継続事業(一括有期事業を含む)の延納

労働保険の概算保険料を一括で払うのが大変な事業主のために、最大3回に分けて払える制度(延納)

 

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、原則として毎年の見込み額(概算保険料)を先払いします。

しかし、

「40万円を一度に払うのは厳しい」

という事業主もいるため、

一定の条件を満たせば分割払い(延納)が認められています。

 

※「延納」といっても支払額が減るわけではなく、単に納付時期を後ろにずらせる制度です。

 

覚えるポイント

① 延納できるのは原則

  • 事務組合委託 → 金額要件なし
  • 未委託 → 20万円又は40万円以上

② 保険関係成立日で回数が変わる

  • 4/1以前から存在 → 3回
  • 4/1~5/31成立 → 3回
  • 6/1~9/30成立 → 2回
  • 10/1以降成立 → 不可

③ 新規成立事業の第1回納期限

「成立日の翌日から50日以内」

 

特に「50日以内」は重要。

 

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる。(法18条)

 

目 次

  1. 延納できる事業
  2. 延納の要件
  3. 通常の事業(4月1日時点で既に存在する事業)
  4. 4月1日~5月31日に新規成立した事業
  5. 6月1日~9月30日に新規成立した事業
  6. なぜ10月1日以降は延納できないのか

延納できる事業

延納できるのは

  • 継続事業
  • 一括有期事業

です。

ただし、

10月1日以降に保険関係が成立した事業は対象外

延納の要件

 

労働保険事務組合に委託している場合

労働保険事務組合へ事務委託していれば、

概算保険料の額に関係なく延納可能

です。

例えば

  • 概算保険料5万円
  • 概算保険料10万円

でも延納できます。

国としては事務組合への委託を促進したいためです。


 

委託していない場合

 

労災だけ又は雇用保険だけ

概算保険料が

20万円以上

必要


労災+雇用保険

両方成立している場合

40万円以上

必要

通常の事業(4月1日時点で既に存在する事業)

 

 

最も基本的なケースです。

延納は最大3回。

回数 対象期間 納期限
第1期 4/1~7/31 7/10
第2期 8/1~11/30 10/31
第3期 12/1~3/31 翌年1/31

 

事務組合委託の場合

 

第2期・第3期だけ14日延長

回数 納期限
第1期 7/10
第2期 11/14
第3期 翌年2/14

※第1期は延長されないので要注意

4月1日~5月31日に新規成立した事業

 

 

4月1日~5月31日に新規成立した事業

例えば

  • 4月10日開業
  • 5月1日開業

など。

この場合も3回延納できます。


なぜ3回なのか

成立日から7月31日までが

2か月超

あるためです。

5月1日成立

7月31日まで約3か月

3回延納可能


納期限

第1回目だけ特別

回数 納期限
第1回 成立日の翌日から50日以内
第2回 10/31
第3回 翌年1/31

5月1日成立

翌日から50日以内

6月20日

 

までに第1回目を納付

6月1日~9月30日に新規成立した事業

 

 

例えば

 

  • 6月1日開業
  • 7月15日開業
  • 9月30日開業

など。

この場合は

延納は2回だけ

です。


なぜ2回なのか

 

成立日から7月31日までが短く、

第1期を設定できないためです。

その代わり

最初の期間が

「成立日~11月30日」

になります。


納期限

 

回数 対象期間 納期限
第1回 成立日~11/30 成立翌日から50日以内
第2回 12/1~翌3/31 翌年1/31

 

6月1日成立

翌日から50日以内

7月21日

が第1回納期限

なぜ10月1日以降は延納できないのか

 

 

なぜ10月1日以降は延納できないのか

 

例えば

10月1日成立

とすると、

11月30日まで約2か月しかありません。

制度上、

延納期間を設定する意味がなくなるため、

法律で対象外とされています。


10月1日成立の場合

 

保険関係成立

翌日から50日以内

11月20日頃

までに

全額納付

しなければなりません。

分割不可です。

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