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政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、またはその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定(認定決定)し、これを事業主に通知する。これを「概算保険料の認定決定」という。(法15条3項)
事業主は、認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して「15日以内」に政府の指定した労働保険料を納付しなければならない。(法15条4項)
目 次
| 認定決定 | 追徴金 | |
|---|---|---|
| 概算保険料 | 対象 | 対象でない |
| 確定保険料 | 対象 | 対象 |
| 対象でない | ー |
概算保険料の認定決定の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、納付書を送付することにより行われる。(則38条4項・5項)
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