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ソリューション行政書士法人
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労働保険料は通常、最初に概算保険料を申告・納付しますが、
などにより 当初より保険料が足りなくなった場合に、後から徴収するのが追加徴収
政府が、法改正または雇用保険率の弾力的変更により、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率または第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われる。これを「概算保険料の追加徴収」という。
追加徴収による概算保険料は、その金額の多少を問わず徴収される。 ⇨ 増加概算保険料との比較
追加徴収の通知
所轄都道府県労働局歳入徴収官
規則26条のポイントは3つです:
単に「いくら払え」ではなく、根拠までセットで通知します。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発した日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。(則26条、則38条5項)
つまり:
通常と少しだけ違い:
算定基礎の記載は不要
ここも重要:
追加徴収のために申告書は出さない
理由:
この論点は次の4点で整理すると完璧です:
+
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