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ソリューション行政書士法人
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国民年金保険料の申請免除は、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合、日本年金機構の審査に基づいて保険料の全額または一部が免除される制度です。
| 申請免除の対象者 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所得による免除 | 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 |
| 2 | 生活扶助以外の扶助を受けている場合 | 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 |
| 3 | 市町村民税が他税となる者(135万円基準) | 2021改正地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者(=ひとり親)であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 |
| 4 | 災害等による特例免除 | 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 |
2021改正これまでは「地方税法上の障害者または寡婦であって、前年の所得が政令で定める額以下であるもの」に限られていましたが、税制改正に合わせ、未婚のひとり親等に対する税制上の措置に対応できるようにするため、「市町村民税が課されない者として政令で定める者(=ひとり親)」が加わりました。(令6条の7の2)
4.には、失業をした場合、天災などの場合などが該当します。
所得基準
| 免除 | 判定対象者 | 所得基準(次の額以下) |
|---|---|---|
| 全額免除 | 本人・配偶者・世帯主 |
|
| 4分の3 免除 | 本人・配偶者・世帯主 |
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| 半額免除 | 本人・配偶者・世帯主 |
|
| 4分の1 免除 | 本人・配偶者・世帯主 |
|
「扶養親族等」については、所得税法に規定する特定年齢扶養親族(30歳以上70歳未満の扶養親族)にあっては、「控除対象扶養親族」に限られます。失業など特別な事情がないにもかかわらず親元などに住み、形式的に扶養に入っている場合に、免除判定上の扶養親族として不当に有利に扱われることの防止です。(令5条の4第1項かっこ書、令6条の7、令6条の8の2~令6条の9の2)
| 区分(目安金額) | 判定対象者(本人) | 判定対象者(配偶者) | 判定対象者(世帯主) | 原則的な前年所得基準 |
|---|---|---|---|---|
| 全額免除(67万円) | ○ | ○ | ○ | 32万円+(扶養親族等数+1)×35万円以下 (ミニ32な所得で最高35の免除) |
| 4分の3免除(88万円) | ○ | ○ | ○ | 88万円+(扶養親族等数×38万円)以下 (ババ88はサンバ38で免除勝ち取る) |
| 半額免除(128万円) | ○ | ○ | ○ | 128万円+(扶養親族等数×38万円)以下 |
| 4分の1免除(168万円) | ○ | ○ | ○ | 168万円+(扶養親族等数×38万円)以下 |
| 学生納付特例(128万円) | ○ | × | × | 128万円+(扶養親族等数×38万円)以下 |
| 納付猶予(67万円) | ○ | ○ | × | 32万円+(扶養親族等数+1)×35万円以下 |
| 夫のみに所得がある夫婦と子ども2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)である場合の全額免除に係る所得基準 | 前年の所得が、172万円〔(3+1)×35万円+32万円〕以下のときは、全額免除となる。 |
|---|---|
| 夫のみに所得がある夫婦と子ども3人の世帯(夫42歳、妻38歳、13歳、10歳、5歳)である場合の全額免除に係る所得基準 | 前年の所得が、207万円〔(4+1)×35万円+32万円〕以下のときは、全額免除となる。 |
| 単身者である第1号被保険者についての4分の1免除に係る所得基準 | 前年の所得が168万円以下のときは、4分の1免除となる。 |
| 保険料を納付することが著しく困難である場合 | |||
|---|---|---|---|
| ① | 災害による場合 | 災害により、所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね 2分の1以上 の損害を受けた → 本人の所得は不問 | 保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年またはその前年における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。 |
| ② | 失業による場合 | 失業により保険料納付が困難 → 本人の所得は不問 | 保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年またはその前年において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。 |
| ③ | 配偶者からの暴力(DV)による場合 | 配偶者からの暴力を受け、被保険者・世帯主による保険料納付が困難 → 配偶者の所得は不問 | 被保険者が配偶者暴力防止法に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、被保険者及び世帯主(被保険者または配偶者が世帯主である場合には被保険者)が、被保険者の保険料を納付することが困難と認められ、かつ、配偶者が暴力を行った者でなければならない。 |
上記3.については、学生納付特例の対象となる学生を除く被害被保険者であって、申請時において、配偶者からの暴力に起因して配偶者と「住所が異なる」ことにより保険料の納付が困難な者が対象者となります(配偶者と住民票上の住所が同一であっても、申請時に住所が異なっていればよい)。(平成24年7月6日年管管発0706第2号、令和5年3月30日年管企発0330第10号、年管管発0330第2号)
失業等により免除の申請をする場合には、事実を明らかにする書類として、申請書に雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し若しくは雇用保険被保険者離職票の写しまたは公共職業安定所が発行し、若しくは証明する書類を添付しなければならない。
(則77条2項4号ロ、平成18年10月13日庁保険発1013001号)
免除の期間
厚生労働大臣が指定する期間、保険料は免除される。(法90条1項他)
免除される期間は、条文上「厚生労働大臣が指定する期間」とされており、申請のあった日の属する月の2年2か月(納期限から2年を経過した期間を除く)前の月から申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間とされている。(平成26年厚労告191号)
「申請のあった日の属する月の2年2か月(納期限から2年を経過した期間を除く)前の月」とは、いまだ時効消滅していない保険料に係る月のうち最も古い月という意味です。
令和4年4月1日に免除申請した場合、2年2か月前とは、令和2年2月となりますが、令和4年4月1日の時点で、すでに令和2年2月分の保険料については時効消滅しているため、令和2年3月が保険料免除の始期となります。ようするに、2年1か月前までさかのぼるという意味です。
ただし、保険料の納期限である翌月末日が休日に当たる場合は、例外となります。
例えば、平成26年4月1日に免除申請した場合、2年2か月前とは、平成24年2月となりますが、平成24年2月の翌月末日(3月31日)は土曜日なので、納期限は4月2日(月)になります。平成26年4月1日の時点で、平成24年2月分の保険料については時効消滅していないため、平成24年2月が保険料免除の始期となります。この場合、2年2か月前までさかのぼることになります(こだわる論点ではありません。原則として、2年1か月さかのぼって免除が受けられるという結論を押さえてください)。
「申請免除」は、7月から翌年6月までが1つのサイクルとなります。
申請が可能な期間は、簡単にいうと、申請月の2年1か月前(25か月前)から、申請月を含むサイクルの最後の月(6月)までになります。
申請免除が行われた場合において、どの所得を「審査対象とする所得」とするか
令和元年8月に申請が行われた場合、平成29年7月までさかのぼって、免除されることになりますが、審査対象となる所得は、次の通りとなります。(法90条の2第1項・2項・3項)登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
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