第2種特別加入保険料

「第2種特別加入保険料」とは、労災保険の特別加入制度のうち、「一人親方等」や「特定作業従事者」が加入する場合に支払う保険料のことです。

 

目 次

  1. 第2種特別加入保険料
  2. 第2種特別加入保険料率

第2種特別加入保険料

第2種特別加入者一人親方等の特別加入)に係る第2種特別加入保険料は次の通りである。(法14条1項、則22条、則別表第4)

第2種特別加入保険料の額

特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第2種特別加入保険料率

特別加入保険料算定基礎額の総額 特別加入者の給付基礎日額 × 365
  • 特別加入の制度は、「労災保険法だけの制度です

第2種特別加入保険料率

第2種特別加入保険料率とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業従事者と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者については、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(法14条1項かっこ書)

  • 一人親方等の特別加入に係る率第2種特別加入保険料率といいます
  • 特別加入者には二次健康診断等給付は行われないので第2種特別加入保険料率を定めるに当たっても二次健康診断等給付に要する費用は考慮されません

 

第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条2項)

第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている。(則23条、則別表第5)

  • 個人タクシーの場合は1,000分の11建設業の場合は1,000分の17といったように事業又は作業の種類ごとに応じ25区分特1~特25)」に定められています
  • 改正により特別加入の対象となった特定受託業務柔道整復師が行う事業創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業芸能関係作業従事者アニメーション制作作業従事者あんまマッサージ指圧師等ITフリーランス歯科技工士に対する保険料率はそれぞれ1,000分の3」、自転車配達員に対する保険料率は個人タクシーの場合と同様に)「1,000分の11です。(徴収則別表第5)

 

第1種特別加入保険料率は、次の通りである。(法13条、則21条の2)

第1種特別加入保険料率

中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率
-(
過去3年間二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在「」))

第1種特別加入保険料の額 特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第1種特別加入保険料率

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