第1種特別加入保険料

「第1種特別加入保険料」とは、労災保険の特別加入制度のうち、中小事業主やその家族従事者、役員などが支払う保険料のことです。

  • 労災保険は本来、労働者を対象とする制度ですが、中小企業では経営者自身も現場で働くケースが多いため、労働者に準じて保護する必要があることから、任意で加入できる特別加入制度が設けられています。

 

目 次

  1. 第1種特別加入保険料
    1. 端数処理
  2. 第1種特別加入保険料率
    1. 特別加入者の給付基礎日額
労働保険料の額

第1種特別加入保険料

第1種特別加入者中小事業主等の特別加入)に係る第1種特別加入保険料は次の通りである。(法13条、則21条1項、則別表第4)

第1種特別加入保険料の額

特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第1種特別加入保険料率

特別加入保険料算定基礎額の総額 特別加入者の給付基礎日額 × 365
  • 特別加入の制度は、「労災保険法だけの制度です

第1種特別加入保険料率

第1種特別加入保険料率は、次の通りである。(法13条、則21条の2)

第1種特別加入保険料率

中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率
-(
過去3年間二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在「」))

第1種特別加入保険料の額 特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第1種特別加入保険料率

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