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ソリューション行政書士法人
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継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料は、保険年度ごとに、「概算保険料申告書」に添えて、その保険年度の6月1日から起算して40日以内(原則7月10日まで)に納付しなければならない。(法15条1項)
目 次
労働保険の保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
令和4年6月1日
→ これは 令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) の途中です。
令和4年度は途中成立なので、
概算保険料 → 6月1日~翌年3月31日分を7月21日に申告・納付
となります。
この時点ではまだ概算と確定を同一用紙で一括申告する場面ではありません。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)になると、
その年の年度更新(令和5年7月10日)では
① 令和4年度の確定保険料
② 令和5年度の概算保険料
を 同時に申告・納付することになります。
これがいわゆる 年度更新(同一の申告書で一括申告) です。
したがって、
「概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる」
令和4年度ではまだ「確定保険料」が発生していないため、一括処理の対象にはなりません。
| 年度 | 内容 |
|---|---|
| 令和4年度 | 保険関係成立(途中)・概算のみ |
| 令和5年度 | 前年度確定+当年度概算を一括申告 |
有期事業の概算保険料の納期限
有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料は、「概算保険料申告書」に添えて、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならない。(法15条2項)
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