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ソリューション行政書士法人
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労災保険に係る不服申立てには
目 次
審査請求及び再審査請求
労災保険には専門の不服審査制度があります。
流れは次のとおりです。
労働基準監督署長
↓ (保険給付の決定)
労働者災害補償保険審査官 (審査請求)
↓
労働保険審査会 (再審査請求)
となります。
保険給付は
ため、
一般の行政不服審査法ではなく、
「労働保険審査官及び労働保険審査会法」
による特別な制度が設けられています。
できるのは
「保険給付に関する決定に不服のある者」
です。
つまり、
その処分によって
直接
自分の権利や利益が侵害された人です。
例えば
などです。
一方、
全く関係のない第三者は審査請求できません。
ここはよく問われます。
受給権に直接影響する処分です。
例えば、
などです。
単なる事実認定は対象外です。
例えば、
などは、
最終的な保険給付の決定の前提となる判断にすぎません。
したがって、
単独では審査請求できません。
審査請求をしても、
3か月経過して決定がない場合は、
「棄却されたものとみなす」
ことができます。
これを
みなし棄却
といいます。
3か月
3か月
2か月
この違いは重要です。
審査請求や再審査請求をすると、
時効については
裁判上の請求
と同じ効果があります。
つまり、
時効の完成猶予・更新の効力があります。
| 区分 | 法令(条文) | 期間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 労働 | 労災保険法 (法38条2項) | 3か月 | 審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 労働 | 雇用保険法 (法69条2項) | 3か月 | 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 健康保険法 (法189条2項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 国民年金法 (法101条2項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
| 社会 | 厚生年金保険法(法90条3項) | 2月 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
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