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ソリューション行政書士法人
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第1号被保険者の届出
第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。(法12条1項、則1条の4第1項、則3条1項、則6条の2第1項、則7条1項、則8条1項)
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、届出をすることができる。(法12条2項)
住民基本台帳法の規定による転入、転居または転出などの届出があったとき(当該届出に係る書面に所定の事項について付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなされる。(法12条3項)
20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出は不要である。(則1条の4第1項ただし書)
60歳に達したことにより、または死亡したことにより第1号被保険者の資格を喪失する場合には、資格喪失の届出は不要である。
(則3条1項かっこ書)
市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く)は、受理した日から14日以内に、所定の事項を記載した書類などを、日本年金機構に送付することによって、「厚生労働大臣」にこれを報告しなければならない。(法12条4項、則9条1項)
第1号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない。(法105条4項、則4条1項)
| 事由 | 届出の種類 |
|---|---|
| 20歳到達による資格取得(機構保存本人確認情報の提供あり) | |
| 60歳到達による資格喪失 | |
| 死亡したことによる資格喪失 | |
| 死亡した場合(原則) | 死亡届(14日以内) |
| 第1号被保険者に係る届出の種類 | 届出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 「市町村長」 | 当該事実があった日から 「14日以内」 |
「20歳に達したことによる資格取得届」、「氏名変更届」、「住所変更届」及び「死亡届(第1号被保険者の死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る)」については、住民基本台帳法の規定により機構保存確認情報の提供を受けることができる場合には「提出は不要」です。(則1条の4第1項ただし書、則7条1項かっこ書、則8条1項かっこ書、則4条3項)
「機構保存確認情報」における「機構」とは、地方公共団体システム機構(J-LIS)のことを指しています。当該機構は、平成26年4月1日に地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連システムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するために設立されました。
| 届出期限 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | 国民年金法 |
|---|---|---|---|---|
| 5日以内 | 日雇労働被保険者資格取得届(本人が届け出る) | 被保険者資格取得届 | 被保険者資格取得届 70歳以上被用者該当届 | ― |
| 10日以内 | ― | ― | 被保険者資格取得届 70歳以上被用者該当届(船員被保険者) | ― |
| 14日以内 | ― | ― | ― | 被保険者資格取得届(第1号・第3号)3号は事業主経由 |
| 翌月10日 | ― | 被保険者資格取得届 | ― | ― |
参照 ⇨ 被保険者の氏名・住所変更
第3号被保険者(専業主婦)の届出
第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に届書を提出することによって厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。(法12条5項、則1条の4第2項、則3条2項、則6条の2第2項、則7条2項、則8条2項)
60歳に達したことにより、または死亡したことにより第3号被保険者の資格を喪失する場合には、資格喪失の届出は不要である。
(則3条2項、則3条1項かっこ書)
第3号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない。(法105条4項、則4条2項)
| 事由 | 届出の種類 |
|---|---|
| 20歳到達による資格取得(機構保存本人確認情報の提供あり) | 資格取得届 |
| 60歳到達による資格喪失 | |
| 死亡したことによる資格喪失 | |
| 死亡した場合(原則) | 死亡届(14日以内) |
| 第3号被保険者に係る届出の種類 | 届出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 事業主または共済組合等を経由して「厚生労働大臣(日本年金機構)」 | 当該事実があった日から 「14日以内」 |
「氏名変更届」、「住所変更届」及び「死亡届(第3号被保険者の死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る)」については、住民基本台帳法の規定により機構保存確認情報の提供を受けることができる場合には「提出は不要」です。
(則7条2項かっこ書、則8条2項かっこ書、則4条3項)
経由など
第3号被保険者の届出は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する「事業主」を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員または加入者とする「国家公務員共済組合、地方公務員共済組合または日本私立学校振興・共済事業団」を経由して行われる。(法12条6項)
| 配偶者である第2号被保険者の厚生年金保険の被保険者区分 | 届出の経由先 |
|---|---|
| 第1号厚生年金被保険者 | 事業主 |
| 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合 |
| 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合 |
| 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
第3号被保険者からの届出を受理した事業主、共済組合等または健康保険組合は、届書または光ディスク及び添付書類を、「速やかに」、厚生労働大臣に提出しなければならない。(則9条2項)
参照 ⇨ 資格取得(届出期限)
参照 ⇨ 資格喪失(届出期限)
参照 ⇨ 被保険者の氏名・住所変更
種別確認
第3号被保険者自身にはその地位に変更がなくても、配偶者である第2号被保険者の厚生年金被保険者の種別に変更が生じたときは、「種別確認の届出」をすることになっている。具体的には、第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、「種別確認の届出」を日本年金機構に提出しなければならない。
(則6条の3第1項)
| 種別確認の届出を要しない場合 |
|---|
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