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ソリューション行政書士法人
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目 次
昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子等
次の者については、下表により特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条、附則8条の2)
| 「報酬比例部分(61歳~)」が支給される者 |
|---|
|
具体的な生年月日による支給開始年齢は次の通りである。
| 生年月日 | 定額 | 報酬比例 |
|---|---|---|
| ― | 61歳 |
| ― | 62歳 |
| ― | 63歳 |
| ― | 64歳 |
長期加入者の特例
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(報酬比例部分のみの給付としてその額が計算されているものに限る)が、その権利を取得した当時、次の要件のいずれも満たすときは、報酬比例部分と定額部分を合わせた額の老齢厚生年金が支給される。(附則9条の3第1項、附則9条の2第2項)
| 長期加入者の特例(すべて) |
|---|
|
「被保険者ではない」ことが要件とされています。すなわち、給与所得がある人にはこの特例の適用はないことになります。
| 項目 | 障害者の特例 | 長期加入者の特例 | 坑内員・船員の特例 |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 定額部分が加算される | 定額部分が加算される | 支給開始年齢が最短55歳 |
| 対象者 | 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 | 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 | 特別支給の老齢厚生年金受給権者 |
| 被保険者要件 | 被保険者でないこと(在職中不可) | 被保険者でないこと(在職中不可) | ― |
| 特有の要件 | 障害等級3級以上に該当する障害状態 ※未治癒の場合は初診日から1年6か月経過 | 被保険者期間が44年以上 | 坑内員・船員であった期間を合算して15年以上 |
| 請求要件 | 必要(○) | 不要(×) | 必要(○) |
| 支給内容の特徴 | 定額部分が加算 | 定額部分が加算 | 定額部分が4/3倍または6/5倍 |
| 特例 | 請求 |
|---|---|
| 障害者の特例 | 必要 |
| 長期加入者の特例 | 不要(自動適用) |
| 坑内員・船員の特例 | 必要 |
**「44年以上=請求不要」**は超重要
障害者の特例・長期加入者の特例
→ 65歳前に老齢厚生年金(報酬比例部分)+定額部分が付く
坑内員・船員の特例
→ 支給開始年齢そのものが前倒し(最短55歳)
4/3倍・6/5倍 → 即「坑内員・船員の特例」
障害者・長期加入者には倍率は出ない(単純加算)
長期加入:44年以上+請求不要
坑内・船員:15年以上+倍率+55歳
被保険者である者の「長期加入者の特例」については、「退職月の翌月」から年金額が改定される。(附則9条の3第3項)
2以上の種別の被保険者期間を有する者については、それぞれの被保険者期間を合算することはできず、一の実施機関の被保険者期間で44年以上あることが必要とされる。(附則20条2項)
第3種被保険者(坑内員・船員)の特例
特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、生年月日に応じて、次の表に掲げる支給年齢から、特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条の2第3項、附則9条の4第1項、平成6年附則15条)
| 生年月日 | 支給開始年齢 |
|---|---|
| 昭和21年4月1日以前 | 55歳 |
| 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
| 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
| 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
| 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 |
| 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 |
| 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
期間計算の特例は、厚生年金保険法においては、老齢厚生年金の額の計算に適用されます
(×)障害厚生年金等の保険料納付要件
(×)遺族厚生年金の保険料納付要件
(×)第3種被保険者の特例における「15年要件」
(×)経過的加算における「老齢基礎年金額相当額」における月数
3分の4倍、5分の6倍をしない「実期間」が15年以上あることが必要です。
被保険者期間の月数
中高齢の短縮特例が適用される者については、被保険者期間の月数が240か月未満であっても、240か月として計算する。(昭和60年附則61条2項)
被保険者期間の月数には、生年月日に応じて次のような「上限」が設けられている。(平成6年附則17条、平成16年附則36条1項)
| 生年月日 | 被保険者期間の上限 |
|---|---|
| 昭和4年4月1日以前 | 420か月(35年) |
| 昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 | 432か月(36年) |
| 昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 | 444か月(37年) |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 456か月(38年) |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 468か月(39年) |
| 昭和21年4月2日以後 | 480か月(40年) |
被保険者期間の月数の上限は段階的に引き上げられていますが、昭和4年4月1日以前に生まれた者は「420月」です。
報酬比例部分については、被保険者期間の月数には制限はありませんが、定額部分には上限が設けられている点が大きな違いです。
| 区分 | 被保険者期間の上限 | ポイント |
|---|---|---|
| 報酬比例部分 | 上限なし | 被保険者期間が何か月でも、そのまま年金額に反映される |
| 定額部分 | 上限あり(420~480月) | 定額部分は「基礎年金相当額」なので、満額=40年が上限 |
働いた月数が多いほど そのまま増える
60年・70年加入してもカウントされる
上限という概念がない
老齢厚生年金の定額部分 = 老齢基礎年金相当
満額は40年
制度改正の経過措置により
→ 420月(35年)~480月(40年) の幅がある
「被保険者期間が50年ある」
→ ❌ 定額部分は50年分つかない
→ ⭕ 報酬比例部分だけ50年分つく
「定額部分にも上限なし」
→ ❌ 誤り(必ず上限あり)
報酬比例=青天井
定額部分=40年天井
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