第3種特別加入保険料

労災保険の「第3種特別加入」は、海外に派遣される日本の労働者が、国内の労働者と同様に労災保険の保護を受けられるようにするための制度です。第3種特別加入保険料は、この制度に基づいて計算され、納付される保険料のことです。

 

目 次

  1. 第3種特別加入保険料
  2. 第3種特別加入保険料率

第3種特別加入保険料

第3種特別加入者海外派遣者の特別加入)に係る第3種特別加入保険料は次の通りである。(法14条の2第1項)

第3種特別加入保険料の額

特別加入保険料算定基礎額の総額)×(第3種特別加入保険料率

特別加入保険料算定基礎額の総額 特別加入者の給付基礎日額 × 365
  • 特別加入の制度は、「労災保険法だけの制度です

第3種特別加入保険料率

第3種特別加入保険料率とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似の徴収法の施行地内で行われている事業についての業務災害複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。
(法14条の2第1項、則23条の2、則別表第4)

  • 海外派遣者の特別加入に係る率第3種特別加入保険料率といいます

 

第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたっ、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法14条の2第2項)

  • 第2種特別加入保険料率と第3種特別加入保険料率には、「保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない旨規定が設けられています

第3種特別加入保険料率は、現在事業の種類にかかわらず1,000分の3定率である。(則23条の3)

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