にかかり、保険給付を受けることは十分に考えられます。そのため、保険料は「1か月分」徴収されます。
同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料が徴収されることがある。(昭和19年6月6日保発363号)
- 4月1日にA社(組合管掌健康保険)に入社し、すぐ4月10日に退職し、4月25日にB社(協会管掌健康保険)に入社したような場合、A社とB社それぞれにおいて4月分の保険料が徴収されます。
- 健康保険では、同一月に複数回資格の得喪があった場合には、複数回保険料が徴収されますが、厚生年金保険の被保険者期間としては1か月とされ、保険料も1か月分しか徴収されません。
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(法157条1項)
特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算定する。(附則3条6項)
- 例えば、8月15日に退職したとします。
被保険者の資格を喪失した月(8月)は、被保険者としては、法156条3項の規定により、喪失の月分の保険料を納付する必要はありません。
しかし、喪失と同時に任意継続被保険者になるのであれば、任意継続被保険者となった月(8月)から、任意継続被保険者としての保険料を納付する必要があります。
