時間外・休日労働

原則:法定労働時間・法定休日

労働基準法では、

  • 1日8時間
  • 1週40時間

を超えて労働させてはならず(法32条)、

  • 毎週1日以上の休日

を与えなければなりません(法35条)。

これが大原則です。

整理

法33条(災害時)

  • 災害等の緊急事態
  • 労基署長の許可
  • 緊急時は事後届出可
  • 36協定不要

法36条(36協定)

  • 通常の残業制度
  • 労使協定+届出
  • 原則45時間/月、360時間/年
  • 特別条項で例外的に延長可能

特別条項付き36協定

  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 45時間超は年6回まで

時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の25%以上増し、法定休日労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上増しの割増賃金を支払わなければなりません。

 

目次

  1. 災害などによる臨時の必要がある場合
  2. 労使協定(36協定)
    1. 36協定の時間外労働の上限について
    2. 特別条項付き36協定
    3. 36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限
    4. 特別条項付き36協定の上限比較

災害などによる臨時の必要がある場合(法33条)

 

趣旨

災害などの緊急事態では、36協定を結んでいなくても労働させる必要が生じます。

例えば、

  • 地震
  • 台風
  • 洪水
  • 火災
  • 工場設備の重大事故
  • 停電対応

などです。

このような場合に適用されるのが法33条です。


要件

① 災害その他避けることのできない事由

単なる繁忙は含まれません。

例えば

○ 該当

  • 地震
  • 火災
  • 水害
  • 爆発事故
  • 大規模停電

 

×  非該当

  • 人手不足
  • 受注増加
  • 決算業務

などは該当しません。


② 労基署長の許可

原則として、

事前に労働基準監督署長の許可

が必要です。

これが36協定との大きな違いです。


③ 緊急の場合

事前許可を受ける時間がないときは、

事後に遅滞なく届出

を行います。

  • 工場で爆発事故発生
  • 即時復旧が必要

先に従業員を働かせる

後で労基署へ届け出る


休憩は必要

法33条が適用されても、

休憩規定は免除されません。

したがって、

  • 6時間超→45分
  • 8時間超→1時間

の休憩は必要です。


妊産婦への適用

妊産婦が

「時間外労働をしたくない」

と請求した場合は、

法33条の緊急時であっても、

  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜労働

を命じることはできません。

(法66条)


年少者への適用

通常、

18歳未満の年少者は

  • 時間外労働
  • 休日労働

が禁止されています(法60条)。

しかし法33条の災害時には例外的に可能です。

労使協定(36協定)(法36条)

こちらは災害時ではなく、

通常の事業運営上必要な残業

のための制度です。


36協定とは

使用者が

  • 労働者代表
  • 労働組合

と協定を結び、

さらに

労基署へ届け出る

ことで、

法定時間外労働が可能になります。


なぜ「36協定」というのか

労働基準法36条に規定されているためです。

実務では

「サブロク協定」

と呼ばれます。

36協定の時間外労働の上限について

残業は無制限に認められるわけではありません。

原則上限は

期間 上限
1か月 45時間
1年 360時間

です。


 

1日8時間勤務

月20日勤務

160時間

この人を

月60時間残業

させたい

通常の36協定だけでは不可

特別条項が必要

 

 

 

 

過労死ライン

 

脳・心臓疾患の労災認定基準では、

次の場合に業務との関連性が強いと判断されます。

 

発症前1か月

100時間超

または

 

発症前2~6か月平均

80時間超

これを

過労死ライン

と呼びます。

特別条項付き36協定

 

臨時的な特別事情がある場合は、

45時間を超える残業を認める制度です。


具体例

厚労省が認める例

  • 決算業務
  • 納期逼迫
  • システム障害
  • 機械トラブル
  • 大規模クレーム対応

など


ただし常態化は不可

特別条項は

「臨時的」

でなければなりません。

慢性的な人手不足は認められません。


 

36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限

 

特別条項の上限

重要です。

 

年間

  • 時間外労働720時間以内

※休日労働は含まない


月間

  • 時間外+休日労働
  • 100時間未満

複数月平均

2~6か月平均で

  • 80時間以内

月45時間超

年6回まで


まとめると

項目 上限
100時間未満
2~6か月平均 80時間以内
720時間以内
45時間超 年6回まで

 


「100時間未満」と「80時間以内」の違い

最も混同しやすい部分です。

 

月単位

時間外+休日労働

=100時間未満


複数月平均

時間外+休日労働

=80時間以内


例えば

残業+休日労働
1月 95時間
2月 70時間

平均

82.5時間

80時間超

違法

特別条項付き36協定の上限比較

 

2024年4月から、建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、一般労働者とは異なる特例があります。

 

区分 一般労働者 建設業 自動車運転業務 医師(A水準)
原則上限 月45時間・年360時間 同左 適用なし 同左
特別条項上限 年720時間 年720時間 年960時間 年960時間
月100時間未満(休日労働含む) 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり
2~6か月平均80時間以内 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり
45時間超は年6回まで 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり

① 建設業

2024年4月から一般労働者とほぼ同じ規制が適用されています。

特別条項付き36協定

  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月45時間超は年6回まで

つまり、

「一般則と同じ」

と覚えて差し支えありません。


② 自動車運転業務(トラック・バス・タクシー等)

物流・運送業の実態を考慮し、特例が設けられています。

特別条項付き36協定

  • 年960時間以内

のみが法律上の上限です。

一般労働者にある

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内
  • 45時間超年6回まで

は適用されません。

 

自動車運転業務は

「960時間だけ覚える」

と整理すると分かりやすいです。


③ 医師

 

A水準(一般の勤務医)

  • 年960時間以内

 

連携B・B・C水準

地域医療確保や研修医等については

  • 年1,860時間以内

まで認められています。

ただし、

  • 面接指導
  • 勤務間インターバル
  • 健康確保措置

が義務付けられています。


重要ポイント

 

建設

→ 一般則と同じ

 

自動車運転業務

→ 年960時間のみ

 

医師

→ 原則960時間
→ 特例1,860時間


ゴロ合わせ

  • 建設 → 「一般と同じ」
  • 運送 → 「960(クロウゼロ)」
  • 医師 → 「960、特例1860」

この3業種は2024年4月まで「働き方改革関連法」の適用猶予業種だった。特に**「自動車運転業務には月100時間未満・80時間平均規制が適用されない」**点は重要

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