有期事業の延納

有期事業における労働保険料の延納(分割払い)は、一定の要件を満たす場合に可能となります。有期事業には、工事現場のような「単独有期事業」と、複数の小規模な事業をまとめる「一括有期事業」があり、それぞれ延納の条件が異なります。

 

目 次

  1. 延納の要件
  2. 延納の回数と納期限

延納の要件

有期事業(一括有期事業を除く)の場合、次のいずれかの要件に該当するときには、事業主が、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請を行うことにより、概算保険料を延納することができる。
ただし、事業の全期間が6か月を超えるものでなければならない。(則28条1項)
労働保険事務の処理労働保険事務組合に 納付すべき概算保険料の額
委託している
  • 国としては労働保険事務組合に委託して欲しい
概算保険料の額は不問
委託していない 75万円以上

延納の回数と納期限

  • 有期事業の概算保険料の延納は、保険年度を単位とせず、その事業の全期間を通じて、延納することになり、延納の回数に制限はない
    (則28条1項)
    • 有期事業の場合継続事業の場合と異なり、「工事期間の長短により延納することのできる回数は異なることになります
  期の範囲 納期限 労働保険事務組合に委託した場合の納期限
最初の期   保険関係成立日の翌日
から起算して20日以内
 
最初の期以外 4月1日~7月31日 3月31日
最初の期以外 8月1日~11月30日 10月31日
最初の期以外 12月1日~翌年3月31日 翌年1月31日
  • 継続事業の場合と異なり有期事業の延納は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合であっても納期限が延長されることはありません

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