第3種特別加入保険料

まず「第3種特別加入」とは

対象

海外派遣者


つまり

  • 日本企業に所属
  • 海外で働く人

➡ 労災保険に特別加入するケース労災保険の「第3種特別加入」は、海外に派遣される日本の労働者が、国内の労働者と同様に労災保険の保護を受けられるようにするための制度です。第3種特別加入保険料は、この制度に基づいて計算され、納付される保険料のことです。

 

目 次

  1. 第3種特別加入保険料
  2. 第3種特別加入保険料率

第3種特別加入保険料率

 

 

保険料率の決め方(理屈)

ポイント 国内の類似事業の災害率などを参考に決める


✔ 具体的に考慮するもの

  • 業務災害の発生率
  • 複数業務要因災害
  • 通勤災害
  • 社会復帰促進等事業の内容

まとめると 「リスク+制度コスト」を見て決める


 

さらに重要なルール(財政均衡)

核心 保険財政がバランスするように設定すること


意味

  • 安すぎる → 赤字になる
  • 高すぎる → 不公平

➡ 適正水準にする必要あり


これは 第2種(自営業など)と共通ルール


 

でも現実はどうか

現在は 一律 1000分の3(=0.3%)


ポイント

  • 事業の種類関係なし
  • 全員同じ

 

なぜ一律なのか(理解)

理由

  • 海外はリスクの把握が難しい
  • 個別に細かく設定できない

➡ シンプルに一律


 

まとめ

 

✔ 定義

海外派遣者の特別加入の保険料率


✔ 決定基準

災害率+制度費用+財政均衡


✔ 現在の率

1000分の3(0.3%)


 

ポイント

よくある誤り

  • ❌ 事業ごとに料率が違う
    一律
  • ❌ 国内の労災率をそのまま使う
    参考にするだけ
  • ❌ 財政均衡の規定はない
    ある(重要)

一発暗記

「海外派遣=第3種=一律0.3%」

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