確定保険料の申告

継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料の申告期限(年度更新)は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。

 

実務上の流れ(通常の会社)

毎年6月~7月の年度更新では、

① 前年度の賃金総額を集計

② 確定保険料を計算

③ 当年度の概算保険料を計算

④ 年度更新申告書を作成

⑤ 7月10日までに提出

⑥ 不足額があれば納付

という流れになります。

そのため、企業の労務担当者にとっては、年度更新=「確定保険料の精算」と「次年度の概算保険料の申告」を同時に行う手続と理解すると全体像が分かりやすいです。

 

目 次

  1. 確定保険料の申告(原則)
  2. 確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)
確定保険料、口座振替納付 
  1. 継続事業(一括有期事業を含む)の申告期限 本ページ
  2. 有期事業の申告期限
  3. 労働保険料の還付・充当
  4. 確定保険料の認定決定
  5. 口座振替納付

確定保険料の申告(原則)

確定保険料とは何か

労働保険料は、まず新年度の賃金総額を見込んで概算保険料を納付します。

しかし実際には、年度終了後に確定した賃金総額に基づいて保険料を計算し直す必要があります。

例えば、

  • 令和7年度の見込賃金総額:1,000万円
  • 概算保険料:10万円納付

年度終了後

  • 実際の賃金総額:1,200万円
  • 本来の保険料:12万円

不足する2万円を納付

この実際の保険料を計算する手続が確定保険料申告です。


継続事業(通常の会社)の申告期限

通常の会社は、保険年度(4月1日~翌3月31日)が終わった後、

6月1日から40日以内
(原則7月10日まで)

に申告します。(労働保険徴収法19条1項)

 

なぜ6月1日から7月10日なのか

この時期に行う「年度更新」では、

  • 前年度の確定保険料
  • 当年度の概算保険料

を同時に申告するためです。

つまり1枚の申告書で

内容 対象
確定保険料 前年度分
概算保険料 新年度分

をまとめて処理します。

確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)

事業を廃止した場合

会社を廃業すると、その時点で保険関係も終了します。

その場合は7月まで待たず、

保険関係消滅の日から50日以内

に申告します。


保険関係消滅の日とは

注意点として、

事業廃止日ではなく

事業廃止日の翌日

です。

 

事業廃止日

3月31日

保険関係消滅日

4月1日

50日以内

5月20日まで

に確定保険料申告書を提出します。

有期事業の申告期限

 

確定保険料の申告(原則)(法19条2項)

有期事業とは主に

  • 建設工事
  • 立木伐採事業

などです。

これらは工事終了等により保険関係が終了するため、

保険関係消滅日から50日以内

に申告します。

通常の年度更新とは扱いが異なります。

 

確定保険料の納期限

 

申告だけでなく納付も必要です。

概算保険料より確定保険料が多い場合

概算保険料
10万円

確定保険料
12万円

不足額2万円を納付


納期限

申告期限と同じです。

つまり

  • 通常事業:7月10日まで
  • 中途廃止事業:消滅日から50日以内
  • 有期事業:消滅日から50日以内

です。

 

 

 

確定保険料の申告先・納付先(原則)

 

原則

都道府県労働局の歳入徴収官

へ提出します。

実務上は、

  • 労働基準監督署
  • 日本銀行(代理店の金融機関)
  • 年金事務所(一定の場合)

を経由して提出できます。


 

年金事務所へ提出できるケース

 

年金事務所経由は例外的です。

次の要件をすべて満たす必要があります。

 

① 通常の概算保険料申告書又は確定保険料申告書

増加概算保険料申告書は不可


② 継続事業であること

建設業等の有期事業は対象外


③ 社会保険適用事業所であること

健康保険・厚生年金の適用事業所


④ 6月1日~7月10日の年度更新期間中の提出であること


⑤ 労働保険事務組合に委託していないこと


⑥ 口座振替を利用していないこと


要するに、

「一般的な中小企業が年度更新をする場合」

に限って年金事務所経由を認めているということです。

 

 

 

確定保険料の延納

 

確定保険料は延納できない

実務でも重要です。

 

延納できるもの

概算保険料

(一定額以上なら3回分割可能)


延納できないもの

確定保険料


例えば

概算保険料 100万円

なら

  • 第1期
  • 第2期
  • 第3期

に分割できます。

しかし

年度更新で不足額20万円が発生した場合、

その20万円は

7月10日までに一括納付

しなければなりません。

分割納付は認められていません。

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