健康保険法
雑則など

雑則・罰則  
  1. 不服申立て
  2. 雑則など

時効

 

保険料等徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法193条1項)

  • 療養の給付等の現物給付には時効の問題は生じません
  • 出産育児一時金の時効は、「2年です。「5年ではありません
  • 保険料等納入の告知または督促は、時効更新の効力を有する。(法193条2項)
  • 保険料等には保険料の滞納による延滞金も含まれます

保険給付に関する時効の起算日

 

  • 時効は、権利を行使することができる時から進行する。(法193条1項)
  •  保険給付に関する権利の時効の起算日は具体的には次の通りである。

 

保険給付の種類 起算日 時効
傷病手当金
(昭和30年9月7日保険発199号)
労務不能であった日ごとにその翌日 2年
出産手当金
(昭和30年9月7日保険発99号の2)
労務に服さなかった日ごとにその翌日 2年
療養費
(昭和31年9月17日保険発170号)
療養に要した費用を支払った日の翌日 2年
出産育児一時金家族出産育児一時金
(昭和3年4月16日保理4147号)
出産した日の翌日 2年
埋葬料家族埋葬料
(昭和3年4月16日保理4147号)
死亡した日の翌日 2年
埋葬費 埋葬を行った日の翌日 2年
移送費家族移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日 2年
高額療養費
(昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号)
診療を受けた月の翌月1日
(診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)
2年
高額介護合算療養費
(平成21年4月30日保保発0430001号)
計算期間前年8月1日から7月31日までの期間の末日の翌日 2年

保険料等の徴収権に係る時効の起算日

 

  • 保険料の徴収権の時効の起算日は、納期限の翌日である。(昭和3年7月6日保発514号)
  • 保険料以外の徴収金についての時効の起算日は、徴収金を徴収すべき原因たる事実の終わった日の翌日である。(昭和3年7月6日保発514号)
  • 過納または誤納となった「保険料の還付請求権の時効の起算日は、その保険料を納付した日過納または誤納となった日の翌日である。(昭和3年7月6日保発514号)

事業主による書類の保存

 

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間保存しなければならない。(則34条)

 

記録の保存(保存期間)

法律 記録の保存
労働基準法 3年
労働安全衛生法 3年(5年、7年、30年、40年)
労働者災害補償法 3年
雇用保険法 2年(被保険者4年)
労働保険徴収法 3年(被保険者4年)
健康保険法 2年
厚生年金法 2年
社労士法 2年

 

事業主に関する罰則

 

事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。(法208条)

 

事業主に関する罰則
  1. 被保険者の資格の得喪または報酬月額及び賞与額に関する事項について保険者等に、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
  2. 被保険者の資格の得喪の確認または標準報酬の決定若しくは改定について、被保険者または被保険者であった者に通知をしないとき。
  3. 督促状に指定した期限までに保険料を納付しないとき。
  4. 日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、または健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくはその受払等の状況を報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  5. 厚生労働大臣に文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、または立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず若しくは虚偽の答弁をし検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき。

 

徴収職員の質問(協会または健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、または偽りの陳述をしたときは、50万円以下の罰金に処せられます。(法213条の2第2号)

 

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