継続事業(一括有期事業を含む)の納期限

継続事業一括有期事業を含むの概算保険料は、保険年度ごとに、「概算保険料申告書に添えて、その保険年度6月1日から起算して40日以内原則7月10日までに納付しなければならない。(法15条1項)

継続事業の概算保険料の納期限

 

 

原則 保険年度6月1日から起算して40日以内 原則7月10日まで
保険年度の中途に保険関係が成立した場合 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない。(法15条1項かっこ書) 例えば10月1日に保険関係が成立した場合10月2日から起算して50日以内となるため11月20日までに概算保険料を納付する必要があります
保険年度の中途に第1種特別加入・第3種特別加入の承認があった場合 特別加入の承認があった日の翌日から起算して50日以内  
  • 一括有期事業においても概算保険料の納付期限は継続事業と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされています

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