時間外・休日労働

原則:法定労働時間・法定休日

労働基準法では、

  • 1日8時間
  • 1週40時間

を超えて労働させてはならず(法32条)、

  • 毎週1日以上の休日

を与えなければなりません(法35条)。

これが大原則です。

整理

法33条(災害時)

  • 災害等の緊急事態
  • 労基署長の許可
  • 緊急時は事後届出可
  • 36協定不要

法36条(36協定)

  • 通常の残業制度
  • 労使協定+届出
  • 原則45時間/月、360時間/年
  • 特別条項で例外的に延長可能

特別条項付き36協定

  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 45時間超は年6回まで

時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の25%以上増し、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上増しの割増賃金を支払わなければなりません。

 

目次

  1. 災害などによる臨時の必要がある場合
  2. 労使協定(36協定)
    1. 36協定の時間外労働の上限について
    2. 特別条項付き36協定
    3. 36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限
    4. 特別条項付き36協定の上限比較

災害などによる臨時の必要がある場合(法33条)

 

趣旨

災害などの緊急事態では、36協定を結んでいなくても労働させる必要が生じます。

例えば、

  • 地震
  • 台風
  • 洪水
  • 火災
  • 工場設備の重大事故
  • 停電対応

などです。

このような場合に適用されるのが法33条です。


要件

① 災害その他避けることのできない事由

単なる繁忙は含まれません。

例えば

○ 該当

  • 地震
  • 火災
  • 水害
  • 爆発事故
  • 大規模停電

 

×  非該当

  • 人手不足
  • 受注増加
  • 決算業務

などは該当しません。


② 労基署長の許可

原則として、

事前に労働基準監督署長の許可

が必要です。

これが36協定との大きな違いです。


③ 緊急の場合

事前許可を受ける時間がないときは、

事後に遅滞なく届出

を行います。

例

  • 工場で爆発事故発生
  • 即時復旧が必要

↓

先に従業員を働かせる

↓

後で労基署へ届け出る


休憩は必要

法33条が適用されても、

休憩規定は免除されません。

したがって、

  • 6時間超→45分
  • 8時間超→1時間

の休憩は必要です。


妊産婦への適用

妊産婦が

「時間外労働をしたくない」

と請求した場合は、

法33条の緊急時であっても、

  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜労働

を命じることはできません。

(法66条)


年少者への適用

通常、

18歳未満の年少者は

  • 時間外労働
  • 休日労働

が禁止されています(法60条)。

しかし法33条の災害時には例外的に可能です。

労使協定(36協定)(法36条)

こちらは災害時ではなく、

通常の事業運営上必要な残業

のための制度です。


36協定とは

使用者が

  • 労働者代表
  • 労働組合

と協定を結び、

さらに

労基署へ届け出る

ことで、

法定時間外労働が可能になります。


なぜ「36協定」というのか

労働基準法36条に規定されているためです。

実務では

「サブロク協定」

と呼ばれます。

36協定の時間外労働の上限について

残業は無制限に認められるわけではありません。

原則上限は

期間 上限
1か月 45時間
1年 360時間

です。


 

例

1日8時間勤務

月20日勤務

↓

160時間

この人を

月60時間残業

させたい

↓

通常の36協定だけでは不可

↓

特別条項が必要

 

 

 

 

過労死ライン

 

脳・心臓疾患の労災認定基準では、

次の場合に業務との関連性が強いと判断されます。

 

発症前1か月

100時間超

または

 

発症前2~6か月平均

80時間超

これを

過労死ライン

と呼びます。

特別条項付き36協定

 

臨時的な特別事情がある場合は、

45時間を超える残業を認める制度です。


具体例

厚労省が認める例

  • 決算業務
  • 納期逼迫
  • システム障害
  • 機械トラブル
  • 大規模クレーム対応

など


ただし常態化は不可

特別条項は

「臨時的」

でなければなりません。

慢性的な人手不足は認められません。


 

36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限

 

特別条項の上限

重要です。

 

年間

  • 時間外労働720時間以内

※休日労働は含まない


月間

  • 時間外+休日労働
  • 100時間未満

複数月平均

2~6か月平均で

  • 80時間以内

月45時間超

年6回まで


まとめると

項目 上限
月 100時間未満
2~6か月平均 80時間以内
年 720時間以内
45時間超 年6回まで

 


「100時間未満」と「80時間以内」の違い

最も混同しやすい部分です。

 

月単位

時間外+休日労働

=100時間未満


複数月平均

時間外+休日労働

=80時間以内


例えば

月 残業+休日労働
1月 95時間
2月 70時間

平均

82.5時間

↓

80時間超

↓

違法

特別条項付き36協定の上限比較

 

2024年4月から、建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、一般労働者とは異なる特例があります。

 

区分 一般労働者 建設業 自動車運転業務 医師(A水準)
原則上限 月45時間・年360時間 同左 適用なし 同左
特別条項上限 年720時間 年720時間 年960時間 年960時間
月100時間未満(休日労働含む) 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり
2~6か月平均80時間以内 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり
45時間超は年6回まで 適用あり 適用あり 適用なし 適用あり

① 建設業

2024年4月から一般労働者とほぼ同じ規制が適用されています。

特別条項付き36協定

  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月45時間超は年6回まで

つまり、

「一般則と同じ」

と覚えて差し支えありません。


② 自動車運転業務(トラック・バス・タクシー等)

物流・運送業の実態を考慮し、特例が設けられています。

特別条項付き36協定

  • 年960時間以内

のみが法律上の上限です。

一般労働者にある

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内
  • 45時間超年6回まで

は適用されません。

 

自動車運転業務は

「960時間だけ覚える」

と整理すると分かりやすいです。


③ 医師

 

A水準(一般の勤務医)

  • 年960時間以内

 

連携B・B・C水準

地域医療確保や研修医等については

  • 年1,860時間以内

まで認められています。

ただし、

  • 面接指導
  • 勤務間インターバル
  • 健康確保措置

が義務付けられています。


重要ポイント

 

建設

→ 一般則と同じ

 

自動車運転業務

→ 年960時間のみ

 

医師

→ 原則960時間
→ 特例1,860時間


ゴロ合わせ

  • 建設 → 「一般と同じ」
  • 運送 → 「960(クロウゼロ)」
  • 医師 → 「960、特例1860」

この3業種は2024年4月まで「働き方改革関連法」の適用猶予業種だった。特に**「自動車運転業務には月100時間未満・80時間平均規制が適用されない」**点は重要

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