厚生年金保険法
特別支給の老齢厚生年金 支給要件及び失権

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある一定の生年月日の者には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 失権

支給要件

 

次のすべての要件を満たした者が、支給開始年齢に達したときに特別支給の老齢厚生年金支給される。(附則8条、附則14条1項、法42条2号)

 

支給要件(すべて)
  1.  65歳未満であること。
  2.  1年以上被保険者期間を有すること。
  3.  保険料納付済期間保険料免除期間及び合算対象期間合算した期間が10年以上であること。

  参照 ⇨ 特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢厚生年金の比較

失権

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するときに消滅する。(附則10条、法45条)

 

失権
  1.  死亡したとき
  2.  65歳に達したとき

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに失権するため本来の老齢厚生年金の裁定を受けるときは、新たに裁定請求書提出しなければならない。(則30条の2第1項)

  • 特別支給の老齢厚生年金の請求を行っている人が65歳になり新たに裁定請求書を提出するときははがき形式65歳はがきの簡略化された請求書を提出します

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