
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目 次
昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子等
次の者については、下表により特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条、附則8条の2)
| 「報酬比例部分(61歳~)」が支給される者 |
|---|
|
具体的な生年月日による支給開始年齢は次の通りである。
| 生年月日 | 定額 | 報酬比例 |
|---|---|---|
| 対象なし | 61歳 |
| 対象なし | 62歳 |
| 対象なし | 63歳 |
| 対象なし | 64歳 |
| 男子生年月日 | 報酬比例 | 定額 |
|---|---|---|
| S16.4.2~S18.4.1 | 60 | 61 |
| S18.4.2~S20.4.1 | 60 | 62 |
| S20.4.2~S22.4.1 | 60 | 63 |
| S22.4.2~S24.4.1 | 60 | 64 |
| S24.4.2~S28.4.1 | 60 | ― |
| S28.4.2~S30.4.1 | 61 | ― |
| S30.4.2~S32.4.1 | 62 | ― |
| S32.4.2~S34.4.1 | 63 | ― |
| S34.4.2~S36.4.1 | 64 | ― |
| S36.4.2以後 | 65(本来の老齢厚生年金) | ― |
長期加入者の特例
本来、昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金について「報酬比例部分のみ」が61~64歳から支給されます。
しかし、
という要件を満たすと、
本来まだ支給されない定額部分も前倒しで加算される
という特例です。
つまり、
報酬比例部分のみ
↓
報酬比例部分+定額部分
になります。
44年以上=528か月以上
注意点として、
現在は44年以上に緩和されています。
これが最重要です。
厚生年金保険の被保険者である間は特例は適用されません。
例えば
であれば、
❌ 長期加入者特例は適用されない
退職して被保険者資格を喪失した翌月から適用されます。
障害者特例と違い、
です。
44年以上かつ被保険者でなくなれば自動的に適用されます。
| 特例 | 請求 |
|---|---|
| 障害者特例 | 必要 |
| 長期加入者特例 | 不要 |
| 坑内員・船員特例 | 必要 |
例えば
の場合
特例はまだ適用されません。
その後退職すると、
が行われます。
例えば
合計45年
でも、
❌ 合算できない
長期加入者特例は
一つの実施機関の被保険者期間だけで44年以上
必要です。
男性の場合
が対象になり得ます。
ただし、
昭和24年4月1日以前生まれは本来定額部分の支給開始年齢が到来しているため、
実際に問題となるのは
定額部分の支給開始年齢前の者
です。
本来
64歳からは報酬比例部分のみ。
しかし
を満たすので、
64歳から
報酬比例部分+定額部分
の特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
両者とも結果は同じです。
| 項目 | 障害者特例 | 長期加入者特例 |
|---|---|---|
| 要件 | 障害等級3級以上 | 44年以上加入 |
| 請求 | 必要 | 不要 |
| 認定 | 必要 | 不要 |
| 項目 | 障害者の特例 | 長期加入者の特例 | 坑内員・船員の特例 |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 定額部分が加算される | 定額部分が加算される | 支給開始年齢が最短55歳 |
| 対象者 | 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 | 報酬比例部分相当のみの老齢厚生年金受給権者 | 特別支給の老齢厚生年金受給権者 |
| 被保険者要件 | 被保険者でないこと(在職中不可) | 被保険者でないこと(在職中不可) | ― |
| 特有の要件 | 障害等級3級以上に該当する障害状態 ※未治癒の場合は初診日から1年6か月経過 | 被保険者期間が44年以上 | 坑内員・船員であった期間を合算して15年以上 |
| 請求要件 | 必要(○) | 不要(×) | 必要(○) |
| 支給内容の特徴 | 定額部分が加算 | 定額部分が加算 | 定額部分が4/3倍または6/5倍 |
| 特例 | 請求 |
|---|---|
| 障害者の特例 | 必要 |
| 長期加入者の特例 | 不要(自動適用) |
| 坑内員・船員の特例 | 必要 |
**「44年以上=請求不要」**は超重要
障害者の特例・長期加入者の特例
→ 65歳前に老齢厚生年金(報酬比例部分)+定額部分が付く
坑内員・船員の特例
→ 支給開始年齢そのものが前倒し(最短55歳)
4/3倍・6/5倍 → 即「坑内員・船員の特例」
障害者・長期加入者には倍率は出ない(単純加算)
長期加入:44年以上+請求不要
坑内・船員:15年以上+倍率+55歳
第3種被保険者(坑内員・船員)の特例
特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、生年月日に応じて、次の表に掲げる支給年齢から、特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条の2第3項、附則9条の4第1項、平成6年附則15条)
| 生年月日 | 支給開始年齢 |
|---|---|
| 昭和21年4月1日以前 | 55歳 |
| 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
| 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
| 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
| 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 |
| 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 |
| 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
期間計算の特例は、厚生年金保険法においては、老齢厚生年金の額の計算に適用されます
(×)障害厚生年金等の保険料納付要件
(×)遺族厚生年金の保険料納付要件
(×)第3種被保険者の特例における「15年要件」
(×)経過的加算における「老齢基礎年金額相当額」における月数
3分の4倍、5分の6倍をしない「実期間」が15年以上あることが必要です。
中高齢の短縮特例
加給年金額などについては、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が240か月(20年)以上あることが要件となります。
