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ソリューション行政書士法人
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「第2種特別加入保険料」とは、労災保険の特別加入制度のうち、「一人親方等」や「特定作業従事者」が加入する場合に支払う保険料のことです。
労災保険は本来
労働者
を対象とする制度です。
しかし
などは
「労働者」ではありません。
そのままだと労災保険に入れないので、
特別に加入を認める制度
が設けられています。
これが
第2種特別加入
です。
目 次
ここは
一般の労災保険率と似ています。
考慮要素
など
要するに
事故が多い仕事ほど高い
です。
ポイントです。
通常の労災保険率
↓
二次健康診断等給付費用を考慮
第2種特別加入保険料率
↓
考慮しない
なぜなら
特別加入者には二次健康診断等給付がない
からです。
条文では
将来にわたって財政の均衡を保つこと
が要求されています。
これは
一般の労災保険率と同じ考え方です。
第2種特別加入保険料率は
最低
3/1000
最高
52/1000
です。
「事業の規模ごと」
ではなく
「事業または作業の種類ごと」
であることが重要です。
全部で
25区分(特1~特25)
に分かれています。
17/1000
11/1000
11/1000
3/1000
3/1000
3/1000
3/1000
建設業に比べると
などが少ないためです。
逆に
建設業は
労災事故が多いため
17/1000
となっています。
第2種特別加入保険料率とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業従事者と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者については、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(法14条1項かっこ書)
第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条2項)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高「1,000分の52」から最低1,000分の3の範囲内で定められている。(則23条、則別表第5)
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