増加概算保険料

労働保険(労災保険・雇用保険)の概算保険料を申告した後に、想定より事業規模が大きくなった場合の追加納付制度です。

 

増加概算保険料は

「2倍超+13万円以上 → 30日以内」

だけ覚えると整理しやすいです。

  • 200%超
  • 差額13万円以上
  • 増加見込み日の翌日から30日以内

この3つが典型論点です。

 
 

 

保険年度または事業期間の中途において、労働者数の増加賃金の上昇などにより、賃金総額の見込額が増加した場合においては、これに対応する概算保険料の増加額を徴収しないときは、保険経済に与える影響も少なくなく、また、正確な概算保険料を納付した他の事業主との均衡も失われることとなる。そこで、賃金総額の見込額が増加した場合には、その増加に見合う労働保険料を申告、納付させることとしている。これを「増加概算保険料」という。

  • 増加がわずかなものであるにもかかわらずそのつど増加分の労働保険料を追加納付させることはいたずらに事務の煩雑を来すこととなるので一定の基準以上の増加があった場合に限って増加概算保険料の申告納付することになっています
    増加額が一定基準に達しない場合には確定精算により処理することになります

 

目 次

  1. 増加概算保険料(保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合)
  2. 増加概算保険料の延納

 

増加概算保険料(保険料算定基礎額の見込額が大幅に増加した場合)

 

 

そもそも概算保険料とは?

労働保険料は年度当初(通常7月10日まで)に、

「今年の賃金総額はこれくらいになりそうだ」

という見込みで概算保険料を計算して納付します。

例えば、

  • 前年度賃金総額:1,000万円
  • 保険料率:10/1000

なら

1,000万円 × 10/1000

=10万円

を概算保険料として納付します。


増加概算保険料とは?

ところが年度途中で、

  • 大口受注が入った
  • 従業員を大量採用した
  • 事業拡大した

などにより、

当初見込んでいた賃金総額が大幅に増加することがあります。

その場合、

「当初の概算保険料では足りないから追加で納めてください」

という制度が増加概算保険料です。


いつ発生するのか?

次の2つを両方満たした場合です。

 

要件①

増加後の見込額が

増加前の見込額の200%超

になったこと

つまり

当初見込みの2倍を超えること


当初見込み

1,000万円

増加後

2,100万円

→ 210%

要件①クリア


一方

1,900万円

→190%

要件①を満たさない


要件②

追加で発生する保険料額が

13万円以上

であること


当初保険料

20万円

増加後保険料

40万円

差額20万円

→13万円以上

要件②クリア


両方満たしたらどうする?

増加概算保険料申告書を提出し、

差額を納付する。


期限

非常に重要です。

増加が見込まれた日の翌日から30日以内

です。


例えば

7月15日

「今年の賃金総額は大幅増になりそうだ」

と判明

7月16日起算

8月14日まで

に申告・納付


「増加が見込まれた日」とは?

実務上は

  • 大量採用を決定した日
  • 大型案件を受注した日
  • 事業計画変更を決定した日

など、

賃金総額増加が客観的に見込まれた日

です。

実際に賃金を支払った日ではありません。

増加概算保険料の延納

 

延納できるのか?

できます。

ただし条件があります。


条件

当初の概算保険料について

すでに延納をしている場合

のみ

増加概算保険料も延納可能です。


逆に

当初保険料を一括納付していた場合は

増加概算保険料だけを延納することはできません。


通常の概算保険料の延納との違い

通常の概算保険料では、

最初の期間が2か月以内なら

次の期間と合算して1期とします。

しかし増加概算保険料では、

2か月以内でも独立した1期として扱う

という特例があります。


具体例

当初

賃金総額見込み

2,000万円

保険料率

10/1000

概算保険料

20万円

納付済み


7月15日

従業員大量採用

賃金総額見込み

5,000万円

に変更


新しい保険料

5,000万円 × 10/1000

=50万円


差額

50万円-20万円

=30万円


判定

① 5,000万円 ÷ 2,000万円 = 250%

→200%超

② 差額30万円

→13万円以上

両方クリア


結果

7月16日から30日以内に

30万円を増加概算保険料として申告・納付する。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー