厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金
支給開始年齢、年金額

  •  昭和16年4月2日以後生まれ(第1号厚生年金被保険者である女子については昭和21年4月2日以後生まれ)の者については、支給開始年齢が引き上げられています。
  •  特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」、「定額部分」及び「加給年金額」により構成されています。 

 

目 次

  1. 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子等
  2. 長期加入者の特例
    1. 障害者の特例・長期加入者の特例・坑内員/船員の特例【比較表】
  3. 第3種被保険者(坑内員・船員)の特例
  4. 被保険者期間の月数

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子等

 

次の者については、下表により特別支給の老齢厚生年金支給される。(附則8条、附則8条の2)

 

「報酬比例部分(61歳~)」が支給される者
  1.  昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子
  2.  昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの女子(第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者若しくはこれらの被保険者期間を有する者)
  3.  昭和33年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女子第1号厚生年金被保険者または第1号厚生年金被保険者期間を有する者
  4.  昭和34年4月2日から昭和42年4月1日生まれの特定警察職員等

 

具体的な生年月日による支給開始年齢は次の通りである。

生年月日 定額 報酬比例
  •  昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの男子
  •  昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの女子(第2号~第4号)
  •  昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの女子第1号
  •  昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの特定警察職員等
61歳
  •  昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれの男子
  •  昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれの女子(第2号~第4号)
  •  昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれの女子第1号
  •  昭和36年4月2日から昭和38年4月1日生まれの特定警察職員等
62歳
  •  昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれの男子
  •  昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれの女子(第2号~第4号)
  •  昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女子第1号
  •  昭和38年4月2日から昭和40年4月1日生まれの特定警察職員等
63歳
  •  昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子
  •  昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの女子(第2号~第4号)
  •  昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女子第1号
  •  昭和40年4月2日から昭和42年4月1日生まれの特定警察職員等
64歳

長期加入者の特例

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権者報酬比例部分のみの給付としてその額が計算されているものに限る)が、その権利を取得した当時、次の要件のいずれも満たすときは、報酬比例部分と定額部分を合わせた額の老齢厚生年金が支給される。(附則9条の3第1項、附則9条の2第2項)

 

長期加入者の特例(すべて)
  1.  被保険者でないこと
  2.  その者の被保険者期間44年以上であること。

被保険者ではないことが要件とされていますすなわち給与所得がある人にはこの特例の適用はないことになります

 

 

障害者の特例・長期加入者の特例・坑内員/船員の特例【比較表】

 

項目 障害者の特例 長期加入者の特例 坑内員・船員の特例
位置づけ 定額部分が加算される 定額部分が加算される 支給開始年齢が最短55歳
対象者 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 特別支給の老齢厚生年金受給権者
被保険者要件 被保険者でないこと(在職中不可) 被保険者でないこと(在職中不可)
特有の要件 障害等級3級以上に該当する障害状態
※未治癒の場合は初診日から1年6か月経過
被保険者期間が44年以上 坑内員・船員であった期間を合算して15年以上
請求要件 必要(○) 不要(×) 必要(○)
支給内容の特徴 定額部分が加算 定額部分が加算 定額部分が4/3倍または6/5倍

 

超重要ポイント

① 請求が必要かどうか

 

特例 請求
障害者の特例 必要
長期加入者の特例 不要(自動適用)
坑内員・船員の特例 必要

**「44年以上=請求不要」**は超重要


 

② 年齢との関係

 

  • 障害者の特例・長期加入者の特例
     → 65歳前に老齢厚生年金(報酬比例部分)+定額部分が付く

  • 坑内員・船員の特例
     → 支給開始年齢そのものが前倒し(最短55歳)


 

③ 倍率が出てきたら「坑内員・船員」

 

  • 4/3倍・6/5倍 → 即「坑内員・船員の特例」

  • 障害者・長期加入者には倍率は出ない(単純加算)


ひとことで覚えるなら

  • 障害者:障害+請求

  • 長期加入:44年以上+請求不要

  • 坑内・船員:15年以上+倍率+55歳

 

