継続事業(一括有期事業を含む)の延納

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる。(法18条)

  • 労働保険料は概算保険料を前納することにより納付しますが一括で納付することが難しい場合も考えられますそのため延納制度が設けられています

継続事業(一括有期事業を含む)において、概算保険料の延納を希望する場合、いくつかの要件を満たし、申請手続きを行う必要があります

 

目 次

  1. 延納の要件
  2. 延納の回数と納期限①(原則)
  3. 延納の回数と納期限②(4月1日から5月31日までに保険関係が成立した場合)
  4. 延納の回数と納期限③(6月1日から9月30日までに保険関係が成立した場合)

延納の要件

継続事業一括有期事業を含む)の場合、次のいずれかの要件に該当するときには事業主が、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請を行うことにより、概算保険料延納することができる。ただし、保険年度の中途に保険関係が成立した事業については、9月30日までに保険関係が成立しているものでなければならない。(則27条1項)

 

労働保険事務の処理労働保険事務組合に ①労災保険に係る保険関係
②雇用保険に係る保険関係
納付すべき概算保険料の額
委託している
  • 国としては労働保険事務組合に委託して欲しい
概算保険料の額は不問
委託していない ①または②のみが成立している事業 20万円以上
①と②両方が成立している事業 40万円以上
  • 一括有期事業継続事業とみなされ延納することができます

  • 延納の対象から除かれるのは、「10月1日以降に保険関係が成立した事業です
    • ​もうすでに半年経過しているため

延納の回数と納期限①(原則)

継続事業の概算保険料の延納は、保険年度を単位として最高3期」に分けて納付することができる。(則27条1項)

各期の範囲及び納期限は次の通りである。(則27条)

  期の範囲 納期限 労働保険事務組合に委託した場合の納期限
第1期
(1回目)
4月1日~7月31日 7月10日
6月1日から40日以内
第2期
(2回目)
8月1日~11月30日 10月31日 11月14日
第3期
(3回目)
12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日 翌年2月14日
  • 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合における第2期及び第3期の納期限労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されています労働保険事務組合に委託をしている継続事業であっても第1期の7月10日は延長されないところに注意してください

延納の回数と納期限②(4月1日から5月31日までに保険関係が成立した場合)

4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業の場合の延納は次の通りである。(則27条1項かっこ書・2項かっこ書)

  期の範囲 納期限 労働保険事務組合に委託した場合の納期限
最初の期
(1回目)
保険関係成立日~7月31日 保険関係成立日の翌日から起算して50日以内
第2期
(2回目)
8月1日~11月30日 10月31日 11月14日
第3期
(3回目)
12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日 翌年2月14日
  • 4月1日から5月31日までに保険関係が成立したとは保険関係が成立した日から第1期4月1日から7月31日までの末日までの長さが2か月を超えていることを意味しますこのように第1期の長さが2か月を超える場合には3回の延納をすることができます
  • 例えば5月1日に保険関係が成立した場合5月1日から7月31日までは2か月を超えているため延納回数は3回となります
    この場合、最初の期は「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内」に納付しなければならないため、納期限は6月20日となります。

延納の回数と納期限③(6月1日から9月30日までに保険関係が成立した場合)

 

6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業の場合の延納は次の通りである。(則27条1項かっこ書・2項かっこ書)

  期の範囲 納期限 労働保険事務組合に委託した場合の納期限
最初の期
(1回目)
保険関係成立日11月30日 保険関係成立日の翌日から起算して50日以内
第2期
(2回目)
12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日 翌年2月14日
  • 例えば、6月1日に保険関係が成立した場合、延納回数は「2回」となります。この場合、最初の期(1回目)は「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内」に納付しなければならないため、納期限は7月21日となります。
    6月1日+50日=6月51日。6月は30日間なので、6月51日-30日=7月21日といった具合に納期限を算出してください。

  • なお延納は9月30日までに保険関係が成立していることが要件ですが試しに10月1日に保険関係が成立したケースを考えてみます。
    10月1日から第2期8月1日から11月30日の末日までは延納をすることはできません
    この場合、「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内(10月1日+50日(10月51日)-31日=11月20日)」に全額を納付しなければならないことになります。 ⇨ 延納はできません

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

ゆゅよらりるれろわ・を・ん

サイト内検索

サイドメニュー