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ソリューション行政書士法人
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労働保険料を納期限(督促による指定期限)までに完納しない場合、納期限の翌日から延滞金が発生します(法28条1項)。
目 次
「やむを得ない理由があると認められるとき」とは、天災地変など不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、当該事業の不振または金融事情などの経済事由によって保険料などを滞納している場合は、「やむを得ない理由がある」とは認められない。
(平成15年3月31日基発0331002号)
| 原則 | (保険料額)×14.6%(当分の間、延滞税特例基準割合+7.3%といずれか低い割合)×滞納日数/365 | 令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。 「2か月を経過する日までの軽減期間中」以外の期間中は、1.4%+7.3%=8.7%となります。 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間 | (保険料額)×7.3%(当分の間、延滞税特例基準割合+1%といずれか低い割合)×滞納日数/365 | 「2か月を経過する日までの軽減期間中」は、1.4%+1%=2.4% |
「延滞税特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう)に年1%の割合を加算した割合をいう。(租税特別措置法93条2項・94条1項)
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