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政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限る)をその預金口座または貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(法21条の2第1項)
目 次
提出期限と納期限が同日に設けられているため、期限ぎりぎりに申告書を提出されると、銀行との連絡に時間がかかる関係で、納期限までに口座振替納付が行えないことがあります。この場合、納付処理が納期限後に行われた場合であっても、所定の範囲内であれば、納期限においてされたものとみなされます。
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