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ソリューション行政書士法人
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政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料、増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。(法18条)
継続事業(一括有期事業を含む)において、概算保険料の延納を希望する場合、いくつかの要件を満たし、申請手続きを行う必要があります。
目 次
| 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に | ①労災保険に係る保険関係 ②雇用保険に係る保険関係 | 納付すべき概算保険料の額 |
|---|---|---|
委託している
| 概算保険料の額は不問 | |
| 委託していない | ①または②のみが成立している事業 | 20万円以上 |
| ①と②両方が成立している事業 | 40万円以上 | |
例えば、6月1日に保険関係が成立した場合、延納回数は「2回」となります。この場合、最初の期(1回目)は「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内」に納付しなければならないため、納期限は7月21日となります。
6月1日+50日=6月51日。6月は30日間なので、6月51日-30日=7月21日といった具合に納期限を算出してください。
なお、延納は「9月30日までに保険関係が成立している」ことが要件ですが、試しに10月1日に保険関係が成立したケースを考えてみます。
10月1日から第2期(8月1日から11月30日)の末日までは、延納をすることはできません。
この場合、「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内(10月1日+50日(10月51日)-31日=11月20日)」に全額を納付しなければならないことになります。 ⇨ 延納はできません
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