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ソリューション行政書士法人
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審査請求
厚生労働大臣による次の処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができる。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
(法90条1項、社審法4条1項)
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被保険者の資格または標準報酬に関する処分に関する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(社審法4条2項)
審査請求は、文書または口頭ですることができる。(社審法5条1項)
審査請求をした日から「2か月以内」に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法90条3項)
参照 ⇨ 各法律における棄却したものとみなすことができる(審査請求の未決定)
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法90条4項)
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(法90条5項)
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