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ソリューション行政書士法人
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支給要件
特別支給の老齢厚生年金は、対象となる生年月日の人が支給開始年齢に達した際に、次のすべての要件を満たしていれば受給できます。
失権受給権の消滅
特別支給の老齢厚生年金の受給権は、次の場合に消滅します。
特に重要なのは、65歳到達により特別支給の老齢厚生年金は終了するという点です。
65歳になると、本来の老齢厚生年金および老齢基礎年金の受給対象となります。
そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人であっても、法律上は別の年金として扱われるため、本来は老齢厚生年金の裁定請求が必要となります。
ただし実務上は、日本年金機構から送付される「年金請求書(65歳到達用)」、いわゆる「65歳はがき」を提出することで、簡易な手続により本来の老齢厚生年金へ移行することができます。
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