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目 次
審査請求及び再審査請求
「保険給付に関する決定」に不服のある者は、
なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあったものとして処理されます。(令和2年8月21日基発0821第1号)
不服申立ての対象となる「保険給付に関する決定」とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分でなければならず、決定の前提に過ぎない単なる要件事実の認定は、これに含まれない。(昭和35年8月17日基発691号)
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法38条2項)
| 区分 | 法令(条文) | 期間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 労働 | 労災保険法 (法38条2項) | 3か月 | 審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 労働 | 雇用保険法 (法69条2項) | 3か月 | 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 健康保険法 (法189条2項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 国民年金法 (法101条2項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 厚生年金保険法(法90条3項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法38条3項)
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