増加概算保険料

保険年度または事業期間の中途において、労働者数の増加賃金の上昇などにより、賃金総額の見込額が増加した場合においては、これに対応する概算保険料の増加額を徴収しないときは、保険経済に与える影響も少なくなく、また、正確な概算保険料を納付した他の事業主との均衡も失われることとなる。そこで、賃金総額の見込額が増加した場合には、その増加に見合う労働保険料を申告、納付させることとしている。これを「増加概算保険料」という。

  • 増加がわずかなものであるにもかかわらずそのつど増加分の労働保険料を追加納付させることはいたずらに事務の煩雑を来すこととなるので一定の基準以上の増加があった場合に限って増加概算保険料の申告納付することになっています
    増加額が一定基準に達しない場合には確定精算により処理することになります

 

目 次

  1. 増加概算保険料(保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合)
  2. 増加概算保険料の延納

増加概算保険料(保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合)

概算保険料の申告、納付後において、保険料算定基礎額の「見込額が増加した場合において、次のいずれにも該当するときは、事業主は、増加後の見込額に基づく概算保険料の額と既に納付された概算保険料との差額増加概算保険料申告書に添えて、増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内申告納付しなければならない。(法16条、則25条1項)

 

  保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合(いずれにも該当した場合)
1 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超えた場合
2 既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上の場合
  • 保険料算定基礎額の見込額とは賃金総額の見込額または特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額をいいます。(則11条2号)
  • 増加概算保険料の申告納期限の起算日は、「賃金総額などの増加が見込まれた日
  原則 増加概算保険料 追加徴収 認定決定
継続事業
  • 6月1日から起算して40日以内
  • 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
増加が見込まれた日(変更された日)の翌日から起算して30日以内 通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内
有期事業 保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内
  • 後日イレギュラーで納付しなければならないもの増加概算保険料追加徴収30日
  • 増加概算保険料が発生する場合には概算保険料の申告納付の後に労働者数が大幅に増加したようなケースがあります
  • 継続事業であるか有期事業であるかを問わず当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に行わなければなりません

増加概算保険料の延納

増加概算保険料当初に申告した概算保険料について延納をしている場合に限り、事業主が増加概算保険料申告書を提出する際に、延納の申請をすることにより、延納することができる。(則30条1項)

  • 増加概算保険料は当初に申告した概算保険料について延納をしている場合に限り延納することができます

 

増加概算保険料の延納の場合、通常の概算保険料の延納と異なり、最初の期についての期間が2か月以内の場合であっても1つの期として成立させる。(則30条2項)

  保険関係の成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2か月以内の場合
概算保険料 その期間と次の期とを合わせた期間をもって最初の期とする
増加概算保険料 1つの期として最初の期を成立させる
  •  「最初の期分の増加概算保険料は、保険料算定基礎額の増加が見込まれた日または一般保険料率が変更された日の翌日から起算して「30日以内」に納付しなければならない。(則30条2項)
  •  最初の期以外の各期の範囲及び納期限継続事業)は次の通りである。(則30条2項)
期の範囲 納期限 労働保険事務組合に委託した場合の納期限
4月1日~7月31日
8月1日~11月30日 10月31日 11月14日
12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日 翌年2月14日

7月15日に事業規模が拡大した場合第1期の長さは2か月を超えていません延納回数は3回となります

最初の期分の増加概算保険料変更された日の翌日から起算して30日以内である点も注意してください

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