2025-11-01
確定保険料の申告(原則)
有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条2項)
確定保険料の納期限
事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、「確定保険料申告書」に添えて、有期事業以外の事業にあっては、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。(法19条3項)
- 確定保険料の納期限は、確定保険料申告書の提出期限と同一です。申告書の提出までに保険料を納付しなさいということです。
確定保険料の申告先・納付先(原則)
「確定保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(則38条1項)
- 「概算保険料申告書」と同様の区分により、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して提出することができる。
- 「概算保険料申告書」と同様のルールにより「確定保険料申告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出します。
次の全ての要件を満たす場合には、労働保険料申告書の提出を年金事務所を経由して行うことができる。
(則38条2項2号~4号)
| 年金事務所を経由できる要件(全ての要件を満たす場合) |
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- 「概算保険料申告書」と同様に、上記の要件を満たす場合には、年金事務所を経由することもできます。
- 納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときの不足額は、概算保険料の納付先と同様の区分に従い、納付書により、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏に納付しなければならない。(則38条3項)
- 納付すべき不足額等がある場合の「確定保険料」の納付先も、「概算保険料」の場合と同様です。
確定保険料の延納
確定保険料は、認定決定されているときを含めて、延納することはできない。(法18条)
- 延納することができる保険料は、概算保険料に係るものに限られます。「確定保険料」を延納することはできません。
