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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
保険給付に関する時効の起算日
| 保険給付の種類 | 起算日 | 時効 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 (昭和30年9月7日保険発199号) | 労務不能であった日ごとにその翌日 | 2年 |
| 出産手当金 (昭和30年9月7日保険発99号の2) | 労務に服さなかった日ごとにその翌日 | 2年 |
| 療養費 (昭和31年9月17日保険発170号) | 療養に要した費用を支払った日の翌日 | 2年 |
| 出産育児一時金、家族出産育児一時金 (昭和3年4月16日保理4147号) | 出産した日の翌日 | 2年 |
| 埋葬料、家族埋葬料 (昭和3年4月16日保理4147号) | 死亡した日の翌日 | 2年 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 | 2年 |
| 移送費・家族移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 | 2年 |
| 高額療養費 (昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号) | 診療を受けた月の翌月1日 (診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日) | 2年 |
| 高額介護合算療養費 (平成21年4月30日保保発0430001号) | 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日 | 2年 |
事業主に関する罰則
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処する。(法208条)
| 事業主に関する罰則 |
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徴収職員の質問(協会または健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、または偽りの陳述をしたときは、50万円以下の罰金に処せられます。(法213条の2第2号)
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