  • 障害者または長期加入者の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると原則として年金の定額部分が全額支給停止となります
    ただし被用者保険の適用拡大企業規模要件が500人超100人超50人超令和6年10月1日~))によって厚生年金保険の被保険者となった人は、「障害者長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届を提出することで年金の定額部分を引き続き受給することができます。(経過措置省令7条、令和4年3月7日年管発0307第2号)
  • 長期加入者の特例中学卒業直後から勤続して60歳まで働いているような人を想定しての特例ですかつては45年以上でしたが被保険者期間は月単位で計算され誕生月との関係で60歳まで就労していても45年に到達しないケースが理論上生じることから現在では44年以上とされています
  • 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が対象となりますから、男子でいえば、昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれまでの特例となります
    (昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者であっても、定額部分の支給開始年齢到達前であれば対象となります)。
  • 長期加入者の特例の典型例
     ずっと被保険者を続けていた人が、退職をし、退職時改定により被保険者が44年以上となった段階で、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができます。
  • 長期加入者の特例に該当するときは、「定額部分が加算されます

 

被保険者である者の長期加入者の特例」については、「退職月の翌月から年金額が改定される。(附則9条の3第3項)

2以上の種別の被保険者期間を有する者については、それぞれの被保険者期間を合算することはできず一の実施機関の被保険者期間で44年以上あることが必要とされる。(附則20条2項)

  • 一の実施機関の被保険者期間で44年以上あることが必要です

第3種被保険者(坑内員・船員)の特例

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、生年月日に応じて、次の表に掲げる支給年齢から、特別支給の老齢厚生年金支給される。(附則8条の2第3項、附則9条の4第1項、平成6年附則15条)

 

 

生年月日 支給開始年齢
 昭和21年4月1日以前 55歳
 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 56歳
 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 57歳
 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 58歳
 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 59歳
 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 60歳
 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 61歳
 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 62歳
 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 63歳
 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 64歳

 

期間計算の特例は厚生年金保険法においては老齢厚生年金の額の計算に適用されます

 (×障害厚生年金等の保険料納付要件

 (×遺族厚生年金の保険料納付要件

 (×第3種被保険者の特例における「15年要件

 (×経過的加算における「老齢基礎年金額相当額」における月数

 

3分の4倍5分の6倍をしない実期間が15年以上あることが必要です

被保険者期間の月数

 

中高齢の短縮特例が適用される者については、被保険者期間の月数が240か月未満であっても、240か月として計算する。(昭和60年附則61条2項)

被保険者期間の月数には、生年月日に応じて次のような「上限」が設けられている。(平成6年附則17条、平成16年附則36条1項)

 

生年月日 被保険者期間の上限
 昭和4年4月1日以前 420か月35年
 昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 432か月36年
 昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 444か月37年
 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 456か月38年
 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 468か月39年
 昭和21年4月2日以後 480か月40年

被保険者期間の月数の上限は段階的に引き上げられていますが昭和4年4月1日以前に生まれた者は420月です

 

 

報酬比例部分については被保険者期間の月数には制限はありませんが定額部分には上限が設けられている点が大きな違いです

 

 

被保険者期間の上限(老齢厚生年金)

区分 被保険者期間の上限 ポイント
報酬比例部分 上限なし 被保険者期間が何か月でも、そのまま年金額に反映される
定額部分 上限あり(420~480月) 定額部分は「基礎年金相当額」なので、満額=40年が上限

 

超重要な理解

 

① 報酬比例部分

  • 働いた月数が多いほど そのまま増える

  • 60年・70年加入してもカウントされる

  • 上限という概念がない

 

 

② 定額部分

  • 老齢厚生年金の定額部分 = 老齢基礎年金相当

  • 満額は40年

  • 制度改正の経過措置により
    420月(35年)~480月(40年) の幅がある


ひっかけ整理

  • 被保険者期間が50年ある
     → ❌ 定額部分は50年分つかない
     → ⭕ 報酬比例部分だけ50年分つく

  • 定額部分にも上限なし
     → ❌ 誤り(必ず上限あり)


ひとことで覚えるなら

  • 報酬比例=青天井

  • 定額部分=40年天井

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