一般保険料は、月を単位として算定される。(法156条1項)

  • 月の最終日に資格を取得した場合その月における被保険者期間は1日ですが、「1か月分の保険料が徴収されます

 

被保険者資格を取得をした日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について保険料が算定される。(法156条1項・3項)

  • 4月1日に入社をし12月31日に退職した場合資格喪失日は翌年1月1日となるため4月分から12月分の保険料が徴収されます
  • 4月1日に入12月30日に退職した場合資格喪失日は12月31日となるため4月分から11月分の保険料が徴収されます
  • 12月15日に賞与の支払がありその翌日12月16日に退職した場合12月17日に資格を喪失することになりますこの場合4月分から11月分の保険料が徴収されるため賞与に係る保険料は徴収されないことになります

 

被保険者の資格を取得した月に被保険者の資格を喪失した場合同月得喪)は、保険料は1か月分徴収される。(昭和27年7月1日保文発129107号)

  • 入社が4月1日退職が4月10日でのいわゆる同月得喪のケースであったとしてもこの期間に病院にかかり保険給付を受けることは十分に考えられますそのため保険料は1か月分徴収されます

 

同一月内において資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1か月につき2か月分以上の保険料が徴収されることがある。(昭和19年6月6日保発363号)

  • 4月1日にA社(組合管掌健康保険)に入社し、すぐ4月10日に退職し、4月25日にB社(協会管掌健康保険)に入社したような場合、A社とB社それぞれにおいて4月分の保険料が徴収されます。
  • 健康保険では同一月に複数回資格の得喪があった場合には複数回保険料が徴収されますが厚生年金保険の被保険者期間としては1か月とされ保険料も1か月分しか徴収されません

 

任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(法157条1項)

特例退職被保険者に関する保険料は、特例退職被保険者となった月から算定する。(附則3条6項)

  • 例えば8月15日に退職したとします
    被保険者の資格を喪失した月8月被保険者としては法156条3項の規定により喪失の月分の保険料を納付する必要はありません
    しかし喪失と同時に任意継続被保険者になるのであれば任意継続被保険者となった月8月から任意継続被保険者としての保険料を納付する必要があります

 

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索