厚生年金保険法 
時効・雑則・罰則など

時効

 

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法92条1項)

保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(法92条1項)

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(法92条1項)

  • 保険給付を受ける権利とは保険給付を受ける権利である基本権のことを指します
    支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利とは年6回払いで支給を受け取ることができる権利である支分権のことを指します

 

保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(法92条1項)

厚生年金保険の時効についてまとめると、次の通りになる。

 

 保険給付を受ける権利(基本権) 5年
 支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(支分権) 5年
 保険給付の返還を受ける権利 5年
 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利 2年
  • 国民年金の死亡一時金2年ですが厚生年金保険における障害手当金」「脱退手当金5年です
  • なお、脱退一時金の「2年」は、時効とはいわず、除斥期間と呼ばれるものであるため、図の中には含めていません。

 

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金徴収し、若しくはその還付を受ける権利または保険給付返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。(法92条2項)

  • 徴収金を徴収し若しくはその還付を受ける権利または保険給付の返還を受ける権利の時効については援用を必要とせず利益を放棄することもできません

 

年金たる保険給付を受ける権利時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(法92条3項)

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金納入の告知または督促は、時効の更新の効力を有する。(法92条4項)

保険給付を受ける権利基本権)または当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利支分権)については、会計法31条の規定適用されない。(法92条5項)

  • 会計法には金銭の給付を目的とする国の権利時効に関し他の法律に規定がないものはこれを行使することができる時から5年間行使しないとき時効によって消滅する。(会計法30条)」と規定があります
  • 会計法には金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については別段の規定がないときは時効の援用を要せずまたその利益を放棄することができないものとする。(会計法31条1項)」と規定があります
    援用とは、「時効によって利益を受ける者が、時効の成立を主張すること」をいいます。
  • したがって会計法30条及び31条によると時効は5年であり基本権及び支分権ともに必ず消滅することになります
  • ところが会計法30条については、「他の法律厚生年金保険法)」に規定があるため時効は必ずしも5年とはならずまた厚生年金保険法92条5項によって会計法31条の規定は適用されないことが規定されているため消滅時効を成立させるためには国による援用が必要になります
  • 会計法に従うと、5年間年金請求が行われないと「基本権及び支分権ともに援用の必要なくかつ必ず受給権は消滅する」ことになります。
    しかし、国民年金法や厚生年金保険法に「時効に関する規定」を設け、かつ、「会計法を適用させない」旨の規定を定めることにより、独自に運用をすることができています。
    現実には、国は基本権については援用を行っておらず、何十年前のものであっても受給権を発生させています
    これに対し、原則として、支分権については援用を行っているため、さかのぼっても5年間分だけとなります
  •  「全額につき支給停止されている間は時効は進行しません。「全部または一部につき支給停止されている間ではありません

 

 

時効・援用・利益の放棄の整理

権利の種類 時効期間 援用(時効の成立主張) 利益の放棄 補足
基本権(保険給付を受ける権利) 5年 必要 できる 援用しなければ、基本権は発生したままとなる
支分権(支払期月ごとの支給を受ける権利) 5年 必要 できる 援用して初めて、5年の時効が完成する
徴収金の徴収・還付を受ける権利 2年 不要 できない 時効により当然に消滅
保険給付の返還を受ける権利 5年 不要 できない 時効により必ず消滅

書類の保存

 

事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。(則28条)

事業主は、被保険者、被保険者であった者またはこれらの者の遺族から書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。(則27条)

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