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時効
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法92条1項)
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法92条1項)
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法92条1項)
「保険給付を受ける権利」とは、保険給付を受ける権利である「基本権」のことを指します。
「支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利」とは、年6回払いで支給を受け取ることができる権利である「支分権」のことを指します。
保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(法92条1項)
厚生年金保険の時効についてまとめると、次の通りになる。
| 保険給付を受ける権利(基本権) | 5年 |
| 支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(支分権) | 5年 |
| 保険給付の返還を受ける権利 | 5年 |
| 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利 | 2年 |
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利または保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。(法92条2項)
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(法92条3項)
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知または督促は、時効の更新の効力を有する。(法92条4項)
保険給付を受ける権利(基本権)または当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利(支分権)については、会計法31条の規定は適用されない。(法92条5項)
| 権利の種類 | 時効期間 | 援用(時効の成立主張) | 利益の放棄 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 基本権(保険給付を受ける権利) | 5年 | 必要 | できる | 援用しなければ、基本権は発生したままとなる |
| 支分権(支払期月ごとの支給を受ける権利) | 5年 | 必要 | できる | 援用して初めて、5年の時効が完成する |
| 徴収金の徴収・還付を受ける権利 | 2年 | 不要 | できない | 時効により当然に消滅 |
| 保険給付の返還を受ける権利 | 5年 | 不要 | できない | 時効により必ず消滅 |
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