品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険の「第3種特別加入」は、海外に派遣される日本の労働者が、国内の労働者と同様に労災保険の保護を受けられるようにするための制度です。第3種特別加入保険料は、この制度に基づいて計算され、納付される保険料のことです。
目 次
第3種特別加入保険料率とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似の徴収法の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。
(法14条の2第1項、則23条の2、則別表第4)
第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条の2第2項)
第3種特別加入保険料率は、現在事業の種類にかかわらず、1,000分の3の定率である。(則23条の3)