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第2種特別加入保険料の額 | (特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第2種特別加入保険料率) |
特別加入保険料算定基礎額の総額 | 特別加入者の給付基礎日額 × 365 |
第2種特別加入保険料率とは、一人親方等の事業と同種若しくは類似の事業又は特定作業従事者と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者については、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。(法14条1項かっこ書)
第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条2項)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類ごとに、最高「1,000分の52」から最低1,000分の3の範囲内で定められている。(則23条、則別表第5)
第1種特別加入保険料率 | (中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率) |
第1種特別加入保険料の額 | (特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第1種特別加入保険料率) |