労働保険料の還付・充当

事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その決定した額を超える場合には、事業主は、その超える額還付を請求することができるが、当該還付請求がない場合には、次の保険年度の概算保険料などの徴収金充当される。(法19条6項、則36条1項、則37条1項)

 

目 次

  1. 還付
    1. 確定保険料の還付
  2. 充当
確定保険料、口座振替納付 
  1. 有期事業の申告期限
  2. 労働保険料の還付・充当 本ページ

還付

事業主が、確定保険料申告書を提出する際(または確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内)に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額の還付を労働保険料還付請求書」により請求したときは、官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。(則36条)

還付請求は、「労働保険料還付請求書」を官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏提出することによって行われなければならない。(則36条1項)
 

次の一般保険料及び特別加入保険料に係る「労働保険料還付請求書」については、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長経由して官署支出官または所轄労働基準監督署長経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏提出することによって行わなければならない。(則36条2項)

 

  所轄労働基準監督署長を経由する場合(原則)
1 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)についての一般保険料
2 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料
3 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての第1種特別加入保険料
4 第2種特別加入保険料
5 第3種特別加入保険料

確定保険料の還付

参照 ⇨ 概算保険料の申告先

 

適用事業 労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託 保険関係 経由方法 提出先
特別加入(原則)
特別加入は労災の制度
  労災保険

 

  1. 所轄都道府県労働局長
  2. 所轄労働基準監督署長(原則)
  1. 官署支出官
  2. 所轄都道府県労働局資金前渡官吏
二元適用事業 労災保険
一元適用事業
(一般的にはこちら)
していない(一般的にはこちら) 労働保険
している 労働保険

 

二元適用事業 雇用保険
特別加入(1元1種)
第1種は事務組合委託が前提のため
している 労災保険
労働保険料等の徴収に関する事務 都道府県労働局歳入徴収官
労働保険料等の徴収金の納付に関する事務 都道府県労働局収入官吏
労働基準監督署収入官吏
労働保険料の還付に関する事務 官署支出官
都道府県労働局資金前渡官吏

充当

  • 事業主による還付請求が行われないときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料または未納の労働保険料、一般拠出金などの徴収金に充当するものとする。(則37条1項)
  • 超過額の充当には、事業主による充当についての請求及び承認を必要としないが、充当を行ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主通知しなければならない。(則37条2項)
  • 申告書には、「一般拠出金を記載する欄がありますこれはアスベスト被害に係る費用を労災保険の適用事業の事業主が負担するために設けられています環境省によるものであり労働保険料ではありませんが超過額を未納一般拠出金に充当することができます
    • 一般拠出金」とは、救済給付(石綿による健康被害の救済のために支給される給付)の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主から、毎年度、徴収されるものをいう。(石綿による健康被害の救済に関する法律35条)

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