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ソリューション行政書士法人
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労働保険料は通常、最初に概算保険料を申告・納付しますが、
などにより 当初より保険料が足りなくなった場合に、後から徴収するのが追加徴収
政府が、法改正または雇用保険率の弾力的変更により、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率または第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われる。これを「概算保険料の追加徴収」という。
追加徴収による概算保険料は、その金額の多少を問わず徴収される。 ⇨ 増加概算保険料との比較
追加徴収の通知
所轄都道府県労働局歳入徴収官
規則26条のポイントは3つです:
単に「いくら払え」ではなく、根拠までセットで通知します。
通知日から30日経過後の日を納期限にする
つまり:
これはそのまま試験に出ます。
通常の保険料徴収は「納入告知書」ですが…
追加徴収は違う
ここはかなり頻出のひっかけです。
通常と少しだけ違い:
算定基礎の記載は不要
ここも重要:
追加徴収のために申告書は出さない
理由:
この論点は次の4点で整理すると完璧です:
+
政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、労働保険料を追加徴収する場合には、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。(法17条2項)
ちなみに、特例納付保険料の場合には、「特例納付保険料の額及び納期限」を通知します。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に通知しなければならない。(則26条)
追加徴収の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額などを事業主に納入告知書によらず、納付書を送付することにより行われる。(則38条4項・5項)
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