継続事業(一括有期事業を含む)の申告期限

継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料の申告期限(年度更新)は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。

 

目 次

  1. 確定保険料の申告(原則)
  2. 確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)
確定保険料、口座振替納付 
  1. 継続事業(一括有期事業を含む)の申告期限 本ページ
  2. 有期事業の申告期限
  3. 労働保険料の還付・充当
  4. 確定保険料の認定決定
  5. 口座振替納付

確定保険料の申告(原則)

事業主は、保険年度ごとに、労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した「確定保険料申告書」を、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内原則7月10日まで)に提出しなければならない。(法19条1項)

  • 当該年度の確定保険料と次年度の概算保険料は1枚の申告書で提出するため申告期限も同一の6月1日から起算して40日以内となります継続事業については通常の場合には確定保険料の申告・納付期限は概算保険料の申告・納付期限と同日となるため確定保険料の申告・納付手続と概算保険料の申告・納付手続とを同一用紙により一括して行なうことができます

確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)

保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条1項かっこ書)

  • 保険関係が消滅した日とは、「事業の廃止の翌日を指します。例えば3月31日に事業を廃止した場合、4月1日が保険関係が消滅した日となるため、4月1日から起算して50日以内、すなわち5月20日までに確定保険料申告書を提出しなければならないことになります。
  • 一括有期事業の事業主も同様に申告をすることになります

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