
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
確定保険料の認定決定とは、事業主が確定保険料申告書を提出しない場合や、申告内容に誤りがある場合に、政府が事業主の代わりに保険料額を決定し、納付を通知する手続きです。この通知を受けた事業主は、指定された期日までに「納入告知書」で不足額または全額を納付する必要があります。
目 次
政府は、事業主が
労働保険料の額を決定(認定決定=職権)し、これを事業主に通知する。(法19条4項)
事業主は、認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して「15日以内」に政府の指定した労働保険料を納付しなければならない。(法19条5項)
確定保険料の認定決定の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、「納入告知書」を送付することにより行われる。(則38条5項)
| 項目 | 概算保険料認定 | 確定保険料認定 |
|---|---|---|
| 債務の発生 | 法律上当然発生 | 行政決定で確定 |
| 性質 | 予納 | 精算 |
| 通知様式 | 納付書 | 納入告知書 |
| 原則 | 増加概算保険料 | 追加徴収 | 認定決定 | |
|---|---|---|---|---|
| 継続事業 |
✖ 延納 | 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 ✖ 延納
✖ 延納 | ||
| 有期事業 | 保険関係が消滅した日から起算して50日以内
✖ 延納 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索