厚生年金保険法 
不服申立て

厚生年金保険法に基づく処分(年金の不支給、資格の認定など)に不服がある場合

目 次

  1. 合意分割の請求
  2. 合意分割の効果

不服申立てなど

  1. 不服申立て
  2. 時効・雑則・罰則

審査請求

 

厚生労働大臣による次の処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
(法90条1項、社審法4条1項)

 

審査請求
  1.  被保険者資格に関する処分
  2.  標準報酬に関する処分
  3.  保険給付に関する処分

 

被保険者資格または標準報酬に関する処分に関する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(社審法4条2項)

審査請求は、文書または口頭ですることができる。(社審法5条1項)

  • 脱退一時金に対する不服申立ては社会保険審査会に対して審査請求をします
  • 保険料等の賦課若しくは徴収の処分または滞納処分社会保険審査官に対する審査請求の対象にはなりません

 

審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法90条3項)

  • 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときの規定であって、「再審査請求をした日から2か月以内に決定がないときの規定ではありません

 

参照 ⇨ 各法律における棄却したものとみなすことができる(審査請求の未決定)

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法90条4項)

被保険者資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(法90条5項)

  • 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときはその処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできません

保険料等の賦課若しく徴収の処分または滞納処分に関する不服申立て

 

厚生労働大臣による保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金賦課若しくは徴収処分または滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(法91条1項)

  • 保険料については、「社会保険審査会に対して審査請求を行います。「社会保険審査官ではありません

訴訟との関係

 

厚生労働大臣による被保険者資格標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官決定を経た後でなければ、提起することができない。(法91条の3)

 

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