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ソリューション行政書士法人
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時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の25%以上増し、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上増しの割増賃金を支払わなければなりません。
目次
災害などによる臨時の必要がある場合
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の「許可」を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。(法33条1項、則13条1項)
事態急迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合においては、事後に「遅滞なく」届け出なければならない。(法33条1項ただし書、則13条1項)
| 補足 |
|---|
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労使協定(36協定)
使用者は、「36協定」を締結し、かつ、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることができる。(法36条1項、則16条1項)
使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対して「安全配慮義務」を負います。(指針3条)
| 区分 | 一般の労働者 | 1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超) | 特別条項(臨時的な特別の事情がある場合)※年6か月以内 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 45時間以内 | 42時間以内 | 100時間未満(休日労働含める) |
| 1年 | 360時間以内 | 320時間以内 | 720時間以内 |
「血管病変などを著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患などの認定基準」というものがあり、それによると、時間外労働が月「45時間」を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まることが分かっています。(令和3年9月14日基発0914第1号)
発症前2か月~6か月の平均で、1か月あたりの時間外労働時間が 80時間を超える場合
| 建設の事業 | 自動車運転業務 | 医業に従事する医師 (特定医師) | |
|---|---|---|---|
| 36協定 | 時間外労働年360時間 | ||
| 特別条項付き 36協定 | 時間外労働年720時間 | 時間外労働年960時間 | 原則960時間 最大1,860時間 (休日労働含む) |
| 時間外労働の制限 (45時間超は年6回まで) | 適用あり | 適用なし | |
特別条項付き36協定
36協定においては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い臨時的に「限度時間」を超えて労働させる必要がある場合に限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めることができる。(法36条5項)
臨時的な特別の事情がある場合の限度時間は、次の通りである。(法36条5項)
| 臨時的な特別の事情がある場合の限度時間 |
|---|
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したがって、休日労働を含めると年720時間を超えるケースも想定されます。
36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限
使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、次の要件を満たすものとしなければならない。(法36条6項)
| 36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限(有害業務に係るものを除く) |
|---|
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これに違反した者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(法119条1項1号)
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