口座振替納付

政府は、事業主から、預金または貯金の払出しとその払い出した金銭による労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限る)をその預金口座または貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出承認することができる。(法21条の2第1項)

 

目 次

  1. 口座振替の対象
  2. 口座振替による納付の流れ

口座振替の対象

口座振替の対象となる労働保険料は、納付書によって行われる次の労働保険料である。(則38条の4)

 

口座振替の対象となる 口座振替の対象とならない
  1. 概算保険料延納する場合を含む
  2. 確定保険料
  1. 認定決定による概算保険料及び確定保険料
  2. 増加概算保険料
  3. 追加徴収が行われた場合の概算保険料
  4. 特例納付保険料
  5. 印紙保険料
  6. 労働保険料に係る追徴金

口座振替による納付の流れ

 

  [具体例]
納期限
4/10金曜日
1. 口座振替による労働保険料の納付が承認された事業は、「概算保険料申告書及び確定保険料申告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。(申告書の提出は、日本銀行及び年金事務所を経由することはできないが、労働基準監督署を経由することはできる)。(則38条1項・2項7号)  
 
2. 申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該保険料の納付に関し必要な事項について金融機関に電磁的記録を送付したときを除き、労働保険料の納付に必要な納付書を当該事業主の預金口座または貯金口座のある金融機関に送付する。(則38条の3) 納付書の金融機関への到達日
4/9木曜日
 
3. 納付書が送付された金融機関口座振替により納付する 4/10(金曜日)
1取引日
 
4. 事業主に係る労働保険料のうち、申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するもの厚生労働省令で定める日(原則として、納付書または電磁的記録が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日)までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。(法21条の2第2項、則38条の5第1項)
  • 4/11(土曜日)休日
  • 4/12(日曜日)休日
  • 4/13(月曜日)2取引日
  • 4/14(火曜日)2取引日を経過した最初の取引日


4月14日までであれば期限内納付とみなされる

提出期限と納期限が同日に設けられているため期限ぎりぎりに申告書を提出されると銀行との連絡に時間がかかる関係納期限までに口座振替納付が行えないことがありますこの場合納付処理が納期限後に行われた場合であっても所定の範囲内であれば納期限においてされたものとみなされます

 

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