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ソリューション行政書士法人
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延納の要件
例
→ 概算保険料の金額は問いません。
つまり、
延納できます。
これは、国が事務組合への委託を促進したいという政策的配慮によるものです。
→ 概算保険料が75万円以上必要
例えば、
委託している → 金額不問
委託していない → 75万円以上
この対比が頻出です。
ここが継続事業との大きな違いです。
保険年度(4月~翌3月)ごとに延納します。
そのため、
など、回数が法律で決まっています。
保険年度ではなく、
工事(事業)全体を1つとして考えます。
したがって、
工事期間に応じて何回でも延納できます。
法律上も
「延納することができる回数に制限はない」
とされています。
例えば
工事期間
2026年5月1日~2028年9月30日
なら、
を繰り返すため、
4回、5回になることもあります。
つまり
工事期間が長いほど延納回数も増える
ということです。
概算保険料申告書を提出する際に納付します。
納期限
保険関係成立日の翌日から20日以内
その時点がどの期間に属するかによって納期限が決まります。
| 期の範囲 | 納期限 |
|---|---|
| 4月1日~7月31日 | 3月31日 |
| 8月1日~11月30日 | 10月31日 |
| 12月1日~翌3月31日 | 翌年1月31日 |
ここが試験でよく問われます。
継続事業では、
労働保険事務組合へ委託すると
納期限が延長される特例があります。
しかし、
有期事業ではこの特例はありません。
つまり、
委託していても委託していなくても、
納期限は同じです。
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