労災保険法
保険給付に対する不服申立て

  •  労災保険に係る不服申立てには労審法による場合と行政不服審査法による場合があります。
  •  保険給付に関する決定については、労災保険審査官及び労働保険審査会に対して審査請求を行うことができます。

 

目 次

  1. 審査請求及び再審査請求
  2. 訴訟との関係
  3. 審査請求
不服申立て、雑則、罰則

審査請求及び再審査請求

保険給付に関する決に不服のある者は、

  1. 労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、
  2. その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(法38条1項)

 

  • 「保険給付」に関する処分は、比較的大量に行われ、それに対する不服事案も多数に及ぶ一方、業務災害に対する迅速公正な保護のためと、審査にあたり専門的技術的知識が要求される等の特殊性から特別法である労審法(労働保険審査官及び労働保険審査会法)により行われます。

なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあったものとして処理されます。(令和2年8月21日基発0821第1号)

  • 審査請求をすることができる、審査請求人適格を有する者は、「保険給付に関する決定に不服のある者」、すなわち、保険給付に関し労働基準監督署長の違反又は不当な処分により直接自己の権利又は利益を侵害されたとする者(原処分を受けた者)ですが、原処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合の相続人等給付受給権の財産管理人もこれに該当するものとされています。
  • 傷病補償等年金の支給決定は職権により行われますがこの場合であっても年金給付を受ける基本権を設定する決定であるため不服申立の審査の対象となる決定となります
  • 審査請求をすることができる者は保険給付に関し労働基準監督署長の違法又は不当な処分により直接自己の権利又は利益を侵害されたとする者です。「直接関係のない第三者は審査請求をすることはできません

不服申立ての対象となる保険給付に関する決とは直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分でなければならず決定の前提に過ぎない単なる要件事実の認定これに含まれない。(昭和35年8月17日基発691号)

  • 例えば、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日等の認定などは、含まれません。
  • 医師による傷病の治ゆ認定は要件事実の認定にすぎないため審査請求の対象にはなりません

審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法38条2項)

 

棄却したものとみなすことができる(審査請求の未決定)

区分 法令(条文) 期間 内容
労働 労災保険法
(法38条2項)
3か月 審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
労働 雇用保険法
(法69条2項)
3か月 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
社会 健康保険法
(法189条2項)
2月 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
社会 国民年金法
(法101条2項)
2月 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
社会 厚生年金保険法(法90条3項) 2月 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法38条3項)

訴訟との関係

保険給付に関する決定についての当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない(法40条)

 

訴訟との関係

区分 根拠条文 内容
保険給付 法40条 労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
保険給付以外 行政事件訴訟法8条1項 直ちに処分の取り消しの訴えを提起することができる。

 

審査請求

 

保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。(行政不服審査法2条、4条)

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