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雇用保険法の被保険者は、その就労の実態や年齢により4種類に分類されます。
目 次
高年齢被保険者
高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)をいう。(法37条の2第1項かっこ書)
65歳以上の被保険者には、
特例高年齢被保険者
特例高年齢被保険者とは、65歳以上の労働者が、複数の事業所で働く際に、労働時間を合算して雇用保険の適用を受けることができる制度です。この制度は、2022年の改正により導入され、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。特例高年齢被保険者としての資格は、本人の申出に基づき発生し、事業主の同意は不要です。この制度により、高年齢者の就業機会が拡大し、働きやすい環境が整備されています。
定められた期間を超えて雇用される場合
4箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4箇月を超えない場合には、被保険者資格は取得しない。(行政手引20555)
| 具体例 |
|---|
| ・ 100日の有期労働契約、週35時間の季節的雇用者が、契約満了後引き続き30日間雇用されるに至った場合 → 当初は100日(=4箇月以内)なので、「適用除外」に該当する(短期雇用特例被保険者ではない)。 → 「引き続き30日雇用された」→「100日+30日=130日」で通算して4箇月を超えるので、その定められた期間を超えた日(すなわち、100日を超えた日)から被保険者資格を取得する。 |
一般被保険者等への切替
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至った場合は、その1年以上雇用されるに至った日(切替日)以後は、一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。(行政手引20451)
1年以上雇用されるに至ったときに切替えが行なわれます。短期雇用特例被保険者が「単に65歳に達した」からといって、65歳以後必ず高年齢被保険者となるわけではありません。
法人の名称変更、組織変更、清算法人となった、破産の宣告を受けた、更生手続開始決定を受けた、合併した、相続があったなどの場合には、「同一の事業主」と認められます。(行政手引22702)
日雇労働者
日雇労働者とは、
いずれかに該当する労働者(注)をいう。(法42条、法43条2項)
(注)前2箇月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者を除く)を除く
| 制度 | 日雇労働者(=日雇特例の被保険者)の定義 |
|---|---|
| 雇用保険の「日雇労働者」(=日雇労働被保険者) | 1. 日々雇用される者 2. 30日以内の期間を定めて雇用される者 |
| 健康保険の「日雇労働者」(=日雇特例被保険者) | 1. 臨時に使用される者(=日々雇い入れられる者、または 2か月以内の期間を定めて使用され、かつその期間を超えて使用される見込みがない者) 2. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 3. 臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される者 |
日雇労働被保険者
日雇労働被保険者とは、被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当するものをいう。(法43条1項かっこ書)
| 日雇労働被保険者の要件(いずれか) |
|---|
|
「適用区域」とは、次の区域をいう。(行政手引90002)
事業主は、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(法7条)
厚生労働大臣(公共職業安定所長に委任)は、
労働者が被保険者でなくなったことまたは被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。(法9条1項、法81条、則1条2項)
| 資格の確認 厚生労働大臣(公共職業安定所長に委任)が行います | ||
|---|---|---|
| 1 | 事業主からの届出 | 資格取得届・資格喪失届 |
| 2 | 労働者からの請求 | 被保険者または被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。(法8条)
|
| 3 | 職権 | 厚生労働大臣(公共職業安定所長)の職権 |
特例高年齢被保険者となる旨の申出または要件を満たさなくなったときの申出を行った労働者については、法9条1項の規定による確認が行われたものとみなされる。(法37条の5第3項)
厚生労働大臣の確認の権限は、公共職業安定所長に委任されており、その事務は、当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行うこととされています。(則1条1項・2項・5項)
被保険者が短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。(法38条2項)
確認の請求は、文書または「口頭」で行うものとする。文書で確認の請求をしようとする者は、請求書を、その者を雇用しまたは雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則1条1項・2項、則8条1項)
日雇労働被保険者または日雇労働被保険者であった者については、法8条及び法9条の確認制度の規定は適用されない。(法43条4項)
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