ただし、一定の生年月日の者については、中高齢期以後の厚生年金保険の被保険者期間が所定の年数以上あれば、実際の被保険者期間が240か月未満であっても、240か月以上あるものとして扱われる特例があります。
これを、一般に「中高齢の短縮特例」といいます。
| 生年月日 | 中高齢期以後に必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 昭和22年4月1日以前 | 15年以上(180か月以上) |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 16年以上(192か月以上) |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 17年以上(204か月以上) |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 18年以上(216か月以上) |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 19年以上(228か月以上) |
ここでいう「中高齢期以後」とは、原則として次の期間です。
| 対象者 | 対象となる被保険者期間 |
|---|---|
| 男子 | 40歳に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
| 女子 | 35歳に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
| 坑内員・船員 | 35歳に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和24年5月生まれの女性について、35歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年ある場合を考えます。
この者の実際の被保険者期間が216か月であっても、生年月日に応じた短縮期間である18年以上を満たすため、中高齢の短縮特例に該当します。
その結果、加給年金額などの判定では、
216か月
↓
240か月以上あるものとして扱う
ことになります。
中高齢の短縮特例に該当すると、主に次の場面で、240か月以上の被保険者期間を有する者として扱われます。
このページの「被保険者期間の月数」については、中高齢の短縮特例に該当する者は、実際の被保険者期間が240か月未満であっても、240か月として計算する点が重要です。
現在、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間は原則として10年以上です。
しかし、中高齢の短縮特例は、単に「老齢年金を受け取れるか」を判定するためだけの制度ではありません。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 受給資格期間の10年要件 | 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生するかを判定する |
| 中高齢の短縮特例 | 加給年金額などの「20年以上」という要件について、一定の短い期間で満たしたものとして扱う |
したがって、受給資格期間が25年から10年に短縮された後も、加給年金額などの判定では中高齢の短縮特例が問題となります。
重要なのは、原則として、
の厚生年金保険の被保険者期間です。
若い時期の被保険者期間を含めた総期間が15年から19年あればよい、という制度ではありません。
240か月として扱われるのは、一定の要件判定や法令上の計算に限られます。
実際の報酬比例部分まで、自動的に20年加入した場合の金額になるわけではありません。
| 記述 | 正誤 |
|---|---|
| 被保険者期間が240か月未満なら、必ず加給年金額は加算されない | × |
| 男子は原則として40歳以後の被保険者期間を見る | ○ |
| 女子は原則として35歳以後の被保険者期間を見る | ○ |
| 短縮特例に該当すれば、報酬比例部分も20年分として計算する | × |
| 受給資格期間が10年になったため、短縮特例は一切意味がなくなった | × |
中高齢期以後に15年~19年加入
=「20年以上」の要件を満たしたものとして扱う経過措置
被保険者期間の月数
中高齢の短縮特例に該当する者については、実際の厚生年金保険の被保険者期間が240か月未満であっても、加給年金額などの「20年以上」という要件の判定や、法令で定められた一定の計算上、被保険者期間を240か月として扱います。ただし、報酬比例部分の年金額まで20年加入したものとして増額されるわけではありません。(昭和60年附則61条2項)
被保険者期間の月数には、生年月日に応じて次のような「上限」が設けられている。(平成6年附則17条、平成16年附則36条1項)
| 生年月日 | 被保険者期間の上限 |
|---|---|
| 昭和4年4月1日以前 | 420か月(35年) |
| 昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 | 432か月(36年) |
| 昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 | 444か月(37年) |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 456か月(38年) |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 468か月(39年) |
| 昭和21年4月2日以後 | 480か月(40年) |
被保険者期間の月数の上限は段階的に引き上げられていますが、昭和4年4月1日以前に生まれた者は「420月」です。
報酬比例部分については、被保険者期間の月数には制限はありませんが、定額部分には上限が設けられている点が大きな違いです。
| 区分 | 被保険者期間の上限 | ポイント |
|---|---|---|
| 報酬比例部分 | 上限なし | 被保険者期間が何か月でも、そのまま年金額に反映される |
| 定額部分 | 上限あり(420~480月) | 定額部分は「基礎年金相当額」なので、満額=40年が上限 |
働いた月数が多いほど そのまま増える
60年・70年加入してもカウントされる
上限という概念がない
老齢厚生年金の定額部分 = 老齢基礎年金相当
満額は40年
制度改正の経過措置により
→ 420月(35年)~480月(40年) の幅がある
「被保険者期間が50年ある」
→ ❌ 定額部分は50年分つかない
→ ⭕ 報酬比例部分だけ50年分つく
「定額部分にも上限なし」
→ ❌ 誤り(必ず上限あり)
報酬比例=青天井
定額部分=40年天井
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索