延滞金

労働保険料納期限(督促による指定期限)までに完納しない場合、納期限の翌日から延滞金が発生します(法28条1項)

  • 延滞金は、①労働保険料の納付を②督促した場合に限り徴収されます。①労働保険料には該当しない追徴金については指定された期限までに納付しない場合であっても延滞金を徴収されることはありません

 

目 次

  1. 延滞金が徴収されない場合
    1. 少額保険料・少額延滞金
  2. 延滞金の計算
  3. 延滞金の額
滞納に対する措置
  1. 延滞金 本ページ

延滞金が徴収されない場合

 

  • 次のいずれかに該当する場合には、延滞金は徴収されない。(法28条1項ただし書・5項)
1 完納 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を完納したとき
2 公示送達 納付義務者の住所または居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
3 少額保険料 労働保険料の額1,000円未満であるとき
4 少額延滞金 延滞金の額100円未満であるとき
5 執行停止・猶予 労働保険料について滞納処分の執行を停止しまたは猶予したとき
(その執行を停止し、または猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
6 やむを得ない理由 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき

やむを得ない理由があると認められるとき」とは、天災地変など不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、当該事業の不振または金融事情などの経済事由によって保険料などを滞納している場合は、「やむを得ない理由がある」とは認められない
(平成15年3月31日基発0331002号)

少額保険料・少額延滞金

 

国民年金法
  • 労働保険料の額「500円未満であるとき
  • 延滞金の額が50円未満であるとき
徴収法・健康保険法・厚生年金保険法
  • 労働保険料の額1,000円未満であるとき
  • 延滞金の額100円未満であるとき

延滞金の計算

 

  • 延滞金の計算の基礎となる労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて延滞金を計算する。(法28条3項)
  • 延滞金の額は、労働保険料の額につき、納期限の翌日からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した額である。(法28条1項)
  • 労働保険料の額一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とされる。(法28条2項)

延滞金の額

 

  • 延滞金の額100円未満切捨て)は次の通りである。(法28条3項・4項、附則12条)

原則

保険料額)×14.6%当分の間延滞税特例基準割合+7.3%といずれか低い割合)×滞納日数/365

令和7年(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の延滞税特例基準割合は、1.4%(告示する割合0.4%+1.0%)です。
(平成6年財務告293号)

「2か月を経過する日までの軽減期間中」以外の期間中は、1.4%+7.3%=8.7%となります。

納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間 保険料額)×7.3%当分の間延滞税特例基準割合+1%といずれか低い割合)×滞納日数/365 「2か月を経過する日までの軽減期間中」は、1.4%+1%=2.4%

参照 ⇨ 追徴金との比較

 

延滞税特例基準割合」とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう)に年1%の割合を加算した割合をいう。(租税特別措置法93条2項・94条1項)

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