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特に頻出なのは次の事項です。
労災保険法における「業務上の疾病」とは、労働者が業務に従事する過程で、業務に起因して発症した病気や障害を指します (労働基準法施行規則第35条、別表1の2)
目 次
労働基準法75条に基づき、業務上の疾病の範囲は労働基準法施行規則35条・別表第1の2で定められています。
ただし、一覧に書かれた病気だけが対象ではありません。
例示列挙主義を採っているため、
の両方が労災補償の対象となります。
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などは、
「業務による明らかな過重負荷」が原因で発症したと認められると労災になります。
認定要件は次の3つです。
このいずれかによる過重負荷が認められることです。
評価期間は
発症前おおむね6か月
です。
時間外労働の目安は次のとおりです。
これは有名な「100時間・80時間基準」です。
認定は労働時間だけではありません。
次の事情も総合評価されます。
2021年改正では、勤務間インターバルや身体的負荷なども明確に評価対象となりました。
発症前おおむね1週間
発症直前から前日まで、または発症前1週間の過重な勤務状況を重点的に判断します。
例えば
などが該当します。
発症直前から前日まで
副業・兼業では、
して業務起因性を判断します。
これを複数業務要因災害といいます。
精神障害が労災となるためには、次の3要件を満たす必要があります。
評価は、本人の感じ方ではなく、同種の労働者ならどう感じるかという客観的基準で行われます。
近年追加・明確化されたものとして、
などがあります。
精神障害の認定基準では、極度の長時間労働は、それ自体で強い心理的負荷と評価されます。
例えば、数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間も確保できないような長時間労働に従事し、発病直前1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合などには、その長時間労働のみで心理的負荷の総合評価は「強」とされます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントについては、状況によって心理的負荷の評価が異なります。
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