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ソリューション行政書士法人
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継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料の申告期限(年度更新)は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。
目 次
事業主は、保険年度ごとに、労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した「確定保険料申告書」を、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(原則7月10日まで)に提出しなければならない。(法19条1項)
確定保険料の申告(原則)
有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条2項)
確定保険料の納期限
事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、「確定保険料申告書」に添えて、有期事業以外の事業にあっては、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。(法19条3項)
確定保険料の申告先・納付先(原則)
「確定保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(則38条1項)
次の全ての要件を満たす場合には、労働保険料申告書の提出を年金事務所を経由して行うことができる(則38条2項2号~4号)
| 年金事務所を経由できる要件(全ての要件を満たす場合) |
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確定保険料の延納
確定保険料は、認定決定されているときを含めて、延納することはできない。(法18条)
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