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ソリューション行政書士法人
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労働基準法では、
を超えて労働させてはならず(法32条)、
を与えなければなりません(法35条)。
これが大原則です。
整理
法33条(災害時)
法36条(36協定)
特別条項付き36協定
時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の25%以上増し、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上増しの割増賃金を支払わなければなりません。
目次
災害などによる臨時の必要がある場合(法33条)
災害などの緊急事態では、36協定を結んでいなくても労働させる必要が生じます。
例えば、
などです。
このような場合に適用されるのが法33条です。
単なる繁忙は含まれません。
例えば
○ 該当
× 非該当
などは該当しません。
原則として、
事前に労働基準監督署長の許可
が必要です。
これが36協定との大きな違いです。
事前許可を受ける時間がないときは、
事後に遅滞なく届出
を行います。
例
↓
先に従業員を働かせる
↓
後で労基署へ届け出る
法33条が適用されても、
休憩規定は免除されません。
したがって、
の休憩は必要です。
妊産婦が
「時間外労働をしたくない」
と請求した場合は、
法33条の緊急時であっても、
を命じることはできません。
(法66条)
通常、
18歳未満の年少者は
が禁止されています(法60条)。
しかし法33条の災害時には例外的に可能です。
残業は無制限に認められるわけではありません。
原則上限は
| 期間 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間 |
| 1年 | 360時間 |
です。
1日8時間勤務
月20日勤務
↓
160時間
この人を
月60時間残業
させたい
↓
通常の36協定だけでは不可
↓
特別条項が必要
脳・心臓疾患の労災認定基準では、
次の場合に業務との関連性が強いと判断されます。
100時間超
または
80時間超
これを
過労死ライン
と呼びます。
36協定で労働させる場合の実労働時間数の上限
重要です。
※休日労働は含まない
2~6か月平均で
年6回まで
まとめると
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 月 | 100時間未満 |
| 2~6か月平均 | 80時間以内 |
| 年 | 720時間以内 |
| 45時間超 | 年6回まで |
最も混同しやすい部分です。
時間外+休日労働
=100時間未満
時間外+休日労働
=80時間以内
例えば
| 月 | 残業+休日労働 |
|---|---|
| 1月 | 95時間 |
| 2月 | 70時間 |
平均
82.5時間
↓
80時間超
↓
違法
特別条項付き36協定の上限比較
2024年4月から、建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、一般労働者とは異なる特例があります。
| 区分 | 一般労働者 | 建設業 | 自動車運転業務 | 医師(A水準) |
|---|---|---|---|---|
| 原則上限 | 月45時間・年360時間 | 同左 | 適用なし | 同左 |
| 特別条項上限 | 年720時間 | 年720時間 | 年960時間 | 年960時間 |
| 月100時間未満(休日労働含む) | 適用あり | 適用あり | 適用なし | 適用あり |
| 2~6か月平均80時間以内 | 適用あり | 適用あり | 適用なし | 適用あり |
| 45時間超は年6回まで | 適用あり | 適用あり | 適用なし | 適用あり |
2024年4月から一般労働者とほぼ同じ規制が適用されています。
つまり、
「一般則と同じ」
と覚えて差し支えありません。
物流・運送業の実態を考慮し、特例が設けられています。
のみが法律上の上限です。
一般労働者にある
は適用されません。
自動車運転業務は
「960時間だけ覚える」
と整理すると分かりやすいです。
地域医療確保や研修医等については
まで認められています。
ただし、
が義務付けられています。
→ 一般則と同じ
→ 年960時間のみ
→ 原則960時間
→ 特例1,860時間
この3業種は2024年4月まで「働き方改革関連法」の適用猶予業種だった。特に**「自動車運転業務には月100時間未満・80時間平均規制が適用されない」**点は重要
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