国民年金法
第3号被保険者の届出の特例・受給権者等の届出

届出が遅れた場合(原則)

 

第3号被保険者に該当することになったにもかかわらず届出が行なわれず後日届出を行なわれた場合は、当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものについてのみ保険料納付済期間として算入される。(附則7条の3第1項)

  • 第3号被保険者の適用は昭和61年から開始されていますが、「被保険者自身が市町村へ届出を行う必要があったため多くの届出もれが存在していました

     第3号被保険者による資格取得の届出が遅れた場合は2年間しか保険料納付済期間にされずそれ以外は時効により未納期間とするのが原則的な取扱いであったため年金権を取得できなかったり年金額が低額になったりする人が多数発生しました

     そこで平成14年4月からはこれを防止するため資格の取得などについては第3号被保険者の配偶者を使用する事業主を経由して届出を行うことになっています

受給権者等の届出

 

  • 受給権者または受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。(法105条3項)
  •  受給権者等の主な届出は次の通りである。(法105条3項・4項)

 

受給権者に係る届出の種類 届出先 提出期限
  •  受給権者の氏名変更の届出
  •  受給権者の住所変更の届出
  •  障害基礎年金受給権者の子を有するに至ったときの届出
  •  加算額対象者の不該当の届出
  •  遺族基礎年金の失権の届出
  •  受給権者の死亡の届出
厚生労働大臣
(日本年金機構)
当該事実があった日から
14日以内
  •  個人番号変更の届出
  •  65歳に達した後の振替加算事由該当の届出
  •  振替加算事由不該当の届出
  •  加算額対象者の届出
  •  加算額対象者の障害状態該当の届出
  •  障害基礎年金受給権者の障害状態不該当の届出
  •  所在不明の届出
厚生労働大臣
(日本年金機構)
速やかに
  •  現況の届出
  •  加算額対象者の生計維持確認届
  •  障害状態確認の届出
厚生労働大臣
(日本年金機構)
指定日
  •  年金受給権者受取機関変更届
厚生労働大臣
(日本年金機構)

 

 

 

年金受給権者の主な届出

 

届出期限・時期 労災保険法 厚生年金保険法 国民年金法
6月30日/10月31日 定期報告書
1~6月生まれ…6月30日
7~12月生まれ…10月31日
指定日(誕生月の末日)   ・現況届
・生計維持確認届
・障害状態確認届
・現況届
・生計維持確認届
・障害状態確認届
10日以内 ・氏名変更届・住所変更届
・死亡届・胎児出生届
・養育者失権届・加算額(加給年金額)対象者不該当届
14日以内 ・氏名変更届・住所変更届
・死亡届・胎児出生届
・遺族年金失権届・加算額(加給年金額)対象者不該当届

(注)定期報告書、現況届等を提出しないと、一時差止めとなります。

現況届など

 

住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者は、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した「現況届」を毎年指定日原則として受給権者の誕生日の属する月の末日)までに日本年金機構に提出しなければならない。(則18条の2第1項・2項、平成30年厚労告426号)

  • 住基ネットが稼働する前までは年金受給権者は現況届を返信する方法で現況確認を行っていました
    平成18年の住基ネット導入後は原則として、「現況届の送付返信が不要となっています
    現況届の提出が必要とされているのは機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場です

 

加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、「生計維持確認届」を毎年指定日原則として受給権者の誕生日の属する月の末日)までに日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(則36条の3第1項、平成30年厚労告426号)

  • 加算額対象者についての事実確認は機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても行う必要があるため、「生計維持確認届を提出しなければなりません機構保存本人確認情報では、加算額対象者の現況情報を入手することはできません)。

 

障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(原則として、受給権者の誕生日の属する月の末日)までに、指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。(則36条の4第1項)

  • 精神疾患のように障害の程度が固定していない場合数年ごとにまたは毎年診断書の提出が求められます

 

 

提出期限

届出 提出期限
現況の届出 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)
加算額対象者の生計維持確認届 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)
障害状態確認の届出 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)+診断書(指定日前3か月以内の作成)

 

20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日9月30日)までに、指定日前1か月以内に作成された障害基礎年金所得状況届」及び則31条3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるときまたは当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。(則36条の5、令和3年厚労告248号)

  • 20歳前傷病による障害基礎年金には受給権者の所得による支給制限があるため日本年金機構では毎年受給権者の所得状況を確認しています

     これが2021年改正により厚生労働大臣が市町村から所得情報の提供を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは障害基礎年金所得状況届を提出する必要がなくなりました

     日本年金機構が市町村から情報の提供を受けて受給権者の所得情報を把握できるのは8月でそこから各種作業を行うため所得額の切替サイクルが従来の8月から翌年7月から10月から翌年9月までに変更になりました

 

 

20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る届出

届出 提出期限・内容
現況の届出 原則不要
(ただし)機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合…誕生日の属する月の末日まで
障害状態確認届 誕生日の属する月の末日まで
+診断書(作成 3か月以内
所得状況届 原則不要
(ただし)所得情報の提供を受けることができない場合…9月30日まで
+所得証明等(作成 1か月以内

種別確認

 

第3号被保険者自身にはその地位に変更がなくても配偶者である第2号被保険者の厚生年金被保険者の種別に変更が生じたときは、「種別確認の届出」をすることになっている。具体的には、第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、「種別確認の届出」を日本年金機構提出しなければならない。
(則6条の3第1項)

  • 第3号被保険者はその配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、「種別確認の届出をします。「種別変更の届出ではありません

 

  • ただし、次の場合には、種別確認の届出を要しない。(則6条の3第1項かっこ書)
種別確認の届出を要しない場合
  •  第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき
  •  実施機関たる共済組合等に係る組合員または加入員の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員または加入者の資格を取得したとき

 

  1. 第3号被保険者の配偶者が転職をし第1号厚生年金被保険者から第2号厚生年金被保険者になったような場合
  2. 第3号被保険者自身にはなにも変更はなくとも、「種別確認の届出を提出しなければなりません

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