厚生年金保険法
特別支給の老齢厚生年金 支給要件及び失権

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある一定の生年月日の者には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

 

実務上のイメージ

  • 60歳台前半:特別支給の老齢厚生年金を受給
  • 65歳到達:特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅
  • 65歳到達後:老齢基礎年金+本来の老齢厚生年金へ移行
  • 日本年金機構から送付される「65歳はがき」を提出して手続を行う

なお、近年は請求漏れ防止のため、日本年金機構から65歳到達前に案内が送付される運用となっており、多くの場合は簡略化された手続で受給開始できます。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 失権

支給要件

 

特別支給の老齢厚生年金は、対象となる生年月日の人が支給開始年齢に達した際に、次のすべての要件を満たしていれば受給できます。

  • 65歳未満であること
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合わせて10年以上あること

 

  参照 ⇨ 特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の比較

失権受給権の消滅

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、次の場合に消滅します。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 65歳に達したとき

特に重要なのは、65歳到達により特別支給の老齢厚生年金は終了するという点です。

 

 

65歳到達後の手続

65歳になると、本来の老齢厚生年金および老齢基礎年金の受給対象となります。

そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人であっても、法律上は別の年金として扱われるため、本来は老齢厚生年金の裁定請求が必要となります。

ただし実務上は、日本年金機構から送付される「年金請求書(65歳到達用)」、いわゆる「65歳はがき」を提出することで、簡易な手続により本来の老齢厚生年金へ移行することができます。

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