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ソリューション行政書士法人
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保険年度または事業期間の中途において、労働者数の増加、賃金の上昇などにより、賃金総額の見込額が増加した場合においては、これに対応する概算保険料の増加額を徴収しないときは、保険経済に与える影響も少なくなく、また、正確な概算保険料を納付した他の事業主との均衡も失われることとなる。そこで、賃金総額の見込額が増加した場合には、その増加に見合う労働保険料を申告、納付させることとしている。これを「増加概算保険料」という。
目 次
保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合(いずれにも該当した場合) | |
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1 | 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の「100分の200を超えた」場合 |
2 | 既に納付した概算保険料の額との差額が「13万円以上」の場合 |
原則 | 増加概算保険料 | 追加徴収 | 認定決定 | |
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継続事業 |
| 増加が見込まれた日(変更された日)の翌日から起算して30日以内 | 通知を発する日から起算して30日を経過した日が納期限 | 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 |
有期事業 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内 |
保険関係の成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2か月以内の場合 | |
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概算保険料 | その期間と次の期とを合わせた期間をもって最初の期とする |
増加概算保険料 | 1つの期として最初の期を成立させる |
期の範囲 | 納期限 | 労働保険事務組合に委託した場合の納期限 |
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4月1日~7月31日 | ー | ー |
8月1日~11月30日 | 10月31日 | 11月14日 |
12月1日~翌年3月31日 | 翌年1月31日 | 翌年2月14日 |
7月15日に事業規模が拡大した場合、第1期の長さは2か月を超えていませんが、延納回数は「3回」となります。
最初の期分の増加概算保険料は、変更された日の翌日から起算して「30日」以内である点も注意してください。