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ソリューション行政書士法人
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労働保険(労災保険・雇用保険)の概算保険料を申告した後に、想定より事業規模が大きくなった場合の追加納付制度です。
保険年度または事業期間の中途において、労働者数の増加、賃金の上昇などにより、賃金総額の見込額が増加した場合においては、これに対応する概算保険料の増加額を徴収しないときは、保険経済に与える影響も少なくなく、また、正確な概算保険料を納付した他の事業主との均衡も失われることとなる。そこで、賃金総額の見込額が増加した場合には、その増加に見合う労働保険料を申告、納付させることとしている。これを「増加概算保険料」という。
目 次
労働保険料は年度当初(通常7月10日まで)に、
「今年の賃金総額はこれくらいになりそうだ」
という見込みで概算保険料を計算して納付します。
例えば、
なら
1,000万円 × 10/1000
=10万円
を概算保険料として納付します。
ところが年度途中で、
などにより、
当初見込んでいた賃金総額が大幅に増加することがあります。
その場合、
「当初の概算保険料では足りないから追加で納めてください」
という制度が増加概算保険料です。
次の2つを両方満たした場合です。
増加後の見込額が
増加前の見込額の200%超
になったこと
つまり
当初見込みの2倍を超えること
例
当初見込み
1,000万円
↓
増加後
2,100万円
→ 210%
要件①クリア
一方
1,900万円
→190%
要件①を満たさない
追加で発生する保険料額が
13万円以上
であること
例
当初保険料
20万円
↓
増加後保険料
40万円
差額20万円
→13万円以上
要件②クリア
増加概算保険料申告書を提出し、
差額を納付する。
非常に重要です。
増加が見込まれた日の翌日から30日以内
です。
例えば
7月15日
「今年の賃金総額は大幅増になりそうだ」
と判明
↓
7月16日起算
↓
8月14日まで
に申告・納付
実務上は
など、
賃金総額増加が客観的に見込まれた日
です。
実際に賃金を支払った日ではありません。
できます。
ただし条件があります。
当初の概算保険料について
すでに延納をしている場合
のみ
増加概算保険料も延納可能です。
逆に
当初保険料を一括納付していた場合は
増加概算保険料だけを延納することはできません。
通常の概算保険料では、
最初の期間が2か月以内なら
次の期間と合算して1期とします。
しかし増加概算保険料では、
2か月以内でも独立した1期として扱う
という特例があります。
賃金総額見込み
2,000万円
保険料率
10/1000
概算保険料
20万円
納付済み
従業員大量採用
賃金総額見込み
5,000万円
に変更
新しい保険料
5,000万円 × 10/1000
=50万円
差額
50万円-20万円
=30万円
判定
① 5,000万円 ÷ 2,000万円 = 250%
→200%超
② 差額30万円
→13万円以上
両方クリア
結果
7月16日から30日以内に
30万円を増加概算保険料として申告・納付する。
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