
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険法における「業務上の疾病」とは、労働者が業務に従事する過程で、業務に起因して発症した病気や障害を指します(労働基準法施行規則第35条、別表1の2)。
目 次
業務上の疾病の範囲
業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則35条)で定められている。(労働基準法75条)
業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病とされる。(労働基準施行規則35条)
業務上の疾病の範囲は、一定の疾病を例示列挙するとともに包括的救済規定を補足的に設ける「例示列挙主義」を採っています。
したがって、業務上の疾病は、具体的に定められた疾病に限定されるものではなく、列挙疾病以外であっても、包括的救済規定により対象となる場合があります
(簡単にいうと、「その他」が設けられているため、列挙疾病に該当しなくても、業務との相当因果関係が認められるものは、保険給付の対象となるということです)
(平成22年5月7日基発0507第3号、昭和53年3月30日基発186号)
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
過労死等の原因となっている脳血管疾患及び虚血性心疾患についての「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が通達されている。(令和3年9月14日基発0914第1号)
「心筋梗塞」「狭心症」「心停止(心臓性突然死を含む)」「重篤な心不全」「大動脈解離」が虚血性心疾患の対象疾病です。認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」が追加されました。なお、旧基準では、「解離性大動脈瘤」とされていたものが「大動脈解離」と表記が改められています。(令和3年9月14日基発0914第1号)
「脳・心臓疾患」は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変等が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものとされています。
しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うことになっています。
(令和3年9月14日基発0914第1号)
次の1.、2.又は3.の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。
(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 認定要件 |
|---|
|
により明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患が、業務に起因する疾病として取り扱われます。(令和3年9月14日基発0914第1号)
「長期間の過重業務」における「特に過重な業務」は、次の通りとされている。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 特に過重な業務 |
|---|
| 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。 ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 |
「短期間の過重業務」においても同様です。
「長期間の過重業務」における「評価期間」
次の通りとされている。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 評価期間 |
|---|
発症前の長期間とは、発症前おおむね6箇月間をいう。なお、発症前おおむね6箇月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮する。 |
著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断する。(令和3年9月14日基発0914第1号)
同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む。(令和3年9月14日基発0914第1号)
長期間の過重業務と発症との関係について、疲労の蓄積に加え、発症に近接した時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する場合があることから、発症に近接した時期に一定の負荷要因(心理的負荷となる出来事等)が認められる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要がある。すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務(発症に近接した時期の負荷)についても総合的に評価すべき事案があることに留意する。
(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 発症前1箇月間~6箇月間にわたって、1箇月当たりおおむね45時間以内の時間外労働(1週間当たり40時間を超えて労働した時間数) | 業務と発症との関連性弱い |
| 発症前1箇月間~6箇月間にわたって、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど | 業務と発症との関連性が徐々に強まる |
| 発症前1箇月間におおむね100時間又は発症前2箇月間~6箇月間にわたって、1箇月当たりおおむね80時間を超える時間外労働 | 業務と発症との関連性が強い |
労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断する。(令和3年9月14日基発0914第1号)
前記(100時間基準・80時間基準)の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する。
(令和3年9月14日基発0914第1号)
労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、又、労働時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意する。(令和3年9月14日基発0914第1号)
労働時間以外の負荷要因の「勤務時間の不規則性」とは、次のものをいう。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 勤務時間の不規則性 | 内容 |
|---|---|
| 拘束時間の長い勤務 |
|
| 休日のない連続勤務 |
|
| 勤務間インターバルが短い勤務 |
|
| 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 |
|
「事業場外における移動を伴う業務」
労働時間以外の負荷要因の「事業場外における移動を伴う業務」とは、次のものをいう。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 事業場外における移動を伴う業務 | 内容 |
|---|---|
| 出張の多い業務 |
|
| その他事業場外における移動を伴う業務 |
|
労働時間以外の負荷要因の「心理的負荷を伴う業務」とは、次のものをいう。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 心理的負荷を伴う業務 | 内容 |
|---|---|
| 心理的負荷を伴う業務 |
|
くの研究において、仕事の要求度が高く、コントロール(裁量性等)が低く、周囲からの支援が少ない場合など、心理的負荷(いわゆるストレス)の高い群は脳・心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められています。裁判例においても、自分の生命が脅かされるような危険作業、極めて達成困難なノルマ、取引先からの重大なクレーム、上司からの執拗な精神的攻撃など、心理的負荷を伴う業務の過重性が評価されています。(令和3年10月27日基補発1027第1号)
「心理的負荷を伴う業務」についても、負荷要因として検討、評価されます。「検討、評価の対象外とされている」わけではありません。
労働時間以外の負荷要因の「身体的負荷を伴う業務」とは、次のものをいう。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 身体的負荷を伴う業務 | 内容 |
|---|---|
| 身体的負荷を伴う業務 |
|
労働時間以外の負荷要因の「作業環境」とは、次のものをいう。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 作業環境 | 内容 |
|---|---|
| 作業環境 |
|
100時間基準・80時間基準の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価として 業務と発症との関連性が強いと評価できる場合があることが新たに明示されました。
労働時間以外の負荷要因が見直され、勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務などが評価対象として追加されました。
| 評価期間 |
|---|
| 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。ここで、発症前おおむね1週間より前の業務については、原則として長期間の負荷として評価するが、発症前1箇月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に就労したものと判断する。 |
発症前1箇月より短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低い場合の取扱いが新たに明示されました。
例えば、発症前2週間以内といった発症前1箇月間より短い期間のみに過重な業務が集中した場合、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務としては過重性が認められないことがあります。 このような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められる場合には、「短期間の過重業務」に該当するとして取り扱います。 (令和3年10月27日基補発1027第1号)
