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ソリューション行政書士法人
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労災保険法では、業務災害や通勤災害に対して保険給付を行うことに加えて、労働者または遺族の福祉の増進を図るために社会復帰促進等事業を行っています。
社会復帰促進等事業には、
3つがあります。
目 次
社会復帰促進等事業とは
労災保険の目的は単に給付金を払うことではありません。
被災労働者の
まで行います。
そのために設けられているのが
社会復帰促進等事業
です。
覚えるべき分類は3つです。
被災労働者の治療や社会復帰支援
例
被災労働者や遺族への経済援助
例
災害予防や労働環境改善
例
被災労働者や遺族の子どもが
お金がなくて進学を断念しないようにする
制度です。
返済不要です。
奨学金とは違います。
受けられます。
減額もされません。
単に学生であるだけではダメです。
例えば
などで、
学費負担が困難な人が対象です。
正確には
給付基礎日額16,000円以下
の者が対象です。
学生が
場合は支給されません。
最高裁判例があります。
労働基準監督署長による
は
行政処分
に当たります。
したがって行政訴訟の対象になります。
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