厚生年金保険法
目的、権限の委任など

厚生年金保険法は、その第1条で目的を以下のように定めています。

この法律は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています 

 

目 次

  1. 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
  2. 日本年金機構が行う滞納処分等
  3. 悪質な滞納者

日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

 

所定の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構行わせるものとする。ただし、この権限の一部は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。(法100条の4)

日本年金機構が行う滞納処分等

 

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。(法100条の6第1項)

徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、「厚生労働大臣の認可」を受けて、「日本年金機構の理事長」が任命します。(法100条の6第2項)

日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、速やかに、その結果厚生労働大臣報告しなければならない。(法100条の6第3項)

日本年金機構は、滞納処分等実施規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(法100条の7第1項)

滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。(法100条の7第2項)

  • 健康保険法、国民年金法と基本的なシステムは同様です。

 

 

滞納処分等(徴収)の実施に関する規定(健保・国年・厚年)

項目 内容
滞納処分等の実施 機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない
徴収職員 徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
滞納処分等実施規程 機構は、滞納処分等実施規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
結果の報告 機構は、滞納処分等をしたときは、速やかにその結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

悪質な滞納者

 

悪質な滞納者」とは、次の要件のいずれにも該当するものである。(令4条の2の16、則99条、則101条)

 

悪質な滞納者
  1.  納付義務者24か月分以上保険料を滞納していること。
  2.  納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  3.  納付義務者が滞納している保険料等の額(注)が5,000万円以上であること。
    1. (注)納付義務者が、健康保険法または船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料またはこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額
  4.  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

 

 

 

強制徴収(滞納処分等)の対象となる要件(健保・厚年/国年)

 

要件 健康保険法・厚生年金保険法(会社に納付義務) 国民年金法
長期間の滞納 24か月以上の保険料の滞納 13か月分以上の保険料の滞納
高額な滞納額 滞納している保険料等の額が5,000万円以上 納付義務者の前年の所得(1月から6月までの間は前々年の所得)が 1,000万円以上
財産の隠ぺい 財産隠ぺいのおそれがある
誠実な納付意思の欠如 納付について誠実な意思を有すると認められない

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