第2種特別加入保険料

「第2種特別加入保険料」とは、労災保険の特別加入制度のうち、「一人親方等」や「特定作業従事者」が加入する場合に支払う保険料のことです。

労災保険は本来

労働者

を対象とする制度です。


しかし

  • 一人親方
  • 個人タクシー
  • ITフリーランス
  • 自転車配達員
  • 芸能関係従事者

などは

「労働者」ではありません。


そのままだと労災保険に入れないので、

特別に加入を認める制度

が設けられています。

これが

第2種特別加入

 

です。

目 次

  1. 第2種特別加入保険料
  2. 第2種特別加入保険料率

第2種特別加入保険料

 

第2種特別加入保険料の計算

まず式を覚えます。


保険料


\text{第2種特別加入保険料} = \text{特別加入保険料算定基礎額の総額} \times \text{第2種特別加入保険料率}


さらに


\text{特別加入保険料算定基礎額の総額} = \text{給付基礎日額} \times 365

です。


つまり最終的には


\text{保険料} = (\text{給付基礎日額} \times 365) \times \text{保険料率}

となります。


給付基礎日額とは?

簡単にいうと

「労災事故が起きたら、1日いくら稼いでいるものとして給付を受けるか」

という基準額です。


例えば

給付基礎日額

10,000円

を選択すると


保険料計算

10,000円 × 365

365万円

を基礎に計算


給付も

10,000円を基準

に計算

されます。


具体例

建設業の一人親方


給付基礎日額

10,000円


保険料率

17/1000


まず


10,000 \times 365 = 3,650,000


次に


3,650,000 \times \frac{17}{1000} = 62,050


年間保険料

62,050円

です。

第2種特別加入保険料率

ここは

一般の労災保険率と似ています。


考慮要素

  • 業務災害
  • 複数業務要因災害
  • 通勤災害
  • 社会復帰促進事業

など


要するに

事故が多い仕事ほど高い

です。


二次健康診断等給付は考慮しない

ポイントです。


通常の労災保険率

二次健康診断等給付費用を考慮


第2種特別加入保険料率

考慮しない


なぜなら

特別加入者には二次健康診断等給付がない

からです。


財政均衡の原則

条文では

将来にわたって財政の均衡を保つこと

が要求されています。


これは

一般の労災保険率と同じ考え方です。


保険料率の範囲

第2種特別加入保険料率は


最低

3/1000


最高

52/1000


です。


事業・作業ごとに決まる

「事業の規模ごと」

ではなく

「事業または作業の種類ごと」

であることが重要です。


全部で

25区分(特1~特25)

に分かれています。


頻出の保険料率

 

建設業の一人親方

17/1000


個人タクシー

11/1000


自転車配達員

11/1000


ITフリーランス

3/1000


芸能関係従事者

3/1000


アニメーション制作

3/1000


歯科技工士

3/1000


なぜITフリーランスは低い?

建設業に比べると

  • 転落事故
  • 重機事故

などが少ないためです。


逆に

建設業は

労災事故が多いため

17/1000

となっています。

第2種特別加入保険料率

第2種特別加入保険料率とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業従事者と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者については、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(法14条1項かっこ書)

  • 一人親方等の特別加入に係る率第2種特別加入保険料率といいます
  • 特別加入者には二次健康診断等給付は行われないので第2種特別加入保険料率を定めるに当たっても二次健康診断等給付に要する費用は考慮されません

 

第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条2項)

第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている。(則23条、則別表第5)

  • 個人タクシーの場合は1,000分の11建設業の場合は1,000分の17といったように事業又は作業の種類ごとに応じ25区分特1~特25)」に定められています
  • 改正により特別加入の対象となった特定受託業務柔道整復師が行う事業創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業芸能関係作業従事者アニメーション制作作業従事者あんまマッサージ指圧師等ITフリーランス歯科技工士に対する保険料率はそれぞれ1,000分の3」、自転車配達員に対する保険料率は個人タクシーの場合と同様に)「1,000分の11です。(徴収則別表第5)

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