確定保険料の認定決定

確定保険料の認定決定とは、事業主が確定保険料申告書を提出しない場合や、申告内容に誤りがある場合に、政府が事業主の代わりに保険料額を決定し、納付を通知する手続きです。この通知を受けた事業主は、指定された期日までに「納入告知書」で不足額または全額を納付する必要があります。 

 

目 次

  1. 確定保険料の認定決定
    1. 「概算保険料」に係るもののまとめ
    2. 「確定保険料」に係るもののまとめ
  2. 追徴金の徴収
  3. 追徴金の額
  4. 追徴金の徴収が行われない場合
確定保険料、口座振替納付 
  1. 有期事業の申告期限
  2. 労働保険料の還付・充当
  3. 確定保険料の認定決定 本ページ

確定保険料の認定決定

  • 政府は、事業主確定保険料申告書を提出しないとき、またはその申告書記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額決定認定決定=職権)し、これを事業主通知する。(法19条4項)
  • 事業主は、認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に政府の指定した労働保険料を納付しなければならない。(法19条5項)

 

  • 確定保険料の認定決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、「納入告知書」を送付することにより行われる。(則38条5項)

「確定保険料」に係るもののまとめ

参照 ⇨ 「概算保険料」に係るもののまとめ
延納することはできない確定保険料の認定決定納入告知書すでに金額が記載済み)」で納付する点など相違点があります

 

  原則 増加概算保険料 追加徴収 認定決定
継続事業
  • 6月1日から起算して40日以内
  • 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

 

✖ 延納
〇 納付書(自分で書き込む)

   

通知を受けた日の翌日から起算して15日以内

✖ 延納
〇 告知書 (最初から印字)

 

  • 追徴金(ペナルティ)
    通知を発生する日から起算して30日を経過した日が納期限

✖ 延納
〇 告知書(最初から印字)

有期事業

保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内

 

✖ 延納
〇 納付書(自分で書き込む)

追徴金の徴収

  • 政府は、事業主が確定保険料の認定決定の規定による労働保険料またはその不足額を納付しなければならない場合には、原則として、追徴金徴収する。(法21条1項)
  • 追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発した日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に当該追徴金の額及び納期限通知しなければならない。(則26条、則38条5項)
    • 追徴金」_確定保険料申告書を提出しない場合などにおいて行われた認定決定に係る確定保険料またはその不足額に対して徴収されるもの
    • 延滞金」_申告は行ったが納付をしないため督促が行われたときに徴収されるもの

追徴金の額

追徴金の額は、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額である。(法21条1項)

 

延滞金

  • 遅延利子
延滞金 労働保険料の額 × 原則14.6% × 滞在日数/365
100円未満切り捨て 1,000円未満切り捨て

追徴金

  • 懲罰的金銭
追徴金 納付すべき額 × 10%(確定保険料)
1,000円未満切り捨て 25%(印紙保険料)

追徴金の徴収が行われない場合

追徴金の徴収は、次の場合には行われない。(法21条1項ただし書、法21条2項)

 

1 事業主が天災その他やむを得ない理由により、労働保険料またはその不足額を納付しなければならなくなったとき 天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨など不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知営業の不振資金難などは含まれない。(平成15年3月31日基発0331002号)
2 納付すべき確定保険料またはその不足額1,000円未満であるとき  

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