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ソリューション行政書士法人
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継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料の申告期限(年度更新)は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。
毎年6月~7月の年度更新では、
① 前年度の賃金総額を集計
↓
② 確定保険料を計算
↓
③ 当年度の概算保険料を計算
↓
④ 年度更新申告書を作成
↓
⑤ 7月10日までに提出
↓
⑥ 不足額があれば納付
という流れになります。
そのため、企業の労務担当者にとっては、年度更新=「確定保険料の精算」と「次年度の概算保険料の申告」を同時に行う手続と理解すると全体像が分かりやすいです。
目 次
労働保険料は、まず新年度の賃金総額を見込んで概算保険料を納付します。
しかし実際には、年度終了後に確定した賃金総額に基づいて保険料を計算し直す必要があります。
例えば、
↓
年度終了後
↓
不足する2万円を納付
この実際の保険料を計算する手続が確定保険料申告です。
通常の会社は、保険年度(4月1日~翌3月31日)が終わった後、
6月1日から40日以内
(原則7月10日まで)
に申告します。(労働保険徴収法19条1項)
この時期に行う「年度更新」では、
を同時に申告するためです。
つまり1枚の申告書で
| 内容 | 対象 |
|---|---|
| 確定保険料 | 前年度分 |
| 概算保険料 | 新年度分 |
をまとめて処理します。
確定保険料の申告(原則)(法19条2項)
有期事業とは主に
などです。
これらは工事終了等により保険関係が終了するため、
保険関係消滅日から50日以内
に申告します。
通常の年度更新とは扱いが異なります。
確定保険料の納期限
申告だけでなく納付も必要です。
例
概算保険料
10万円
確定保険料
12万円
↓
不足額2万円を納付
申告期限と同じです。
つまり
です。
確定保険料の申告先・納付先(原則)
原則
都道府県労働局の歳入徴収官
へ提出します。
実務上は、
を経由して提出できます。
年金事務所経由は例外的です。
次の要件をすべて満たす必要があります。
増加概算保険料申告書は不可
建設業等の有期事業は対象外
健康保険・厚生年金の適用事業所
要するに、
「一般的な中小企業が年度更新をする場合」
に限って年金事務所経由を認めているということです。
確定保険料の延納
実務でも重要です。
概算保険料
(一定額以上なら3回分割可能)
確定保険料
例えば
概算保険料 100万円
なら
に分割できます。
しかし
年度更新で不足額20万円が発生した場合、
その20万円は
7月10日までに一括納付
しなければなりません。
分割納付は認められていません。
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