
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
審査請求
労働保険料の徴収に関する処分など、徴収法に基づく処分に不服のある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。(行審法2条、4条)
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条1項)
処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条2項)
審査請求は、代理人によって行うことができる。(行審法12条1項)
参照 ⇨ 雇用保険に関する審査請求
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索