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ソリューション行政書士法人
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雇用保険法の被保険者は、その就労の実態や年齢により4種類に分類されます。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 一般被保険者(法60条の2第1項号かっこ書) | 通常の被保険者 |
| 高年齢被保険者(法37条の2第1項かっこ書) | 65歳以上の被保険者 |
| 短期雇用特例被保険者(法38条1項かっこ書) | 季節的に雇用される者 |
| 日雇労働被保険者(法43条1項かっこ書) | 日々雇用又は30日以内の期間で雇用される者 |
目 次
特例高年齢被保険者
特例高年齢被保険者制度は、
65歳以上の労働者について、複数の事業所での労働時間を合算して週20時間以上となる場合に、本人の申出により雇用保険に加入できる制度
従来、雇用保険は1つの事業所ごとに週20時間以上働くかどうかで加入可否が判断されていました。
そのため例えば:
→ 合計20時間働いていても、どちらも単独では20時間未満なので雇用保険に入れない という問題がありました。
高齢者は複数就労が多いため、この不合理を解消するために創設されたのが 特例高年齢被保険者制度(2022年施行)です。
65歳以上の労働者に限り、 複数事業所の労働時間を合算して雇用保険に加入できる という仕組みです。
以下をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 |
| 就労先 | 2以上の事業主に雇用されている |
| 労働時間 | 2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上 |
| 申出 | 本人がハローワークに申出 |
ポイントは、本人申出制であることです。
事業主の同意は不要です。
| 項目 | 通常 | 特例高年齢被保険者 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 制限なし | 65歳以上のみ |
| 判定単位 | 1事業所 | 複数事業所合算 |
| 加入方法 | 事業主主導 | 本人申出 |
| 事業主の同意 | - | 不要 |
→ 主たる事業所を1つ選ぶ
ここは実務処理がやや煩雑
特例高年齢被保険者制度は、
「65歳以上 × 複数就労 × 合算20時間以上」で
雇用保険加入を可能にする制度 であり、
高齢者の柔軟な働き方を制度的に支える仕組みです。
短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者のうち、
をいいます。
つまり、
季節的雇用 + 4箇月超 + 週30時間以上
に該当する者が、短期雇用特例被保険者となります。
典型例としては、清酒製造に従事する杜氏などが挙げられます。
短期雇用特例被保険者が失業した場合には、一般の被保険者に支給される基本手当ではなく、原則として**「特例一時金」**が支給されます。
特例一時金の額は、当分の間、特例受給資格者を一般の受給資格者とみなして基本手当の日額に関する規定を適用した場合に算定される基本手当の日額の40日分です。(雇用保険法40条1項、附則8条)
ただし、失業の認定があった日から受給期限までの日数が40日に満たない場合には、その残りの日数に相当する額が支給されます。
したがって、短期雇用特例被保険者については、
季節的に雇用される一定の労働者を対象とし、失業した場合には原則として基本手当40日分に相当する特例一時金が支給される制度
と整理すると理解しやすくなります。
日雇労働者
日雇労働者とは、
をいいます。
ただし、
は、原則として日雇労働者から外れます。
| 制度 | 日雇労働者(=日雇特例の被保険者)の定義 |
|---|---|
| 雇用保険の「日雇労働者」(=日雇労働被保険者) | 1. 日々雇用される者 2. 30日以内の期間を定めて雇用される者 |
| 健康保険の「日雇労働者」(=日雇特例被保険者) | 1. 臨時に使用される者(=日々雇い入れられる者、または 2か月以内の期間を定めて使用され、かつその期間を超えて使用される見込みがない者) 2. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 3. 臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される者 |
被保険者資格の確認は、厚生労働大臣が行います。
実際には、公共職業安定所長に委任されています。
確認は、次の方法で行われます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 事業主の届出 | 資格取得届・資格喪失届 |
| 労働者の請求 | いつでも確認請求できる |
| 職権 | ハローワークが職権で確認 |
確認請求権は、時効により消滅しません。
日雇労働被保険者又は日雇労働被保険者であった者については、
通常の確認制度は適用されません。
つまり、
法8条・法9条の確認制度は、日雇労働被保険者には適用されない
という点が重要です。
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