不服申立て

徴収法においては、不服申立てに関する特別法は定められていないため、一般法である行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになる。

 

目 次

  1. 審査請求
  2. 訴訟との関係
労働保険料の負担、不服申立て、雑則、罰則 
  1. 不服申立て 本ページ

審査請求

 

  •  労働保険料の徴収に関する処分など、徴収法に基づく処分に不服のある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。(行審法2条、4条)
  •  審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができないただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条1項)
  •  処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができないただし、正当な理由があるときは、この限りでない(行審法18条2項)
  •  審査請求は、代理人によって行うことができる。(行審法12条1項)

 

参照 ⇨ 雇用保険に関する審査請求

訴訟との関係

 

  •  徴収法に基づく処分に不服のある者は、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。(行政事件訴訟法8条1項)

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