概算保険料の認定決定

政府は、事業主概算保険料申告書を提出しないとき、またはその申告書記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額決定認定決定)し、これを事業主通知する。これを「概算保険料の認定決定」という。(法15条3項)

事業主は、認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に政府の指定した労働保険料を納付しなければならない。(法15条4項)

  • なお概算保険料はあくまでも概算的性格なので認定決定を受けた場合であっても懲罰的金銭である追徴金は賦課されません
  • 認定決定は申告書の未提出のような場合ですから、「15日以内と短い期間が設定されています

 

目 次

  1. 認定決定
  2. 認定決定された概算保険料の延納

認定決定

 

  認定決定 追徴金
概算保険料 対象 対象でない
確定保険料 対象 対象

増加概算保険料

対象でない

概算保険料の認定決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、納付書送付することにより行われる。(則38条4項・5項)

  • 確定保険料や印紙保険料の認定決定の通知納入告知書で行われますが概算保険料の認定決定の通知納付書で行われます

認定決定された概算保険料の延納

認定決定に係る概算保険料」も一般の概算保険料の要件を満たしていれば、延納することができる。ただし、最初の期分の納期限については、認定決定に係る通知を受けた日の翌日から起算して15日以内となる。(則29条)

延納の対象となるのは

  1. 保険年度の当初または保険関係成立の当初に事業主が申告・納付する概算保険料
  2. 増加概算保険料
  3. 追加概算保険料
  4. 認定決定に係る概算保険料

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