概算保険料の追加徴収

そもそも「追加徴収」とは?

労働保険料は通常、最初に概算保険料を申告・納付しますが、

  • 保険料率の引上げ

などにより 当初より保険料が足りなくなった場合に、後から徴収するのが追加徴収

 

政府が、法改正または雇用保険率の弾力的変更により、保険年度の中途に、一般保険料率第1種特別加入保険料率第2種特別加入保険料率または第3種特別加入保険料率引上げを行ったときは、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われる。これを「概算保険料の追加徴収」という。

  • 増加概算保険料 →「事業主側の事情 賃金総額の増加など
  • 追加徴収 →「政府側の事情

追加徴収による概算保険料は、その金額の多少を問わず徴収される。 ⇨ 増加概算保険料との比較

追加徴収の通知

 

誰が通知するのか

 

所轄都道府県労働局歳入徴収官

 


 

通知しなければならない内容

 

規則26条のポイントは3つです:

  1. 増加した保険料額
  2. その算定の基礎(なぜ増えたか)
  3. 納期限

単に「いくら払え」ではなく、根拠までセットで通知します。


 

納期限のルール(超重要)

 

通知日から30日経過後の日を納期限にする

つまり:

  • 即納ではない
  • 一律ルールで30日後

これはそのまま試験に出ます。


 

通知の方法

 

通常の保険料徴収は「納入告知書」ですが…

追加徴収は違う

  • ❌ 納入告知書ではない
  • 納付書を送付して通知する

ここはかなり頻出のひっかけです。


 

特例納付保険料の場合

 

通常と少しだけ違い:

  • 通知内容 → 「特例納付保険料の額+納期限」だけ

算定基礎の記載は不要

  • 「特例納付保険料」は 過去に未納だった労働保険料について、特例として納付を認める場合の保険料

 

申告書の提出は不要

 

ここも重要:

追加徴収のために申告書は出さない

理由:

  • すでに行政側が計算しているため

 

まとめ

この論点は次の4点で整理すると完璧です:

  1. 通知者:歳入徴収官
  2. 内容:増加額+算定基礎+納期限
  3. 納期限:通知から30日後
  4. 方法:納付書(納入告知書ではない)

     +

  • 申告書は不要

 

 

 

政府所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、労働保険料を追加徴収する場合には、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額通知しなければならない。(法17条2項)

  • 都道府県労働局歳入徴収官は、「保険料引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項及び納期限を通知します。(則26条)

     ちなみに特例納付保険料の場合には、「特例納付保険料の額及び納期限を通知します

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主通知しなければならない。(則26条)

追加徴収の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額などを事業主に納入告知書によらず、納付書を送付することにより行われる。(則38条4項・5項)

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