国民年金法
届出

第1号被保険者の届出

 

第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内市町村長届け出なければならない。(法12条1項、則1条の4第1項、則3条1項、則6条の2第1項、則7条1項、則8条1項)

第1号被保険者の属する世帯世帯主は、被保険者に代わって届出をすることができる。(法12条2項)

  • 法12条1項には、「被保険者(第3号被保険者を除く。)」とありますが、附則7条の4に「第2号被保険者については、法12条の規定を適用しない。」と規定があるため、合わせ技で「第1号被保険者」と読み替えます。

 

住民基本台帳法の規定による転入転居または転出などの届出があったとき(当該届出に係る書面に所定の事項について付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなされる。(法12条3項)

20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出は不要である。(則1条の4第1項ただし書)

60歳に達したことにより、または死亡したことにより第1号被保険者の資格を喪失する場合には、資格喪失の届出は不要である。
(則3条1項かっこ書)

市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く)は、受理した日から14日以内に、所定の事項を記載した書類などを、日本年金機構に送付することによって、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。(法12条4項、則9条1項)

第1号被保険者死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、市町村長届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない。(法105条4項、則4条1項)

  • 死亡したことによる資格喪失届の提出は不要です

 

第1号被保険者の届出

事由 届出の種類
20歳到達による資格取得(機構保存本人確認情報の提供あり) 資格取得届
60歳到達による資格喪失 資格喪失届
死亡したことによる資格喪失 資格喪失届
死亡した場合(原則) 死亡届(14日以内)
  • 第1号被保険者に係る届出をまとめると、次の通りとなる。
第1号被保険者に係る届出の種類 届出先 提出期限
  •  資格の取得の届出
  •  資格の喪失の届出
  •  第1号被保険者への種別の変更
  •  氏名の変更の届出
  •  住所の変更の届出
  •  第1号被保険者の死亡の届出
市町村長 当該事実があった日から
14日以内
 

 

20歳に達したことによる資格取得届」、「氏名変更届」、「住所変更届及び死亡届第1号被保険者の死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る)」については住民基本台帳法の規定により機構保存確認情報の提供を受けることができる場合には提出は不要です。(則1条の4第1項ただし書、則7条1項かっこ書、則8条1項かっこ書、則4条3項)

「機構保存確認情報」における「機構」とは、地方公共団体システム機構(J-LIS)のことを指しています。当該機構は、平成26年4月1日に地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連システムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するために設立されました。

 

資格取得(届出期限)

届出期限   雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
5日以内 日雇労働被保険者資格取得届(本人が届け出る) 被保険者資格取得届 被保険者資格取得届
70歳以上被用者該当届
10日以内 被保険者資格取得届
70歳以上被用者該当届(船員被保険者)
14日以内 被保険者資格取得届(第1号・第3号)3号は事業主経由
翌月10日 被保険者資格取得届

 

資格喪失(届出期限)

 

届出期限 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
5日以内 被保険者資格喪失届 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
10日以内 被保険者資格喪失届 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(船員被保険者)
14日以内 被保険者資格喪失届(第1号・第3号)3号は事業主経由
翌月10日

第3号被保険者(専業主婦)の届出

 

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に届書を提出することによって厚生労働大臣届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。(法12条5項、則1条の4第2項、則3条2項、則6条の2第2項、則7条2項、則8条2項)

 

60歳に達したことにより、または死亡したことにより第3号被保険者の資格を喪失する場合には、資格喪失の届出は不要である。
(則3条2項、則3条1項かっこ書)

第3号被保険者死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない。(法105条4項、則4条2項)

 

 

第3号被保険者の届出

事由 届出の種類
20歳到達による資格取得(機構保存本人確認情報の提供あり) 資格取得届
60歳到達による資格喪失 資格喪失届
死亡したことによる資格喪失 資格喪失届
死亡した場合(原則) 死亡届(14日以内)

 

  • 第3号被保険者に係る届出をまとめると、次の通りとなる。

 

第3号被保険者に係る届出の種類 届出先 提出期限
  •  資格の取得の届出
  •  資格の喪失の届出
  •  第3号被保険者への種別の変更
  •  種別確認の届出
  •  氏名の変更の届出
  •  住所の変更の届出
  •  被扶養配偶者非該当届
  •  第3号被保険者の死亡の届出
事業主または共済組合等経由して厚生労働大臣日本年金機構)」 当該事実があった日から
14日以内

 

氏名変更届」、「住所変更届及び死亡届第3号被保険者の死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る)」については住民基本台帳法の規定により機構保存確認情報の提供を受けることができる場合には提出は不要です
(則7条2項かっこ書、則8条2項かっこ書、則4条3項)

  • 第1号被保険者の場合と異なり20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得した場合においては機構保存本人確認情報の提供を受けることによりその事実を確認できるときであって資格取得の届出を必要とします。これは、配偶者が第2号被保険者であることや被扶養関係の成立など、個別要件の確認が不可欠で、機構保存本人確認情報だけでは足りないためです。

経由など

 

第3号被保険者の届出は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する「事業主」を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員または加入者とする「国家公務員共済組合地方公務員共済組合または日本私立学校振興共済事業団」を経由して行われる。(法12条6項)

 

配偶者である第2号被保険者の厚生年金保険の被保険者区分 届出の経由先
第1号厚生年金被保険者 事業主
第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合
第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合
第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興共済事業団

 

第3号被保険者からの届出を受理した事業主共済組合等または健康保険組合は、届書または光ディスク及び添付書類を、速やかに厚生労働大臣提出しなければならない。(則9条2項)

  • 第2号被保険者を使用する事業主は事務の一部健康保険組合に委託することができます「全部または一部」ではありません。
  • 第2号被保険者を使用する事業主は当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます「全国健康保険協会」に委託することができるわけではありません。

 

   参照 ⇨ 資格取得(届出期限)

   参照 ⇨ 資格喪失(届出期限)

   参照 ⇨ 被保険者の氏名・住所変更

種別確認

 

第3号被保険者自身にはその地位に変更がなくても配偶者である第2号被保険者の厚生年金被保険者の種別に変更が生じたときは、「種別確認の届出」をすることになっている。具体的には、第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、「種別確認の届出」を日本年金機構提出しなければならない。
(則6条の3第1項)

  • 第3号被保険者はその配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、「種別確認の届出をします。「種別変更の届出ではありません

 

  • ただし、次の場合には、種別確認の届出を要しない。(則6条の3第1項かっこ書)
種別確認の届出を要しない場合
  •  第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき
  •  実施機関たる共済組合等に係る組合員または加入員の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員または加入者の資格を取得したとき

 

  1. 第3号被保険者の配偶者が転職をし第1号厚生年金被保険者から第2号厚生年金被保険者になったような場合
  2. 第3号被保険者自身にはなにも変更はなくとも、「種別確認の届出を提出しなければなりません

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