概算保険料の追加徴収

政府が、法改正または雇用保険率の弾力的変更により、保険年度の中途に、一般保険料率第1種特別加入保険料率第2種特別加入保険料率または第3種特別加入保険料率引上げを行ったときは、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われる。これを「概算保険料の追加徴収」という。

追加徴収による概算保険料は、その金額の多少を問わず徴収される。 ⇨ 増加概算保険料との比較

追加徴収の通知

政府所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、労働保険料を追加徴収する場合には、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額通知しなければならない。(法17条2項)

  • 都道府県労働局歳入徴収官は、「保険料引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項及び納期限を通知します。(則26条)

     ちなみに特例納付保険料の場合には、「特例納付保険料の額及び納期限を通知します

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主通知しなければならない。(則26条)

追加徴収の通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額などを事業主に納入告知書によらず、納付書を送付することにより行われる。(則38条4項・5項)

  • 追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はありません。

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