
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
届出が遅れた場合(原則)
第3号被保険者に該当することになったにもかかわらず届出が行なわれず、後日、届出を行なわれた場合は、当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものについてのみ、保険料納付済期間として算入される。(附則7条の3第1項)
第3号被保険者による資格取得の届出が遅れた場合は、2年間しか「保険料納付済期間」にされず、それ以外は時効により「未納期間」とするのが原則的な取扱いであったため、年金権を取得できなかったり、年金額が低額になったりする人が多数発生しました。
そこで、平成14年4月からは、これを防止するため、資格の取得などについては、第3号被保険者の配偶者を使用する「事業主を経由」して届出を行うことになっています。
受給権者等の届出
| 受給権者に係る届出の種類 | 届出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣 (日本年金機構) | 当該事実があった日から 14日以内 |
| 厚生労働大臣 (日本年金機構) | 速やかに |
| 厚生労働大臣 (日本年金機構) | 指定日 |
| 厚生労働大臣 (日本年金機構) | ― |
| 届出期限・時期 | 労災保険法 | 厚生年金保険法 | 国民年金法 |
|---|---|---|---|
| 6月30日/10月31日 | 定期報告書 1~6月生まれ…6月30日 7~12月生まれ…10月31日 | ― | ― |
| 指定日(誕生月の末日) | ・現況届 ・生計維持確認届 ・障害状態確認届 | ・現況届 ・生計維持確認届 ・障害状態確認届 | |
| 10日以内 | ― | ・氏名変更届・住所変更届 ・死亡届・胎児出生届 ・養育者失権届・加算額(加給年金額)対象者不該当届 | ― |
| 14日以内 | ― | ― | ・氏名変更届・住所変更届 ・死亡届・胎児出生届 ・遺族年金失権届・加算額(加給年金額)対象者不該当届 |
(注)定期報告書、現況届等を提出しないと、一時差止めとなります。
現況届など
住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者は、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した「現況届」を毎年指定日(原則として、受給権者の誕生日の属する月の末日)までに日本年金機構に提出しなければならない。(則18条の2第1項・2項、平成30年厚労告426号)
住基ネットが稼働する前までは、年金受給権者は「現況届」を返信する方法で現況確認を行っていました。
平成18年の住基ネット導入後は、原則として、「現況届」の送付返信が不要となっています。
「現況届」の提出が必要とされているのは、機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合です。
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、「生計維持確認届」を毎年指定日(原則として、受給権者の誕生日の属する月の末日)までに日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(則36条の3第1項、平成30年厚労告426号)
障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(原則として、受給権者の誕生日の属する月の末日)までに、指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。(則36条の4第1項)
| 届出 | 提出期限 |
|---|---|
| 現況の届出 | 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日) |
| 加算額対象者の生計維持確認届 | 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日) |
| 障害状態確認の届出 | 指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)+診断書(指定日前3か月以内の作成) |
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日(9月30日)までに、指定日前1か月以内に作成された「障害基礎年金所得状況届」及び則31条3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるときまたは当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。(則36条の5、令和3年厚労告248号)
これが、2021年改正により、厚生労働大臣が市町村から所得情報の提供を受けることにより、当該受給権者の所得について確認することができるときは、障害基礎年金所得状況届を提出する必要がなくなりました。
日本年金機構が市町村から情報の提供を受けて、受給権者の所得情報を把握できるのは8月でそこから各種作業を行うため、所得額の切替サイクルが従来の「8月から翌年7月」から「10月から翌年9月」までに変更になりました
| 届出 | 提出期限・内容 |
|---|---|
| 現況の届出 | 原則不要 (ただし)機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合…誕生日の属する月の末日まで |
| 障害状態確認届 | 誕生日の属する月の末日まで +診断書(作成 3か月以内) |
| 所得状況届 | 原則不要 (ただし)所得情報の提供を受けることができない場合…9月30日まで +所得証明等(作成 1か月以内) |
種別確認
第3号被保険者自身にはその地位に変更がなくても、配偶者である第2号被保険者の厚生年金被保険者の種別に変更が生じたときは、「種別確認の届出」をすることになっている。具体的には、第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、「種別確認の届出」を日本年金機構に提出しなければならない。
(則6条の3第1項)
| 種別確認の届出を要しない場合 |
|---|
|
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索