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労働保険の概算保険料を一括で払うのが大変な事業主のために、最大3回に分けて払える制度(延納)
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、原則として毎年の見込み額(概算保険料)を先払いします。
しかし、
「40万円を一度に払うのは厳しい」
という事業主もいるため、
一定の条件を満たせば分割払い(延納)が認められています。
※「延納」といっても支払額が減るわけではなく、単に納付時期を後ろにずらせる制度です。
① 延納できるのは原則
② 保険関係成立日で回数が変わる
③ 新規成立事業の第1回納期限
「成立日の翌日から50日以内」
特に「50日以内」は重要。
政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料、増加概算保険料及び概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。(法18条)
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