確定保険料の申告

継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料の申告期限(年度更新)は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。

 

目 次

  1. 確定保険料の申告(原則)
  2. 確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)
確定保険料、口座振替納付 
  1. 継続事業(一括有期事業を含む)の申告期限 本ページ
  2. 有期事業の申告期限
  3. 労働保険料の還付・充当
  4. 確定保険料の認定決定
  5. 口座振替納付

確定保険料の申告(原則)

事業主は、保険年度ごとに、労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した「確定保険料申告書」を、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内原則7月10日まで)に提出しなければならない。(法19条1項)

  • 当該年度の確定保険料と次年度の概算保険料は1枚の申告書で提出するため申告期限も同一の6月1日から起算して40日以内となります継続事業については通常の場合には確定保険料の申告・納付期限は概算保険料の申告・納付期限と同日となるため確定保険料の申告・納付手続と概算保険料の申告・納付手続とを同一用紙により一括して行なうことができます

確定保険料の申告(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合)

保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条1項かっこ書)

  • 保険関係が消滅した日とは、「事業の廃止の翌日を指します。例えば3月31日に事業を廃止した場合、4月1日が保険関係が消滅した日となるため、4月1日から起算して50日以内、すなわち5月20日までに確定保険料申告書を提出しなければならないことになります。
  • 一括有期事業の事業主も同様に申告をすることになります

有期事業の申告期限

 

確定保険料の申告(原則)

 

有期事業の事業主は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「確定保険料申告書」を提出しなければならない。(法19条2項)

 

 

 

確定保険料の納期限

 

事業主は、納付した概算保険料の額確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料ないときは確定保険料を、「確定保険料申告書」に添えて、有期事業以外の事業にあっては、次の保険年度6月1日から起算して40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内納付しなければならない。(法19条3項)

  • 確定保険料の納期限確定保険料申告書の提出期限と同一です申告書の提出までに保険料を納付しなさいということです
 

 

 

確定保険料の申告先・納付先(原則)

 

確定保険料申告書」は、所轄都道府県労働局歳入徴収官提出しなければならない。(則38条1項)

  •  「概算保険料申告書」と同様の区分により日本銀行年金事務所又は労働基準監督署経由して提出することができる。
  • 概算保険料申告書と同様のルールにより「確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しま

 

次の全ての要件を満たす場合には、労働保険料申告書の提出を年金事務所経由して行うことができる(則38条2項2号~4号)

  • 年金事務所は労働保険料の専門家でないため、簡便な納付に限っている

 

年金事務所を経由できる要件(全ての要件を満たす場合)
  1.  概算保険料申告書(増加概算保険料申告書を除く)又は確定保険料申告書であること
  2.  継続事業についての一般保険料に係るものであること
  3.  社会保険適用事業所の事業主6月1日から40日以内に提出するものであること
  4.  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものでないこと
  5.  労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行うものでないこと

 

  • 概算保険料申告書と同様上記の要件を満たす場合には年金事務所を経由することもできます
  • 納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときの不足額は、概算保険料の納付先と同様の区分に従い納付書により、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏納付しなければならない。(則38条3項)
  • 納付すべき不足額等がある場合の確定保険料の納付先も、「概算保険料の場合と同様です
 

 

 

確定保険料の延納

 

確定保険料は、認定決定されているときを含めて、延納することはできない。(法18条)

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