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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
社会復帰促進等事業の種類
| 社会復帰促進等事業 |
|---|
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社会復帰促進等事業の主な内容は、次の通りである。
| 社会復帰促進等事業 | 内容 |
|---|---|
| 社会復帰促進事業 (法29条1項1号、則24条、労働者健康安全機構法12条1項) |
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| 被災労働者等援護事業 (法29条1項2号、法50条、則32条、特別支給金則1条) |
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| 安全衛生確保等事業 (法29条1項3号、則38条) |
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独立行政法人労働者健康安全機構は、「特別支給金」に係る業務については行いません(政府により実施されます)。
事業の実施
| 実施機構 | 内容 |
|---|---|
| 独立行政法人労働者健康安全機構 |
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独立行政法人労働者健康安全機構は、「特別支給金」に係る業務については行いません(政府により実施されます)。
| 関連法令 | 主な独立行政法人 | 実施業務 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 労働者健康安全機構 | ・労働災害の原因の調査 |
| 労災保険法 | 労働者健康安全機構 | ・社会復帰促進等事業の一部 |
| 雇用保険法 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ・雇用安定事業の一部 ・能力開発事業の一部 |
| 障害者雇用促進法 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ・障害者雇用調整金の支給 ・障害者雇用納付金の徴収 |
| 職業能力開発促進法 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | ・職業能力開発施設等の設置及び運営 |
| 中小企業退職金共済法 | 勤労者退職金共済機構 | ・中小企業退職金共済制度の運用 |
労災就学援護費は、他の育英制度による奨学金と異なり、その支給要件をみたす者で申請のあったものに支給されるものであり、返還を要しない。
(令和5年3月31日基発0331第47号)
なお、在学者が日本育英会の貸与金を受けるとか、他の奨学金制度の奨学金を受けるとかの場合であっても、労災就学援護費は、減額されません。
(令和5年3月31日基発0331第47号)
労災就学援護費の規定は、複数業務要因災害についても準用されます。(令和5年3月31日基発0331第47号)
| 労災就学援護費の支給対象者 |
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労災就学援護費の支給対象者は、次の者になります(単に学校に在学している者だけでは足りません)。
ここでいう「在学している者」とは、学校教育法に定める学校(幼稚園を除く)、専修学校に在学する者または公共職業能力開発施設において普通職業訓練若しくは高度職業訓練を受ける者を指します。(則33条1項)
労災就学援護費の支給を受けることができる者は、その者の受ける障害(補償)等年金、遺族(補償)等年金または傷病(補償)等年金に係る給付基礎日額が16,000円以下の者である。(令和5年3月31日基発0331第47号)
| 欠格事由 |
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| 判例(平成15年9月4日最高裁判所第一小法廷中央労基署長(労災就学援護費)事件) |
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| 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う「公権力の行使」であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる「行政処分」にあたるものと解するのが相当である。 |
| 小学校に在学する者 | 月額16,000円 |
| 中学校に在学する者(かっこ内は通信制課程) | 月額21,000円(18,000円) |
| 高等学校に在学する者(かっこ内は通信制課程) | 月額20,000円(17,000円) |
| 大学に在学する者(かっこ内は通信制課程) | 月額39,000円(30,000円) |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額については、子供の学習費調査(文科省)及び消費者物価指数を基に毎年度見直しが行われています。
(令和5年3月31日基発0331第47号)
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