継続事業(一括有期事業を含む)の納期限

継続事業一括有期事業を含むの概算保険料は、保険年度ごとに、「概算保険料申告書に添えて、その保険年度6月1日から起算して40日以内原則7月10日までに納付しなければならない。(法15条1項)

 

目 次

  1. 継続事業の概算保険料の納期限
  2. 有期事業の納期限

継続事業の概算保険料の納期限

 

 

原則 保険年度6月1日から起算して40日以内 原則7月10日まで
保険年度の中途に保険関係が成立した場合 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない。(法15条1項かっこ書) 例えば10月1日に保険関係が成立した場合10月2日から起算して50日以内となるため11月20日までに概算保険料を納付する必要があります
保険年度の中途に第1種特別加入・第3種特別加入の承認があった場合 特別加入の承認があった日の翌日から起算して50日以内  
  • 一括有期事業においても概算保険料の納付期限は継続事業と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされています

1.労働保険の「保険年度」とは

労働保険の保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。


2.令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立した場合

 

■ 保険関係成立日

令和4年6月1日

→ これは 令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) の途中です。


3.令和4年度の扱い

 

令和4年度は途中成立なので、

となります。

この時点ではまだ概算と確定を同一用紙で一括申告する場面ではありません。


4.「令和5年度」

 

令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)になると、

その年の年度更新(令和5年7月10日)では

  • ① 令和4年度の確定保険料

  • ② 令和5年度の概算保険料

同時に申告・納付することになります。

これがいわゆる 年度更新(同一の申告書で一括申告) です。


5.結論

したがって、

「概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる」

令和4年度ではまだ「確定保険料」が発生していないため、一括処理の対象にはなりません。


 

まとめ

 

年度 内容
令和4年度 保険関係成立(途中)・概算のみ
令和5年度 前年度確定+当年度概算を一括申告

有期事業の概算保険料の納期限

 

有期事業一括有期事業を除くの概算保険料は、「概算保険料申告書に添えて保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならない。(法15条2項)

  • 例えば8月1日に工事を開始した場合8月2日から起算して20日以内となるため8月21日までに概算保険料を納付する必要があります
  • 継続事業の概算保険料の納期限は50日以内中途成立の場合)」でしたが有期事業の場合は20日以内です
    • 継続事業と異なり概算保険料の納付が20日以内と期限が短縮されているのは有期事業は短期間で事業が終了消滅するケースが考えられ

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