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ソリューション行政書士法人
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本来、労災保険は「労働者」のための制度です。
したがって、
などは労働者ではないため、原則として労災保険の対象外です。
しかし実際には、
中小企業の事業主は現場で労働者と一緒に働くことが多く、
なども労働災害に遭う危険があります。
そこで認められているのが
第1種特別加入(中小事業主等の特別加入)
です
「第1種特別加入保険料」とは、労災保険の特別加入制度のうち、中小事業主やその家族従事者、役員などが支払う保険料のことです。
目 次
第1種特別加入の保険料は、一般の労働者のように「賃金総額」で計算するのではなく、特別加入者が選択した給付基礎日額を基礎として計算します。
さらに、
です。
したがって、
となります。
の場合
① 算定基礎額
② 保険料
9/1000 = 65,700円
よって、
年間保険料は65,700円
となります。
| 一般の労災保険 | 第1種特別加入 |
|---|---|
| 賃金総額 × 労災保険率 | 給付基礎日額×365 × 第1種特別加入保険料率 |
| 労働者が対象 | 中小事業主等が対象 |
| 実際の賃金を使用 | 選択した給付基礎日額を使用 |
ここで重要なのは:
たとえば承認日が:令和4年12月15日
特別加入は、
承認日の属する月から適用される(=12月も1か月としてカウント)
したがって保険年度(4月~翌3月)における加入月数は:
合計4か月
この問題の核心は3点です:
特別加入者も保険料を納めなければなりません。
その保険料率を
第1種特別加入保険料率
といいます。
法律上は
第1種特別加入保険料率 = その事業の労災保険率 − 二次健康診断等給付に係る率
ここが制度趣旨です。
労災保険には
などがあります。
一方で
という制度があります。
これは
などの結果から脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対し、
再検査や保健指導を行う制度です。
二次健康診断等給付は
労働者だけが対象
です。
中小事業主等の特別加入者には支給されません。
つまり
では不公平になります。
そのため、
二次健康診断等給付の財源部分は保険料率から除く
ことになっています。
現在
二次健康診断等給付に係る率=0
とされています。
そのため実務上は
第1種特別加入保険料率=その事業の労災保険率
となります。
保険料そのものは
特別加入保険料 = 特別加入保険料算定基礎額 × 第1種特別加入保険料率
で計算します。
特別加入者は賃金がありません。
そこで
本人が選択した
をもとに計算します。
例えば
給付基礎日額
20,000円
を選択した場合
20,000円 × 365日 = 7,300,000円
が年間の算定基礎額になります。
建設業の中小事業主
とすると
算定基礎額
20,000 × 365 = 7,300,000円
保険料
7,300,000 × 91000 = 65,700円
となります。
よく問われるのは次の3点です。
① 第1種特別加入保険料率は
その事業の労災保険率を基礎にする
② 二次健康診断等給付は
特別加入者には支給されない
③ そのため
第1種特別加入保険料率=労災保険率-二次健康診断等給付分
である
ただし現在は
二次健康診断等給付分の率は「0」
なので、実質的には
「第1種特別加入保険料率=その事業の労災保険率」
と覚えておけば十分対応できます。
| 第1種特別加入保険料率 | (中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率)
|
| (特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第1種特別加入保険料率) |
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