特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断する。(令和3年9月14日基発0914第1号)
短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断する。(令和3年9月14日基発0914第1号)
|
発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の「継続」とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではありません。したがって、発症前おおむね1週間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに業務起因性を否定するものではありません。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 異常な出来事 |
|---|
異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。
|
「異常な出来事」については、次の通りとされている。(令和3年9月14日基発0914第1号)
| 異常な出来事 |
|---|
異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。
|
| 評価期間 |
|---|
| 異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。 |
|
| 基礎疾患を有する者についての考え方 |
|---|
| 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められるものである。 ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。 |
| 複数業務要因災害 |
|---|
|
1つの勤務先の負荷を評価しても労災認定できない場合は、全ての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断します。
なお、業務による負荷は、労働時間については通算し、労働時間以外の負荷要因については負荷を総合的に評価し、業務による明らかな過重負荷を受けたか否かを判断します。
「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断については、労働時間を通算して評価します。「長期間の過重業務における労働時間は通算し、短期間の過重業務における労働時間の通算しない」のではありません。
精神障害等に関しては、平成11年に「心理的負荷による精神障害に係る業務上外の判断指針」が通達されていたが、平成23年からは「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められた。(令和2年5月29日基発0529第1号)
精神障害・自殺事案については、2011(平成23)年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定を行ってきた。このたび、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、2023(令和5)年7月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正を行った。(令和5年9月1日基発0901第2号)
心理的負荷に「パワーハラスメント」が追加されました。令和2年6月以後から適用されています。(令和2年5月29日基発0529第1号)
心理的負荷に「カスタマーハラスメント」「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事」が追加されました。令和5年9月以後から適用されています。(令和5年9月1日基発0901第2号)
次の1.から3.のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2「第9号」に該当する業務上の疾病として取り扱う。
(令和5年9月1日基発0901第2号)
| 認定要件 |
|---|
|
いわゆる心身症(アトピー性皮膚炎、偏頭痛、気管支ぜんそくなどストレスが蓄積されたために疾患があらわれた病態)は、この認定基準における精神障害には含まれません。(令和5年9月1日基発0901第2号)
要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。(令和5年9月1日基発0901第2号)
| 補足 |
|---|
| 「対象疾病」とは、国際疾病分類ICD-10の「精神障害および行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの(=脳外傷や脳梗塞などのように、直接脳そのものを障害するもの)及び有害物質に起因するもの(=アルコールや薬物によるもの)を除くものをいう。(令和5年9月1日基発0901第2号) ※ 精神障害についての国際的な疾患分類には、世界保健機関(WHO)によるICD-10やアメリカ精神医学会によるDSM-5などがある。 |
対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。(令和5年9月1日基発0901第2号)
心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があることに加え、当該対象疾病の発病の前おおむね6箇月の間に業務による「強い心理的負荷」が認められることがある。(令和5年9月1日基発0901第2号)
「対象疾病の発病前おおむね6箇月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前おおむね6箇月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある「強い心理的負荷」であると認められることをいいます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。この「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。(令和5年9月1日基発0901第2号)
「強い心理的負荷」は、「同種の労働者が一般的にどう受け止めるか」という観点から評価されます。発病した労働者が「主観的にどう受け止めたか」ではありません。
業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、別表1「業務による心理的負荷評価表」を指標として、出来事による心理的負荷の強度を、「強」、「中」、「弱」の3段階に区分する。(令和5年9月1日基発0901第2号)
総合評価が「強」と判断される場合には、認定要件を満たすものとされます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
別表1には、具体例が示されていますが、事実関係が具体例に合致しない場合には、「心理的負荷の総合評価の視点」及び「総合評価の留意事項」に基づき、具体例も参考としつつ個々の事案ごとに評価することになります。なお、具体例はあくまでも例示であるので、具体例の「強」の欄で示したもの以外は「強」と判断しないというものではありません。(令和5年9月1日基発0901第2号)
具体的な判断方法は、まず「出来事」の強度を判断し、その後、「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因」の判断を行います。
| 出来事が「複数」ある場合 |
|---|
|
| 心理的負荷の総合評価を「強」とする「特別な出来事」 |
|---|
| 発病前おおむね6箇月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と判断する。 |
【心理的負荷が極度のもの】
|
【極度の長時間労働】
|
「極度の長時間労働」として「強」と判断されるのは、発症直前の1箇月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合です。
| 【仕事の量・質】 |
|---|
|
| 【パワーハラスメント】 |
|---|
|
パワーハラスメントにおける「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、①同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、②同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合を含みます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
反復・継続するなどして執拗に受けた」
「執拗」と評価される事案について、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場合が多いですが、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況がみられるときにも「執拗」と評価すべき場合があるとの趣旨です。(令和5年9月1日基発0901第2号)
性的指向(どのような性の人を好きになるのか)・性自認(自分の性別をどう認識しているか)」に関する精神的攻撃(いわゆるSOGI(そじ)ハラ)等も含まれます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
| 【対人関係】 |
|---|
|
「性的指向・性自認」に関するいじめ等も含まれます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
しい迷惑行為とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等をいいます。(令和5年9月1日基発0901第2号)
| 【セクシュアルハラスメント】 |
|---|
|
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索